1 婚姻前の氏の維持に係る利益
氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成する(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
韓国人が、漢字を日本語読みされたことを不満として訴えた案件ですが、ここに持ってきて根拠にしますか?
他方,氏は,一般に,名とは別に,婚姻及び家族に関する法制度の一部として,親子関係など一定の身分関係を反映し,また,身分関係の変動に伴って改められることがあり得るものであり,婚姻における氏の在り方も,こうした法制度全体において関連する仕組みが定められる。
論理の飛躍が見られます。上段と下段はつながっているのですが、論旨はつながっているように思えません。
2 婚姻の自由
平成27年大法廷判決は,憲法24条1項について,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであるとしている。そして,最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁は,それに加えて,婚姻をするについての自由は,同項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するとしたが,これは,民法の規定が,再婚をする際の要件に関し男女の区別をしていることにつき,憲法の平等原則との関係で考慮すべき点として判示したものであり,この自由の憲法上の位置付けや規範性を限定したものではないと解される。・・・憲法24条2項は,その立法に当たり,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきものとして,その裁量の限界を画しており,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害する立法措置等を講ずることは許されない。そして,この要請は,形式的にも内容的にも,同条1項を前提とすることが明らかであり,そこにいう個人の尊厳は,婚姻の自由の保障を基礎付ける意義を含むものとして,立法の限界を画するということができる。
本件と同関連するのか見えません。男女間の話ですよね。氏名の話と同関連するの?後半を読んでも分かりません。
3 権利の制約及び合憲性判断の枠組み
本件各規定は,民法739条1項とあいまって,夫婦が称する氏を定めることを婚姻の要件としており,法が他に選択肢を設けていないことは明らかである。
これにより,婚姻をするためには,二人のうちの一人が氏を変更するほかに選択の余地がない。これは,法の定める婚姻の要件が,個人の自由な意思決定について,意思に反しても氏の変更をして婚姻をするのか,意思に反しても婚姻をしないこととするのかという選択を迫るものである。婚姻の際に氏の変更を望まない当事者にとって,その氏の維持に係る人格的利益を放棄しなければ婚姻をすることができないことは,法制度の内容に意に沿わないところがあるか否かの問題ではなく,重要な法的利益を失うか否かの問題である。これは,婚姻をするかどうかについての自由な意思決定を制約するといわざるを得ない。
・・・憲法上の権利の制約との関係でその合理性が問題となる以上,当該権利の性質に応じて,合憲性の審査を行う必要がある。
どっちかの姓を名乗ることは、そんなに法的に不利に扱われるんですか?そのくらいの話をまとめられないなら、結婚生活もうまくいかないでしょう。よく分からないな。
(3)婚姻の自由は,前記のとおり,個人の尊厳に基礎を置き,当事者の自律的な意思決定に対する不合理な制約を許さないことを中核とする。そして,個人の尊厳は,法制度が立脚すべき基盤として立法の限界を画するものであり,立法裁量の指針や考慮要素にとどまるものではない。
そりゃあんたの価値観はそうだろうけど、世間的にはどうなんですか?そんなことを考える人は少数派じゃないでしょうか。
(3)以上を前提にして,憲法24条1項の保障する婚姻の自由の性質を踏まえるとともに,同条2項が立法に当たっての要請を明示していることに鑑みると,本件各規定に係る婚姻の要件について,婚姻の自由の制約が同条に適合するか否かについては,婚姻及び家族に関する法制度における本件各規定の趣旨,目的,当該自由の性質,内容,その制約の態様,程度等を総合的に衡量し,個人の尊厳と両性の本質的平等の要請を踏まえて,それが合理的なものとして是認できるか否かを判断する必要がある。
通名が許されているんでしょう?ならば通名を含めて判断しなおすべきじゃないですか?
4 本件各規定についての合憲性
夫婦同氏制の趣旨,目的と,その例外を許さないこととの実質的な関連性ないし均衡の問題といってもよい。このような観点から検討すると,夫婦同氏制の趣旨,目的については,以下のような疑問がある。
第1に,社会の構成要素である家族の呼称を一つに定め,それを対外的に公示して識別するといっても,現実の社会において,家族として生活を営む集団の身分関係が極めて多様化していることである。
ここからが問題です。
しかし,70年を超える時代の推移とともに,婚姻及び家族をめぐる状況は,大きく変化してきた。少子高齢化が著しく進展する中で,いわゆる晩婚化,非婚化が進んでいる上,離婚及び再婚も増加し,世帯の構成は,夫婦と子どものみの世帯の割合が大きく減少して多様化してきた。日本国民と外国人の婚姻も増加し,その間の子も生まれている。
これ裁判官として言う話ですか?合憲かどうかの話をしているのに、何で社会政策論の話に?全く訳分かりません。
第2に,同一の氏を称することにより家族の一員であることを実感する意義や家族の一体性を考慮するにしても,このような実感等は,何よりも,種々の困難を伴う日常生活の中で,相互の信頼とそれぞれの努力の積み重ねによって獲得されるところが大きいと考えられる。これらは,各家族の実情に応じ,その構成員の意思に委ねることができ,むしろそれがふさわしい性質のものであって,家族の在り方の多様化を前提に,夫婦同氏制の例外をおよそ許さないことの合理性を説明し得るものではない。
第3に,婚姻の重要な効果である嫡出子の仕組みを前提として,嫡出子がいずれの親とも氏を同じくすることによる利益を考慮するにしても,そのような利益は,嫡出推定や共同親権等のように子の養育の基礎となる具体的な権利利益とは異なる上(児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)にも,そのような利益に関する規定はない。),嫡出子であることを示すための仕組みとしての意義を併せて考慮することは,嫡出子と嫡出でない子をめぐる差別的な意識や取扱いを助長しかねない問題を含んでいる。
これは分かります。
ア 他方において,本件各規定に係る婚姻の要件は,婚姻年齢や重婚等のように客観的な事実のみに係る要件ではなく,夫婦の氏を定めるという当事者の意思に関わる内容を要件としている。しかし,婚姻という個人の幸福追求に関し重要な意義を有する意思決定について,二人のうち一人が,重要な人格的利益を放棄することを要件として
ここで先の判決文が出てきましたか。先の判決でも、日本人が正確な外国語の発音ができますか?あの判決は充分おかしい判決なのにここに持ってきますか。全く持ってわけ分かりません。そこまで言うならば、自分の名前を親に着けられること自体人格権の侵害になりますよ。
イ また,本件各規定は,その文言上性別に基づく差別的な取扱いを定めているわけではないが,長年にわたり,夫婦になろうとする者の間の個々の協議の結果として,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めており,現実に,多くの女性が,婚姻の際に氏を改めることによる不利益を受けている。このことは,国民の間に,夫婦の氏の選択について極端な偏りを生じさせる意識や考え方が広く存在することを明らかに示しており,夫婦となろうとする者双方の真に自由な選択の結果ということ自体にも疑問が生ずるところである。
はぁ?
ウ 今日,我が国において,男女が,互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い,性別にかかわりなく,その個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現することは,緊要な課題であり,そのためには,社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとすることが求められる(男女共同参画社会基本法前文,4条参照)。
憲法判断なのに男女共同参画社会基本法前文?
エ 女子差別撤廃委員会は,一般勧告において,各パートナーは,自己の姓を選択する権利を有し,法又は慣習により,婚姻に際して自己の姓の変更を強制される場合には,女性は,その権利を否定されているものとし,さらに,我が国の定期報告に関する最終見解において,繰り返し,女性が婚姻前の姓を使用し続けられるように法律の規定を改正することを勧告している。
日本の憲法の話なのに、外国人が入っている委員会の勧告?
(4)以上のような事情の下において,本件各規定について,法が夫婦別氏の選択肢を設けていないことが,婚姻の自由を制約している状況は,個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らし,本件処分の時点で既に合理性を欠くに至っているといわざるを得ない。
根拠にならないことを根拠にして言いますか。
このような届出によって婚姻の効力が生ずると解することは,婚姻及び家族に関する事項について,重要な部分に関する法の欠缺という瑕疵を伴う法制度を設けるに等しく,社会的にも相応の混乱が生ずることとなる。これは,法の想定しない解釈というべきである。
結婚ですよ。権利義務が大きく絡んでいます。車庫証明だっておかしいとなれば受け取ってもらえません。
三浦守・・・訳の分からなさは活動家レベル。
こんなのが最高裁判事で判決文を書くのかと思うと恐ろしい限りです。
氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であって,人格権の一内容を構成する(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)。
韓国人が、漢字を日本語読みされたことを不満として訴えた案件ですが、ここに持ってきて根拠にしますか?
他方,氏は,一般に,名とは別に,婚姻及び家族に関する法制度の一部として,親子関係など一定の身分関係を反映し,また,身分関係の変動に伴って改められることがあり得るものであり,婚姻における氏の在り方も,こうした法制度全体において関連する仕組みが定められる。
論理の飛躍が見られます。上段と下段はつながっているのですが、論旨はつながっているように思えません。
2 婚姻の自由
平成27年大法廷判決は,憲法24条1項について,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものであるとしている。そして,最高裁平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁は,それに加えて,婚姻をするについての自由は,同項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するとしたが,これは,民法の規定が,再婚をする際の要件に関し男女の区別をしていることにつき,憲法の平等原則との関係で考慮すべき点として判示したものであり,この自由の憲法上の位置付けや規範性を限定したものではないと解される。・・・憲法24条2項は,その立法に当たり,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきものとして,その裁量の限界を画しており,憲法上の権利として保障される人格権を不当に侵害する立法措置等を講ずることは許されない。そして,この要請は,形式的にも内容的にも,同条1項を前提とすることが明らかであり,そこにいう個人の尊厳は,婚姻の自由の保障を基礎付ける意義を含むものとして,立法の限界を画するということができる。
本件と同関連するのか見えません。男女間の話ですよね。氏名の話と同関連するの?後半を読んでも分かりません。
3 権利の制約及び合憲性判断の枠組み
本件各規定は,民法739条1項とあいまって,夫婦が称する氏を定めることを婚姻の要件としており,法が他に選択肢を設けていないことは明らかである。
これにより,婚姻をするためには,二人のうちの一人が氏を変更するほかに選択の余地がない。これは,法の定める婚姻の要件が,個人の自由な意思決定について,意思に反しても氏の変更をして婚姻をするのか,意思に反しても婚姻をしないこととするのかという選択を迫るものである。婚姻の際に氏の変更を望まない当事者にとって,その氏の維持に係る人格的利益を放棄しなければ婚姻をすることができないことは,法制度の内容に意に沿わないところがあるか否かの問題ではなく,重要な法的利益を失うか否かの問題である。これは,婚姻をするかどうかについての自由な意思決定を制約するといわざるを得ない。
・・・憲法上の権利の制約との関係でその合理性が問題となる以上,当該権利の性質に応じて,合憲性の審査を行う必要がある。
どっちかの姓を名乗ることは、そんなに法的に不利に扱われるんですか?そのくらいの話をまとめられないなら、結婚生活もうまくいかないでしょう。よく分からないな。
(3)婚姻の自由は,前記のとおり,個人の尊厳に基礎を置き,当事者の自律的な意思決定に対する不合理な制約を許さないことを中核とする。そして,個人の尊厳は,法制度が立脚すべき基盤として立法の限界を画するものであり,立法裁量の指針や考慮要素にとどまるものではない。
そりゃあんたの価値観はそうだろうけど、世間的にはどうなんですか?そんなことを考える人は少数派じゃないでしょうか。
(3)以上を前提にして,憲法24条1項の保障する婚姻の自由の性質を踏まえるとともに,同条2項が立法に当たっての要請を明示していることに鑑みると,本件各規定に係る婚姻の要件について,婚姻の自由の制約が同条に適合するか否かについては,婚姻及び家族に関する法制度における本件各規定の趣旨,目的,当該自由の性質,内容,その制約の態様,程度等を総合的に衡量し,個人の尊厳と両性の本質的平等の要請を踏まえて,それが合理的なものとして是認できるか否かを判断する必要がある。
通名が許されているんでしょう?ならば通名を含めて判断しなおすべきじゃないですか?
4 本件各規定についての合憲性
夫婦同氏制の趣旨,目的と,その例外を許さないこととの実質的な関連性ないし均衡の問題といってもよい。このような観点から検討すると,夫婦同氏制の趣旨,目的については,以下のような疑問がある。
第1に,社会の構成要素である家族の呼称を一つに定め,それを対外的に公示して識別するといっても,現実の社会において,家族として生活を営む集団の身分関係が極めて多様化していることである。
ここからが問題です。
しかし,70年を超える時代の推移とともに,婚姻及び家族をめぐる状況は,大きく変化してきた。少子高齢化が著しく進展する中で,いわゆる晩婚化,非婚化が進んでいる上,離婚及び再婚も増加し,世帯の構成は,夫婦と子どものみの世帯の割合が大きく減少して多様化してきた。日本国民と外国人の婚姻も増加し,その間の子も生まれている。
これ裁判官として言う話ですか?合憲かどうかの話をしているのに、何で社会政策論の話に?全く訳分かりません。
第2に,同一の氏を称することにより家族の一員であることを実感する意義や家族の一体性を考慮するにしても,このような実感等は,何よりも,種々の困難を伴う日常生活の中で,相互の信頼とそれぞれの努力の積み重ねによって獲得されるところが大きいと考えられる。これらは,各家族の実情に応じ,その構成員の意思に委ねることができ,むしろそれがふさわしい性質のものであって,家族の在り方の多様化を前提に,夫婦同氏制の例外をおよそ許さないことの合理性を説明し得るものではない。
第3に,婚姻の重要な効果である嫡出子の仕組みを前提として,嫡出子がいずれの親とも氏を同じくすることによる利益を考慮するにしても,そのような利益は,嫡出推定や共同親権等のように子の養育の基礎となる具体的な権利利益とは異なる上(児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)にも,そのような利益に関する規定はない。),嫡出子であることを示すための仕組みとしての意義を併せて考慮することは,嫡出子と嫡出でない子をめぐる差別的な意識や取扱いを助長しかねない問題を含んでいる。
これは分かります。
ア 他方において,本件各規定に係る婚姻の要件は,婚姻年齢や重婚等のように客観的な事実のみに係る要件ではなく,夫婦の氏を定めるという当事者の意思に関わる内容を要件としている。しかし,婚姻という個人の幸福追求に関し重要な意義を有する意思決定について,二人のうち一人が,重要な人格的利益を放棄することを要件として
ここで先の判決文が出てきましたか。先の判決でも、日本人が正確な外国語の発音ができますか?あの判決は充分おかしい判決なのにここに持ってきますか。全く持ってわけ分かりません。そこまで言うならば、自分の名前を親に着けられること自体人格権の侵害になりますよ。
イ また,本件各規定は,その文言上性別に基づく差別的な取扱いを定めているわけではないが,長年にわたり,夫婦になろうとする者の間の個々の協議の結果として,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めており,現実に,多くの女性が,婚姻の際に氏を改めることによる不利益を受けている。このことは,国民の間に,夫婦の氏の選択について極端な偏りを生じさせる意識や考え方が広く存在することを明らかに示しており,夫婦となろうとする者双方の真に自由な選択の結果ということ自体にも疑問が生ずるところである。
はぁ?
ウ 今日,我が国において,男女が,互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い,性別にかかわりなく,その個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現することは,緊要な課題であり,そのためには,社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立的なものとすることが求められる(男女共同参画社会基本法前文,4条参照)。
憲法判断なのに男女共同参画社会基本法前文?
エ 女子差別撤廃委員会は,一般勧告において,各パートナーは,自己の姓を選択する権利を有し,法又は慣習により,婚姻に際して自己の姓の変更を強制される場合には,女性は,その権利を否定されているものとし,さらに,我が国の定期報告に関する最終見解において,繰り返し,女性が婚姻前の姓を使用し続けられるように法律の規定を改正することを勧告している。
日本の憲法の話なのに、外国人が入っている委員会の勧告?
(4)以上のような事情の下において,本件各規定について,法が夫婦別氏の選択肢を設けていないことが,婚姻の自由を制約している状況は,個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らし,本件処分の時点で既に合理性を欠くに至っているといわざるを得ない。
根拠にならないことを根拠にして言いますか。
このような届出によって婚姻の効力が生ずると解することは,婚姻及び家族に関する事項について,重要な部分に関する法の欠缺という瑕疵を伴う法制度を設けるに等しく,社会的にも相応の混乱が生ずることとなる。これは,法の想定しない解釈というべきである。
結婚ですよ。権利義務が大きく絡んでいます。車庫証明だっておかしいとなれば受け取ってもらえません。
三浦守・・・訳の分からなさは活動家レベル。
こんなのが最高裁判事で判決文を書くのかと思うと恐ろしい限りです。