最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 夫婦別姓裁判 1 

2021-08-28 16:54:38 | 日記
令和2(ク)102  市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和3年6月23日  最高裁判所大法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

 民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。(補足意見,意見及び反対意見がある。)

いわゆる夫婦別姓を認めろという裁判です。今回は49ページという無茶苦茶長い判決文です。

各社の報道を見ます
NHK
夫婦別姓 最高裁きょう2度目の憲法判断 焦点は社会情勢の変化
民法の規定によって夫婦別姓を認めず同じ名字にするという制度は明治時代から120年余り続いています。
最高裁大法廷は2015年の判決で初めて憲法判断をし、「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」として、憲法に違反しないと判断しました。
今回は、それ以来、2度目の憲法判断で、その後の社会情勢の変化をどう捉えるかがポイントになるとみられます。


一度判決が出て確定しているのに、もう一度受理するというのが分かりません。

夫婦同姓の規定は「合憲」 最高裁大法廷、6年前と同様
夫婦別々の姓(名字)での婚姻は認められない――。最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日の家事審判の決定で、夫婦同姓を定めた民法などの規定は憲法24条の「婚姻の自由」に違反しないと判断した。2015年に初めて「合憲」とした大法廷判決を踏襲して、「この種の制度のあり方は国会で判断されるべきだ」と指摘した。
 裁判官15人のうち11人の合憲判断。「違憲」としたのは4人で、15年判決の5人から減った。法相の諮問機関「法制審議会」は1996年に選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案を答申したが、自民党を中心に「家族の一体感が失われる」との反論が上がり、法改正は見送られている。


法政諮問会議でやらんでよろしいと結論が出ているのにもかかわらず、裁判所が政治に口出すのは司法の傲慢です。勘違いにもほどがありますね。

案の定日弁連は
最高裁判所大法廷決定を受けて、改めて民法750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明
当連合会は、国に対し、改めて民法750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。

会員の過半数の同意をとったのでしょうか?任意団体ならまだしも、強制加入の団体がこういう声明を出すのはどうなんでしょうか。


訴えの内容を見ていきます。
婚姻届に「夫は夫の氏,妻は妻の氏を称する」旨を記載して婚姻の届出をしたところ,国分寺市長からこれを不受理とする処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分が不当であるとして,戸籍法122条に基づき,同市長に上記届出の受理を命ずることを申し立てた事案である。本件処分は,上記届出が,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称するとする民法750条の規定及び婚姻をしようとする者が婚姻届に記載しなければならない事項として夫婦が称する氏を掲げる戸籍法74条1号の規定(以下「本件各規定」という。)に違反することを理由とするものであった。所論は,本件各規定が憲法14条1項,24条98条2項に違反して無効であるなどというものである。

要するに、婚姻届けを出した。そのときに、夫婦別姓で申請したら市役所が受け取ってくれなかった。これは憲法(法の下の平等)違反とであるという訴えです。

即結論が出てきます。

民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)),上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。

既に同様の裁判があり、判決が出てるのだからそれに従えという単純明快な答えです。さらに

その余の論旨は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであって,特別抗告の事由に該当しない。

一般人の言葉でいうならば、「結論が出ているのに蒸し返すな。黙れ。」レベルです。判例主義の観点からすれば、少なくとも法律家なら当然でしょう。むしろこの裁判を受理したこと自体がおかしいぐらいです。

ここまで2ページですが、その後の補足意見が異常に長い。あまりにも長いので次回以降に回します。