4 所論は、最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁(以下「平成元年判決」という。)その他の判例によれば、本件請求権は、改正前民法724条後段の期間の経過により消滅したというべきであり、原審の判断には同条後段の解釈の誤り及び判例違反があるというものである。
5 平成元年判決は、改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべきであって、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は、主張自体失当である旨を判示している。
しかしながら、本件の事実関係の下において、除斥期間の経過により本件請求権が消滅したものとして上告人が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない。
損害は生殖機能の排除という形で確かに出ています。ですが、法をゆがめて正義を言うのは司法の判断の範囲を超えています。やるべきは政治で解決しなさいと意見を出すべきです。これが恣意的にできるとなると、何のための法律なのでしょうか?
6 ア 本件訴訟において、被上告人らは、本件規定は憲法13条、14条1項等に違反しており、本件規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、本件規定に基づいて不妊手術が行われたことにより第1審原告らに生じた損害の賠償を求めている。
イ 憲法13条は、人格的生存に関わる重要な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、
生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
また出ましたね、この「令和2年(ク)第993号」判決。これが、男性が女性に性転換するときに生殖腺を切除することが条件でしたが、これを違法と判断したものです。全くこの判決のせいで、どんどん訳の分からない方向に解釈が進んでいます。
ウ 以上によれば、本件規定は、憲法13条及び14条1項に違反するものであったというべきである。そして、以上に述べたところからすれば、本件規定の内容は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったというべきであるから、本件規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けると解するのが相当である(最高裁平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁参照)。
私も憲法違反だとは思いますが、だからといって時効成立しないというのは理屈に合いません。しかも、立法しなかったのは不法行為であるというのも司法の傲慢ではないですか?
結論
上記請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができると解するのが相当である。
大法廷 裁判官全員一致の意見でした。
裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守 裁判官
草野耕一 裁判官
宇賀克也 裁判官
林 道晴 裁判官
岡村和美 裁判官
安浪亮介 裁判官
渡 惠理子 裁判官
岡 正晶 裁判官
堺 徹 裁判官
今崎幸彦 裁判官
尾島 明 裁判官
宮川美津子 裁判官
石兼公博 裁判官
全員無茶苦茶。明らかに司法の領域を越えて立法府に対して懲罰を加えており、小学校でも習う三権分立の範囲を超えています。
5 平成元年判決は、改正前民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により同請求権が消滅したものと判断すべきであって、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は、主張自体失当である旨を判示している。
しかしながら、本件の事実関係の下において、除斥期間の経過により本件請求権が消滅したものとして上告人が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない。
損害は生殖機能の排除という形で確かに出ています。ですが、法をゆがめて正義を言うのは司法の判断の範囲を超えています。やるべきは政治で解決しなさいと意見を出すべきです。これが恣意的にできるとなると、何のための法律なのでしょうか?
6 ア 本件訴訟において、被上告人らは、本件規定は憲法13条、14条1項等に違反しており、本件規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、本件規定に基づいて不妊手術が行われたことにより第1審原告らに生じた損害の賠償を求めている。
イ 憲法13条は、人格的生存に関わる重要な権利として、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、
生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす身体への侵襲であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約に当たる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
また出ましたね、この「令和2年(ク)第993号」判決。これが、男性が女性に性転換するときに生殖腺を切除することが条件でしたが、これを違法と判断したものです。全くこの判決のせいで、どんどん訳の分からない方向に解釈が進んでいます。
ウ 以上によれば、本件規定は、憲法13条及び14条1項に違反するものであったというべきである。そして、以上に述べたところからすれば、本件規定の内容は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白であったというべきであるから、本件規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けると解するのが相当である(最高裁平成13年(行ツ)第82号、第83号、同年(行ヒ)第76号、第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁参照)。
私も憲法違反だとは思いますが、だからといって時効成立しないというのは理屈に合いません。しかも、立法しなかったのは不法行為であるというのも司法の傲慢ではないですか?
結論
上記請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができると解するのが相当である。
大法廷 裁判官全員一致の意見でした。
裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守 裁判官
草野耕一 裁判官
宇賀克也 裁判官
林 道晴 裁判官
岡村和美 裁判官
安浪亮介 裁判官
渡 惠理子 裁判官
岡 正晶 裁判官
堺 徹 裁判官
今崎幸彦 裁判官
尾島 明 裁判官
宮川美津子 裁判官
石兼公博 裁判官
全員無茶苦茶。明らかに司法の領域を越えて立法府に対して懲罰を加えており、小学校でも習う三権分立の範囲を超えています。