最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

連れ去りをそそのかした弁護士、懲戒請求される

2024-07-20 19:37:35 | 日記
「弁護士が子の連れ去り助言」児相が懲戒請求 両親の読売社員ら有罪

兵庫県西宮こども家庭センター(児童相談所)に一時保護されていた長女を連れ去ったとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞社員の30代の父親と、母親に対する判決公判が18日、神戸地裁であった。
 松田道別裁判官は、父親に懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)、母親に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。事件をめぐっては、センターが県弁護士会に対し、両親に略取を助言したとして、所属弁護士を懲戒請求したことが朝日新聞の取材で判明した。
 センターは懲戒請求の理由について、「このような略取がまかり通ってしまうと一時保護制度そのものがなしくずしになってしまう」と回答した。


全くその通りで、何のための一時保護制度なのでしょうか?連れ去りは誘拐です。過去にさかのぼって懲戒請求をすべきです。

懲戒そのものは弁護士会によって決まりますが、弁護士会はしょせん互助会なので、おそらく懲戒処分にはならないでしょう。これまで離婚裁判となれば必ずどの弁護士も連れ去りをそそのかすからです。むしろ不法行為をそそのかしたとして、犯罪教唆したことで刑事事件にすべきです。

釈然としない 優性保護法判決4 裁判官草野耕一の補足意見

2024-07-20 09:30:59 | 日記
1 最初に改正前民法724条自体の意義について考える。
その第1は、不法行為をしたとされる者が、不法行為をしたと認定される可能性がもたらす心理的・経済的コストを負担し続けることによって人生の善きあり方を構想しその実現を図る自由を妨げられることのない利益(以下「自己実現を妨げられない利益」という。)を保障することである。なぜならば、①改正前民法724条が存在することによって確実に利益を得るのは不法行為をしたとされる者だけであり、一方、②不法行為をしたとされる者といえども、限りある人生をより善きものとすることを構想しその実現を図る自由は尊重されるべきである

「自己実現を妨げられない利益」とは、よく分からん概念を持ち出しましたね。不法行為を許すも許さないも自己実現と何の関係があるのでしょうか?特に②は一般論にすぎませんよね。今回は国家賠償ですよね、国家は自然人ではありません。法人擬制として考えてもですよ、この議論はかなりズレてませんか?

(2)改正前民法724条が保障せんとする第2の中核的利益は、不法行為の存否にかかわる証拠の確保が時の経過とともに困難となることを免れ得る利益(以下「証拠確保の困難性を免れ得る利益」という。)である。証拠確保の困難性を免れ得る利益は、不法行為をしたとされる者が享受し得るのみならず、裁判を受ける権利を有する国民一般の福利にも及ぶものである点において、自己実現を妨げられない利益とは性質を異にしている。けだし、劣化した証拠の下で司法が裁判を行うことを余儀なくされるとすれば、それによって生じるものは正しい裁判を受け得るという国民の期待そのものの低下に他ならないからである。

これもよく分かりません。国家が国家機密において何かやらかしたというのであれば分かります。法律にのっとってやったこと、但し憲法違反だというのが問題なんですよね。自己実現と何の関係があるんです?証拠の保全については、関係書類の公文書の保存期間が定められたのでその前に裁判を起こさないとどうしようもないわけで、それも含めた上での意見なんでしょうか?

2 1項で述べたことを踏まえて改正前民法724条を国家賠償法1条に適用について
(1)その職務を行うについて不法行為をしたとされる、公権力の行使に当たる公務員の自己実現を妨げられない利益を保障することにかかる意義を見出すことはできないという点である。なぜならば、国家賠償法上、不法行為をしたとされる公務員個人は原則として損害賠償責任を負わないと解されるから、同人の自己実現を妨げられない利益を国家賠償法に適用される改正前民法724条が保障する必要はないからである。


改正前724条はこの場合使ったら駄目という意見ですね。となると門前払いということになりますが。

(2)上記に述べた心理的・経済的コストは国家の受益者でもあるところの現在及び将来の国民によって分散して負担されることに鑑みるならば、問題となっている損害の賠償が国家の財政に回復し難いほどの負担をもたらす等の特段の事情がある場合は格別、そうでない限り、上記の可能性が存続することによって国が国家の善きあり方を構想しその実現を図る自由を妨げられることになるとは考え難く、本件においても、上記特段の事情は見出し得ない。

これもよく分かりません。国家の支払い能力?今回の件に限って言えば、数百億円国民1人当たり数百円の税金が投入されるわけですから問題ないと言っているわけです。ですが、今後もこの判例が適用されるのであれば、次々と賠償請求が提起されるでしょう。財政云々ではなく、裁判所は法的に正しいかどうかを判断すべきであって、財政うんぬんするのは筋違いというものです。

(3)証拠確保の困難性を免れ得る利益は国民一般の福利に及ぶものであるから、同利益は国家賠償請求訴訟においても均しく保障されるべきであることは疑いを入れない。しかしながら、本件においては、国会議員の立法行為という公開の場での活動が不法行為を構成しているのであるから、たとえそれが行われたのが半世紀以上前のことであるとしても証拠の確保が困難となる事態に至っているとは考え難い。

証拠の保全があればいつでも裁判OKということでしょうか?おかしいですよね。何十年と訴訟をしてこなかったということは、その状況を受け入れてきたのと同じです。後出しじゃんけんという評価につながりませんか?

3 改正前民法724条の立法趣旨に照らして考える限り本件請求権が除斥期間の経過によって消滅したとすることに積極的意義を見出し得ない
(1)本件規定の違憲性は明白であるにもかかわらず、本件規定を含む優生保護法が衆・参両院ともに全会一致の決議によって成立しているという事実である。これは立憲国家たる我が国にとって由々しき事態であると言わねばならない。


時代を考えて下さい。日本だけでなく、フランスでもスウェーデンでもやっていましたし、アメリカでもやっていました。ましてや戦後の日本で大混乱、飯が食えずに飢え死にする人が続出した状態ですよ。医療機関も医療制度もまともに機能しなかった時代ですから、闇から闇へ葬ることも可能だったはずです。実際にそうだったと推測しますけど。そういう時に一家丸ごと破綻、かといって自治体や国家も面倒見切れなかった時代という背景を考えると、今の基準で判断することはどうなのか疑問です。
(2)ー(4)で何か書いていますが、繰り返しみたいなものなので削除します。