裁判官宇賀克也の意見
改正前民法724条後段について、期間の経過により請求権が消滅したと判断するには当事者の主張がなければならないと解すべきであり、また、その主張が信義則に反し又は権利濫用として許されない場合があり、本件はまさにかかる場合に当たるので平成元年判決等を変更すべきとする点については、多数意見に賛成である。
国家が請求期間を過ぎているという主張をすべきで、事がことだけにその主張は信義則違反で権利の乱用であるから許されないと言ってますが、その重要であるとする判断基準は何ですの?オレ様が酷いと思ったからそれでいいのだ!でしょうか。悪法と雖も法でしょう?
2 第1に、平成元年判決は、改正前民法724条前段及び同条後段のいずれにおいても時効を規定していると解することは、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の趣旨にそぐわないと述べているが、同条後段が時効を定めたものと解しても、被害者が損害及び加害者を認識していなくても不法行為の時から時効期間が進行するため、同条後段は同条前段とは別の意味で法律関係の早期確定に資するので、平成元年判決の上記論拠は薄弱と思われる。
その通りなのですが、そもそも壽分に書かれていることもひっくり返すってのがよく分かりません。挙句に
なお、不法行為債権の消滅時効について短期時効と長期時効を定める立法例は、ドイツ法を始めとして、比較法的にも稀ではない。
この文章は立法府が言うのであれば分かります。少なくとも判決文に書くで話ではないです。日本はドイツではないですから。
この他、第3から5まで書いていますが、文語体から口語に替えるときとの表現がおかしいとか、ドイツ法がどうたらと意見というより立法府に物申す系の話何ので無視します。
最高裁令和元年(受)第1287号同3年4月26日第二小法廷判決・民集75巻4号1157頁(以下「B型肝炎九州訴訟最高裁判決」という。)に関しては、除斥期間と消滅時効とでは起算点の考え方が当然に異なるという前提に立つものではなく、損害の性質に鑑みて、起算点を判断していると考えられるので、判例変更は不要と思われる。すなわち、筑豊じん肺訴訟最高裁判決は、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。」と判示している
だから不法行為を知った時期からなので、時効はもっと後だと言いたいようですが、これもなんかおかしいですね。B型肝炎と言いじん肺は、症状が出る人と出ない人がいますよね。また出て来るにも時間差があります。一方で、この裁判では生殖能力の切除ですから、手術が終わればすぐに分かりますよね。同じ論拠として使います?無理がありすぎるでしょう。どうしてもというならもっとマシな根拠を言うべきです。
とにかく頓珍漢としか言いようがないです。
改正前民法724条後段について、期間の経過により請求権が消滅したと判断するには当事者の主張がなければならないと解すべきであり、また、その主張が信義則に反し又は権利濫用として許されない場合があり、本件はまさにかかる場合に当たるので平成元年判決等を変更すべきとする点については、多数意見に賛成である。
国家が請求期間を過ぎているという主張をすべきで、事がことだけにその主張は信義則違反で権利の乱用であるから許されないと言ってますが、その重要であるとする判断基準は何ですの?オレ様が酷いと思ったからそれでいいのだ!でしょうか。悪法と雖も法でしょう?
2 第1に、平成元年判決は、改正前民法724条前段及び同条後段のいずれにおいても時効を規定していると解することは、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の趣旨にそぐわないと述べているが、同条後段が時効を定めたものと解しても、被害者が損害及び加害者を認識していなくても不法行為の時から時効期間が進行するため、同条後段は同条前段とは別の意味で法律関係の早期確定に資するので、平成元年判決の上記論拠は薄弱と思われる。
その通りなのですが、そもそも壽分に書かれていることもひっくり返すってのがよく分かりません。挙句に
なお、不法行為債権の消滅時効について短期時効と長期時効を定める立法例は、ドイツ法を始めとして、比較法的にも稀ではない。
この文章は立法府が言うのであれば分かります。少なくとも判決文に書くで話ではないです。日本はドイツではないですから。
この他、第3から5まで書いていますが、文語体から口語に替えるときとの表現がおかしいとか、ドイツ法がどうたらと意見というより立法府に物申す系の話何ので無視します。
最高裁令和元年(受)第1287号同3年4月26日第二小法廷判決・民集75巻4号1157頁(以下「B型肝炎九州訴訟最高裁判決」という。)に関しては、除斥期間と消滅時効とでは起算点の考え方が当然に異なるという前提に立つものではなく、損害の性質に鑑みて、起算点を判断していると考えられるので、判例変更は不要と思われる。すなわち、筑豊じん肺訴訟最高裁判決は、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。」と判示している
だから不法行為を知った時期からなので、時効はもっと後だと言いたいようですが、これもなんかおかしいですね。B型肝炎と言いじん肺は、症状が出る人と出ない人がいますよね。また出て来るにも時間差があります。一方で、この裁判では生殖能力の切除ですから、手術が終わればすぐに分かりますよね。同じ論拠として使います?無理がありすぎるでしょう。どうしてもというならもっとマシな根拠を言うべきです。
とにかく頓珍漢としか言いようがないです。