曰く、
「国を愛する事を教えるべき」
「道徳心を教えるべき」
それは在任中に、「改正教育基本法」を成立させたからかもしれないが、それにしては政権を投げ出すような無責任なことをしておいて、自分の行動を棚に上げて「何を・・」と思う。
それに、一般的概念なんかとしては、「教育基本法」は子供たちの教育に関する法律であると言われがちだが、私はそうとは受け取らない。即ち、「教育基本法」の対象は、子供たちだけに限定する事は、間違いだと、言いたいのである。そして、「教育基本法のあるべき理念とはどういうものか」と言うものを、次のように思っている。
今日ニュース種になっている「人事院総裁、日本郵政社長」などのおかしな振る舞い。中でも「人事院総裁」は、公務員改革や行政改革や天下り斡旋、それに「わたり禁止の政令」なんかに反対しているが、その理由として「公務員全体の奉仕者」であるからだと言う。
だが原点としての「国民への奉仕者」と言う、原則としての基本を忘れてしまっている「無教育者」である。
こう言う「無教育者」は、よく政策の言動にぶれる首相ばかりでなく、贈収賄や汚職、偽装や捏造など、そのさまは政官界から財界や一般社会まで広がっている。
派遣社員切や内定取り消しなどを行うというのも、雇用社員のお陰で自分たちが安泰でいられると言う教育的論理観が、麻痺してしまっている。
最もひどいのは、「マスコミメディア」など報道機関である。いわゆる「国民の知る権利」を旗印に上げて「報道、表現の自由」を強調しているが、その行為が「マインドコントロール(洗脳)」行為的な教育になっていると言う自覚を持っていない「無教育」さがある。
それ故に「馬鹿笑い、下司な表現、暴行」などといったような描写などが表現される。
こう言う状態化にあるにせよないにせよ、「教員の免許更新制度」ではないが、誰しもが再教育を受ける必要がある。
「教育基本法」は、教育年齢を終わったからと言って、それで用がなくなればよいという法律であってはならない。国民全てが、老若男女にかかわらず、生涯に渡って受け入れるべき必要のある法といわなければならない。
そうしないと、この「教育基本法」の精神が生かされなくなる。
「教育基本法のあるべき理念」とは、教育と言うものは「哲学であり宗教」である事を自覚すべき事にある。
何故かと言うと、「こう言うことであるから、こう言う結果になる」と言う事を教えるものなのだから・・・・