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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

1日10時間の日給契約の危険(割増賃金)

2009-07-11 00:00:03 | 職場の労務管理の基本
●トラブル発生「えっ、そんなバカな!」
アルバイト従業員を「1日10時間の日給10,500円」の条件で契約し、働かせたところ、別途2時間の割増賃金分を請求されました。

●なぜ?
会社側は、残業代込と考えて契約しました(時給1,000円×8時間+1,000円×2時間×1.25=10,500円)。
一方、アルバイト従業員側は、時給1,050円と理解、1,050円×8時間+1,050円×2時間×1.25=11,025円がもらえるはずだとして、差額の525円を払うよう主張してきたのです。高々525円と思われるかもしれませんが、10日では5,250円、20日では10,500円にもなってしまいます。

このトラブルの元は、残業代の取り扱いの不明確さにあります。日給の中に残業代にかかる割増賃金(25%)分が含まれているのか、含まれていないのか、お互いの認識にギャップがあったのです。

●こうする!
雇用契約のうち賃金については、特に、曖昧さを排除することが必要です。上記の場合、雇用契約書の日給内訳に、時給(1,000円)と残業代(1,000円×2時間×1.25=2,500円)を明記しておきましょう。
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