● 年次有給休暇(年休)の時間単位の付与
これまでは年休の単位は、原則として1日、例外的に半日の単位で付与しか認められていませんでしたが、今回の改正で時間単位での付与が認められることになりました。これは義務ではなく、労使間で協定を締結した場合に、時間単位での年休利用が可能となったものです。
● 労使協定で定める事項
①対象者の範囲…全員でも構いませんが、業務の内容に応じて対象者を限定することも可能です。 ②時間単位年休の日数…5日以内でなければなりません。 ③単位…1時間単位だけではなく、2時間単位、3,4時間などの単位でも可能です。 ④年休1日の時間数…年休1日の時間数は、従業員に不利にならないようにしなければなりません。例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社の場合は、8時間分の時間単位年休をとったときに1日の年休が消化されたものとして取り扱うことになります。
● 実務対応で求められるもの
会社によっては時間単位の年休制度があった方が年休取得が少しでも進み、また従業員の要望も多いということであれば導入した方がよいと思いますが、実務的にその処理や対応が適切にできるかをまず検討してください。現場と総務との手続きの方法や管理の工夫が必要となることもあるでしょう。その他、就業規則や賃金規程の改定、そして従業員への周知も必要です。
これまでは年休の単位は、原則として1日、例外的に半日の単位で付与しか認められていませんでしたが、今回の改正で時間単位での付与が認められることになりました。これは義務ではなく、労使間で協定を締結した場合に、時間単位での年休利用が可能となったものです。
● 労使協定で定める事項
①対象者の範囲…全員でも構いませんが、業務の内容に応じて対象者を限定することも可能です。 ②時間単位年休の日数…5日以内でなければなりません。 ③単位…1時間単位だけではなく、2時間単位、3,4時間などの単位でも可能です。 ④年休1日の時間数…年休1日の時間数は、従業員に不利にならないようにしなければなりません。例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社の場合は、8時間分の時間単位年休をとったときに1日の年休が消化されたものとして取り扱うことになります。
● 実務対応で求められるもの
会社によっては時間単位の年休制度があった方が年休取得が少しでも進み、また従業員の要望も多いということであれば導入した方がよいと思いますが、実務的にその処理や対応が適切にできるかをまず検討してください。現場と総務との手続きの方法や管理の工夫が必要となることもあるでしょう。その他、就業規則や賃金規程の改定、そして従業員への周知も必要です。