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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

育児介護休業法の改正_義務化~その1

2010-01-11 00:39:00 | 職場の労務管理の基本
● 子育て期間中の働き方の見直し
 少子化対策において仕事と子育ての両立支援をより一層進めるため、子育てしながら働き続けることができるような環境整備の一環として、子育て期間中の働き方の見直しが行なわれることになりました。具体的には①短時間勤務制度の義務化,②所定外労働の免除の義務化,③子の看護休暇の充実です。

● 具体的内容
 各項目の内容は、①3歳までの子を養育する従業員に対する事業主の措置として、1日6時間の短時間勤務制度を設けることを義務化しました。②3歳までの子を養育する従業員が請求すれば所定外労働をさせてはいけなくなりました。③小学校就学前の子が1人の場合年5日の看護休暇を与えなければなりませんが、2人以上であれば年10日と拡大されました。
 改正施行は2010年6月30日となりましたが、①②は従業員が100人以下の場合は猶予措置があり2012年6月30日が施行日となります。なお、③は猶予措置がなく、規模が小さくても2010年6月30日が施行日となります。

● 実務対応で求められるもの
 実務担当者は内容の理解はもちろんのこと、各項目において請求があった場合のことを想定し、現場の管理職と共に業務内容の見直しや勤務シフトの変更を検討し、フレキシブルに対応できるように準備しておくことが必要でしょう。
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