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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

管理職として知っておきたいメンタルヘルス~その2

2012-11-11 00:00:39 | 職場の労務管理の基本

■ 法的に求められるメンタルヘルス
 労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。いわゆる、安全配慮義務と呼ばれており、就業させるにあたっては従業員の生命、身体、健康を守らなければならないことを使用者に“法律”で義務付けているのです。したがって、就業上で予想される生命や身体の危険から従業員を保護し、また過重労働や過度なストレスによる身体的・精神的疾患が生じないよう職場は配慮しなければなりません。メンタルヘルスもこの中に含まれています。このことを管理職としても知っておいてください。

■ 企業リスク
 安全配慮義務を怠ったことによって従業員が損害を被ったときには、どのような損失や負担が発生するかみてみましょう。
・民事上の損害賠償責任
・業務上過失傷害などの刑事責任
・貴重な人材の損失、または労働日数の損失
・事故等による営業、操業停止に伴う経済的損失
・社会的信頼の失墜・訴訟等に伴う経済的、時間的損失
問題が発生してしまうと、いずれも大きな損失や負担につながります。防止策をきちんと理解し、実施しておきましょう。

⇒次号も「管理職として知っておきたいメンタルヘルス」をお届けします。
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