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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

管理職として知っておきたいメンタルヘルス~その14

2013-11-11 00:00:39 | 職場の労務管理の基本

■ 職場で実際に問題が起きていないときの対応方法
 メンタルヘルス不調が感じられても、職場などで本人も周囲の同僚も特に困っていない場合、問題となるような言動が現実に起きていない場合は、受診や治療を強く勧めることができません。この場合は、本人の健康のことが心配であることを伝え、軽く受診を促しておくようにしましょう。また、この時点から残業など業務の負担を減らすことも必要です。

■ 職場で実際に問題が起きているときの対応方法
 メンタルヘルス不調が疑われ、実際に職場で問題となる言動がある場合は、専門医の受診や治療を受けるように命じましょう。事業主には安全配慮義務がありますから職場で放っておくわけにはいきません。問題となる客観的事実を整理した上で、就業規則に受診命令規定を根拠に丁寧に説明をしてください。
本人が拒否する場合は、家族にも事情を説明し、家族の理解を得て受診や治療につなげるとよいでしょう。その家族がいない、又は非協力的である場合は、事業主や産業医、人事労務スタッフが連携をとって対応することが大事です。管理職一人に任せてはいけません。
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