法人税税務検定改正点について
この週末ですね、トップに再度持ってきました。
★寄付金の損金算入限度額★
テキスト106ページ「①損金算入限度額の計算」の見出しの直ぐ下の
破線の四角の中の文章を読んでください。
20年3月31日以前開始の事業年度 → 今までどおりの計算
所得基準 所得金額×2.5/100
20年4月1日以降開始の事業年度 → 改正点★
所得基準 所得金額×5/100 (「2.5」が「5」に変更になりました)
計算上今までの「2.5」の部分を「5」に変えて計算するだけです。
問題文をよく見て、対象となる会社の会計期間の開始が、
20/4/1 ~ 以降の場合は ×5/100で計算
@例えば20/4/1-21/3/31 ×5/100
20/5/1-21/4/30 ×5/100
ただし 20/3/1-21/2/28 などは ×2.5/100のように
以前のままで計算となります。
変更点がありますが、あわてる必要はありません、
冷静に問題をチェックし、事業年度を確かめて問題を解いていってください。
法人税、所得税、消費税とも、
受験する科目に精一杯頑張ってください、期待してます!
★このことを知らない(気が付いていない)受験生もいると思います、
これを見たら他の人にも連絡してみてください。

試験が終わったら、美味しいコーヒーでも。
soramove
★参考になったらココもクリック!←ランキング上昇ボタン
試験が近づいています、今頑張らなくて
いつ頑張るんだろう?って思ってます。
★映画ランキングはこちら
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所得基準 所得金額×2.5/100
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所得基準 所得金額×5/100 (「2.5」が「5」に変更になりました)
計算上今までの「2.5」の部分を「5」に変えて計算するだけです。
問題文をよく見て、対象となる会社の会計期間の開始が、
20/4/1 ~ 以降の場合は ×5/100で計算
@例えば20/4/1-21/3/31 ×5/100
20/5/1-21/4/30 ×5/100
ただし 20/3/1-21/2/28 などは ×2.5/100のように
以前のままで計算となります。
変更点がありますが、あわてる必要はありません、
冷静に問題をチェックし、事業年度を確かめて問題を解いていってください。
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