KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

3月30日(金)のつぶやき

2018年03月31日 | ツイッター

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タイムカードの滞在時間と勤務時間

2018年03月31日 | お仕事あれこれ
4月からスタートするプロジェクトでは、タイムカードを導入し、勤怠管理を行うように計画しています。
滞在時間には給与を支払いたくないです。No Work,No Pay!


■裁判の「タイムカードの時間=実労働時間」の対策

・残業や早出は指示書や申告書に基づく(労務管理フローの徹底)
 タイムカード=「職場への入場および職場からの退出の時刻を打刻した勤怠管理の参考情報」
 会社から残業や早出を命じる場合は「時間外勤務指示書」
 社員が残業や早出を希望する場合は「時間外勤務申請書」で上長承認で時間外勤務を許可
 (事後申請はやむを得ない場合に限り認める)


・15分以上のズレは理由の記録を残す
 本人から上長に理由を申告させる
 所定終業時刻とタイムカードの打刻に15分以上のズレがあり、時間外労働の命令書や申告書が出ていない場合、
 都度、上長は理由を確認し、法定帳簿であり、会社の正式な労働時間管理帳票である「出勤簿」には、
 そのズレの理由を書き込んでおくようにすべき。
 (例)「私事で友人から携帯に電話がかかってきたため」、「社内の同好会に参加していたため」など

会社は「労働時間」と「タイムカード」のズレをどのように管理すべきか


●社内滞留時間と労働時間
 タイムカードで記録された時間から直ちに労働時間が決まるわけではない。
 給料の支払いの基礎となる労働時間とは、会社の指揮監督の下に業務に従事する時間。
 タイムカードで記録された時間は従業員が社内にいる時間(滞留時間)を示すものにすぎない。

●裁判例
 残業代が支払われる時間外労働とは、
 ・管理者が時間外労働と命じた場合
 ・黙示的にその命令があったとみなされ、管理者の指揮命令下で労働がなされた場合
 ・タイムカードは「出退勤の確認のため」のものであり、タイムカードの打刻時間を以て
 「管理者の指揮命令下にあった」とまでは言えない(東京地判昭和63年5月27日)。

●タイムカードの打刻時間が労働時間となる場合
 ・タイムカードの打刻時間で労働時間管理している場合は、タイムカードの打刻時間を労働時間として残業代等を計算
 ・タイムカードの打刻時間で遅刻などを管理し、遅刻分の賃金カットを行っている場合は打刻時間が労働時間と判断される
  (東京高判平成10年9月16日)

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