東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

「事故物件」はダメなのか?孤独死、自死が増える社会で

2021年10月08日 | 最新情報
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211005/k10013291501000.html

この春、私は、社会人になった。
初めてのひとり暮らしのために、部屋を探した。
そんなとき、ある新聞の見出しが目に飛び込んできた。
「事故物件の需要アリ」
記事には事故物件を専門に取り扱う業者もいるとある…。
自分は事故物件はいやだけれど、どんな需要があるのだろう?と業者に取材を申し込んだ。
このとき「そんな気持ちが、誰かを追い詰めていた」とは、知るよしもなかった。
(制作局ディレクター 川浪大吾)

“家族が孤独死した” “入居者が自殺した”

「はい、成仏不動産です」
「弟さんが孤独死した」
「においがある…腐敗が激しいようですね」
電話のやり取りが非日常的だ。
しかも、みんな淡々と話している。
孤独死は私が想像していたより、ずっと多いのかもしれないと感じた。
この春NHKに入った新人ディレクターの私は、「成仏不動産」のオフィスで飛び交うやり取りにたじろぎ、息をのんだ。
過去に自殺や殺人事件などで住人が亡くなり敬遠されがちな、いわゆる「事故物件」。
ここはそんな事故物件を専門に扱う業界でも珍しい不動産会社だ。
買い取りから特殊清掃、家の供養。リフォームに販売までワンストップで手がけている。
毎月100件ほどかかってくる問い合わせの内容は多岐にわたる。
「貸していたマンションの住人が自殺した」
「親戚が孤独死した物件を買い取ってほしい」
「遺体のあとをきれいにする“特殊清掃”をお願いしたい」
コロナ禍で相談件数は去年の倍に増えているという。
自宅療養や外出自粛が関係しているのだろうか。

“薄情かもしれないけど、悲しいよりも大変だった”

事故物件を相続した女性相談者のひとりに会うことができた
千葉県の介護施設で働く60代の女性。1人暮らしだった兄が孤独死して、突然、事故物件を相続することになったという。
女性と兄は、ここ数年ほとんど連絡を取ることはなかった。兄は、もともと家に閉じこもりがちだったが、持病もあったためコロナ禍で一層家からでなくなっていた。
そして去年、自宅で死後2か月が経過しているところを発見された。トイレの前で倒れ込むような形の、黒ずんだ遺体の跡。
それが兄の最期だった。
ただ、女性に悲しむ余裕はなかった。
家族の誰が、残された事故物件を引き取るか。部屋の損傷も激しく資産価値が低いのは目に見えていた。
親族でもめるのは避けたいと名乗り出たが、荒れ果てた家の整理に、血痕の拭き取りなど特殊清掃の手配。相続の手続き…。想像以上に出費がかさみ、数十万円に上った。
事故物件を相続した女性
「あれしなきゃ、これしなきゃ、がたくさんあって。悲しいより大変だなって。めんどうくさいと言うと怒られちゃいますが、住めないし。たいしていい物件でもなくて賃貸の収入も取れるか分からないし。負担だなと」
不動産業者によると、取引価格の相場は孤独死で1割、自死で3割、他殺だと5割落ちるそうだ。
ある日突然事故物件を相続することになり、新たな借り手や買い手が見つからず途方に暮れる人は、コロナ禍を経てさらに増えてきているという。

増える事故物件 背景には孤独死の増加か

不動産業者に話を聞くと、事故物件にはいくつかの特徴があるという。
1つは「狭い部屋が多い」こと。
1Rや1Kの単身向け住宅が目立つという。生涯未婚率の増加や高齢者の単身世帯が増加し、亡くなっても誰にも気付かれない孤独死にいたるケースが、こうした物件で多発していると見ている。
もう1つは「都心に多い」こと。
取り扱う物件の約6割が1都3県に集中していた。孤独死や自殺件数も1都3県に多く、データが重なり合う。
都内だけでも年5000件に及ぶ孤独死。コロナ禍で増加傾向となり年2万件を超えた自死。
これらが、事故物件が増えている背景にあると業者は分析している。

「事故物件は避けたい」が誰かを苦しめていた

事故物件のオーナーが困っているという話を聞いておいて本当に恐縮だが、私自身もつい最近、事故物件を避けて家探しをしていたひとりだ。
大学最後の1年はコロナ禍で完全オンライン授業になり、実家に帰っていた私。就職に合わせて東京で家探ししたときチェックしたのが“事故物件情報サイト”だった。
自殺・他殺・孤独死など過去に人が亡くなった物件の情報が6万件以上掲載されている。
誰でも自由に情報を書き足せる仕組みのため真偽は定かではない。ただ、なんとなく“事故物件には住みたくない”と思い、このサイトでチェックした。
私と似た気持ちがある人も少なくないのではないか。その気持ちが、誰かを苦しめることにつながっていたと、このあと知ることになった。
住宅難民になる高齢者
「ことしいっぱいで今いる家を出なきゃいけないのに…半年たってもみつからないの」
取材の中で出会った、80歳の女性。夫と死別して40年、ずっと一人暮らしをしてきたそうだ。
しかし、借りている住宅の契約期限が迫る中、「高齢者には貸せない」と断られ続けているという。
「何十年も住んで友達もいっぱいいる街で探してもらったけど、なかなかなくて。足腰が不安で1階がいちばんいいけど、2階でもいいって言っても、なくて。もうお風呂がなくてもいいとかね、いろいろ希望を削除したんだけど…ないのよね」
入居したお年寄りが孤独死して事故物件になり、不動産価値が落ちては困る。そんな大家の心境から貸し渋りが発生していた。
高齢者の4人に1人が入居拒否にあっているというデータ(R65不動産アンケート)も出ている。
取材の中で、とあるマンションのオーナーから聞いたひと言が頭から離れない。
「正直言うと、死ぬときに誰かに連絡してから死んでくれと思っちゃいます。一歩外に出て助けを求めてからパッタリ逝ってくれればいいのになと。そんなこと、思っちゃいけないんでしょうけど。部屋で死んでほしくないっていうのは本音です」

「あんしん見守りパック、月額980円」

家を借りづらい高齢者。しかし、取材を進めるうちにその“高齢者専門の不動産業者”があることを耳にする。
いったい、どんなビジネスモデルなのだろうか…。私は、すぐに取材に向かった。
年齢だけでは決して断らない。その秘密は、「見守りサービス」だった。孤独死してもすぐに発見できるよう部屋の電気メーターをAIが管理。
異変があれば見守り人に一報が入るサービスを提供している。さらに修繕用の保険も用意されている。
R65不動産 山本遼社長
「お年寄りがこんなに住宅難民になっていることは、業界でも知られていないと思います。私もこのビジネスを立ち上げる前は、門前払いしてしまったかもしれません。一人暮らしでも、ご近所づきあいがあるから孤独死ばかりなわけではないことも分かってきました。イメージが先行している部分が大きいのかなと思います」
高齢者が住宅を借りやすくなるサービスの登場は喜ばしいことだ。ただ、「機械に頼らざるをえないほど、誰からも気付かれない」ことに驚きを隠せなかった。
本来の人とのつながりが機械によって代替されていくようで、なんだかやるせない。いつかは老いるみずからの将来を思うと、わずかに不安がよぎった。

人の死とどう向き合うべきなのか

事故物件によるトラブルや高齢者の住宅難民問題を受け、国も動き始めた。今年5月、国土交通省が事故物件を想定した初めてとなるガイドラインの案を作成。
賃貸の場合、事故物件であることを告知すべき期間は、過去の判例を参考に「おおむね3年」とした。
ガイドライン策定に携わる明海大学不動産学部 中城康彦教授
「人の死は避けられませんし、そのことを気にする気持ちも分かります。ただ、それがときに過剰な反応なこともある。場合によっては興味本位で、人の死が風評のように社会に拡散されて、レッテルを張られるようにいつまでも残り続けることも実際に起きています。そういったことをこのガイドラインで防ぐことができるのではと考えています」
ただ、この「3年」という期間が妥当かどうかは、業界でも意見が割れている。
一般から意見を募る期間を経て、この秋に正式なガイドラインとして公表される予定だ。

事故物件のイメージは変わるのか

事故物件を専門に扱う不動産業者は、人が亡くなった住宅のイメージが悪すぎるのではないかと、イメージアップを図っている。
上の写真は、川崎市の閑静な住宅街にあるマンション。フルリノベーションが施され、2LDK・南向きで1180万円。相場より2割安いという。
前の住人はベッドの上で孤独死していた。その情報も公開しているが、すでに問い合わせが相次いでいるそうだ。
この不動産業者では事故物件を独自の基準でランク分けし、すべて公表している。
事業開始から2年、すでに140件以上の成約に至っている。
事故物件であることを気にしない消費者もそれなりにいたのだ。
「成仏不動産」運営会社 花原浩二社長
「若い世代を中心に、割安なら気にならないという人は多いです。建物に異常があるわけでもなく、気持ちの面で問題なければ賢い選択とも言えます。そもそも、事故物件のイメージって悪すぎるんですよね。本当に、そんなに悪いイメージを持つ必要があるのかと。人が亡くなることって、普通のことですよね。事故物件に対する世の中の意識が変わるといいなと思っています」

誰かの死も、看取れる社会に

取材中に出会った1人暮らしの高齢者の話が今でも忘れられない。
「すぐに見つけてくれるなら、安心して死ねる」
自宅で一人、最後を迎えるイメージはこんなに悪くていいのだろうか。一昔前までは誰かにみとられながら最後を迎えることが一般的だったという。
確かに、私はどこかで「最後は誰かが隣にいるものだ」と思い込んでいた。
だからか、誰からも気付かれなかった死に対して抵抗があった。
こうして孤独な死を見て見ぬふりしてきた結果が、私の事故物件に対する負のイメージにつながっていたのだと、今回気付かされた。
高齢化で多死社会が到来する中、その意識のままでいることはいいのだろうか。
一人でも安心して最後を迎えるには、社会全体でみとる仕組みが必要なのかもしれない。
まず私は、死を特別視しないことから始めてみようと思う。
事故物件は、私たちが「死」とどう向き合うべきかを問いかけているように感じた。

“事故物件” とは?賃貸で「告知義務は3年」のルール案も
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/WV5PLY8R43/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pk7D56Dqml/

“事故物件”。
家を探すとき、気になる人も多いのでは。
でも実は、その定義や告知の運用基準はあいまいなんです。
実際、事故物件ってどんなもの?告知はどんな風にされるの?
現在策定が進む“ガイドライン”など、最新事情も含めまとめました。            (事故物件・取材班)

不動産業界では「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれる事故物件。瑕疵(かし)とは聞き慣れない言葉ですが“欠陥”といった意味です。
例えば「物理的瑕疵物件」とは、
・雨漏りする  
・シロアリ被害がある
・耐震性能が不足している
など、建物の物理的な問題等を指します。
それに対し「心理的瑕疵物件」とは、
・過去に殺人事件が起きた
・住民が自殺した
・孤独死して長期間経過していた
といった、人の死などの“嫌悪すべき歴史的背景がある”とき該当するとされます。
こうした情報は、[買主・借主]にとって契約するかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があり、[売り主・貸主]は把握する事実を告知する必要があります。
書類やチラシ等には「告知事項あり」「容認事項あり」「瑕疵物件」「訳あり物件」などと書かれています。
しかし、前の住人の“死の情報”をどれほど気にするか、取引に影響するかは人それぞれ。そのため[売り主・貸主]にとっても“どこまで告知すべきか”の判断が分かれ、トラブルの原因となってきました。
事故物件をめぐる裁判例を調査してきた宮崎裕二弁護士によると、把握する範囲で不動産の“心理的瑕疵”が問われた最も古い裁判は59年前。「事故物件」という言葉が使われ始めたのは30年前の平成の始めごろだと言います。
宮崎裕二弁護士
「平成の初期はバブルで物件価格が高騰しました。
 しかしその反動で、何か事故やトラブルが起きて不動産が“傷もの”になれば、
 資産価値が極端に下がることも起きていました。
 そうした風潮が“事故物件”という言葉を生み出したのかもしれません」
今年5月、国土交通省は事故物件に関する初めてのガイドライン案を示しました。現地点の内容をまとめたものが上の表です。この秋にも正式に発表されるのではないかと見られています。
ガイドラインはこれまでの民事裁判の判例などを参考に議論されてきました。例えば、
・住み心地の良さへの影響は自死等の後に第三者である別の賃借人が居住した事実によって希薄化すると考えられるとされる事例
・賃貸住宅の賃室において自死が起きた後には、賃貸不可期間が1年、賃料に影響が出る期間が2年あると判断されている事例
こうした数々の判例を参考にまとめられました。なお、このガイドラインに強制力はないということです。

実はこちらも事故物件

そもそも事故物件と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。
上の写真は、ある不動産業者が売り出している事故物件です。川崎市の閑静な住宅街にある2LDKのマンション。フルリノベーションが施され、販売価格は1180万円。業者によれば、この価格は相場より2割ほど安いといいます。前の住人がベッドの上で孤独死していたことを考慮し価格を設定しています。
この業者によれば、事故物件の不動産価格は
・孤独死で1割
・自殺で3割
・他殺で5割
相場に比べて落ちると言います。
こうした不動産価値の下落を気にして大家は事故物件化を避けたいわけですが、一方では安さを生かしたビジネスも広がりを見せているのです。
専門家によると、“事故物件”は日本独特の問題で、欧米で気にされることはほとんどないと言います。もともと古い建物が多いため、人の死があった物件が珍しくないためです。
高齢化とともに多くの人が死ぬ“多死社会”が到来している現代。“事故物件”との向き合い方を問い直すときがきていると、取材を通して感じました。

事故物件の当事者 大家と遺族の本音
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/WV5PLY8R43/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pqajxGjrow

孤独死などから事故物件になることを恐れて、高齢者の入居を拒否するケースが後を絶ちません。高齢者の4人に1人が入居拒否を受けた経験があり、大家の約8割が高齢者の入居に対して拒否感があるという調査結果もあります。(※)
貸す側からみた事故物件、残された家族にとっての事故物件・・・それぞれの本音は、驚くほど赤裸々なものでした。
(クロ現+ 取材班)

「敷地から一歩でも出て死んでくれれば」
首都圏に10世帯ほどのアパート1棟を所有する大家の中村さん(仮名)。これまでに2度、大家として管理している部屋が事故物件になりました。
1度目は入居者の自死。2度目は孤独死。
普段はサラリーマンとして働き、兼業で大家をしている中村さんにとって、遺体発見後の対応は過酷なものでした。
「やっぱり後処理ですね。遺族はいるのかな、とか。特殊清掃を入れたり、遺品整理をしたり、リフォームの手配も発生しますから。孤独死のときは夏場だったので、発見まで10日ぐらいでしたが、遺体の跡が残って臭いもきつくて。ひどくなると、臭いが隣の家に行っちゃう。その部屋だけじゃ済まないリスクがあって、これは大変でした」
「本当に人間性が疑われちゃうかもしれないけど、敷地から一歩出て死んでくれればっていうのが、オーナーとしては正直なところです」
中村さんは所有する部屋が事故物件になることで、金銭的な損失も受けました。
1度目は、清掃やリフォーム代など150万円以上を自ら負担。
2度目は、前回の経験から家主用の保険に加入していたため、清掃などの現状回復の費用や空室中の家賃などの補償は出ました。しかし、事故物件となったため、その後の家賃を下げざるを得ず、長期的な損失が発生し続けています。
もう二度と事故物件を持ちたくない・・・その思いで、大家として、高齢者の入居を拒否しているといいます。
「線引きとして、75歳以上の方はなるべくお断りしているようにしています。孤独死だったり事故だったりのリスクが高いからです。足腰が弱っていると、中で転んで打ちどころが悪くて、という可能性もありますよね。私のところに話が来る前に、不動産会社さんのほうで丁重にお断りをして頂いてることが多いです」
――例えば近くに家族がいても入居を断る?
「近さにもよるけど、本当に何かあってもすぐ駆けつけられるのか?と疑問です。言い方が悪いですけど、死んでいるかどうかわからないレベルで救急車を呼んで、病院で亡くなったって診断を受けられるような感じであれば、いいんですけどね。そうじゃないと、なかなか難しい。家族が近くにいても、なるべく候補から外したいところです。すみません」
――大家さんにとって、事故物件ってそれぐらい怖いもの?
「そうですね。二度とかかわりたくないっていうのが正直なところですね」
貸す側の大家と借りる側の入居者、仲介業者を通すと、その交流はほとんどありません。
ビジネスとして関わっている大家側のインタビューに、亡くなった方への思いよりも、所有する物件への思いを強く感じました。
事故物件は、孤独死で1割、自死で3割、殺人事件で5割、価格が下がると言われています。人の死により、下がる幅が変ると思うと、複雑な思いを抱かずにはいられません。

疎遠でも遺族 「悲しいより、大変だな」

事故物件の当事者は大家だけではありません。疎遠であったとしても遺族や親戚として、思いがけず事故物件に巻き込まれるケースも身近になりつつあります。
千葉県の60代の女性、田中さん(仮名)は、一人暮らしの兄の死により去年、事故物件を相続することになりました。
田中さんの兄は7歳違いで、ここ数年は年に1~2回しか会うことはありませんでした。死後2か月ほどで発見され、遺体は激しく損傷した状態でした。
兄の死を知ったのは警察からの電話でした。それからの日々は兄を失った悲しみよりも死後の手続きの煩雑さが印象に残っているといいます。
「例えば、クレジットカードなんかは、電話で「止めてください」で簡単に済んだのですけど。兄が年金をもらっていたんですよ。亡くなった後も振り込まれているから止めなきゃいけないと思って、年金事務所へ電話したんです。そうすると、こちらが「余分に振り込まれてる分は返します」って言ってるのに、「どういう関係ですか?」と言われてしまって。戸籍謄本だとかなんだとかって用意しなきゃいけないっていうのが、大変でした。そういうのが煩わしいって言ったら怒られちゃいますけど、あれしなきゃこれしなきゃ、がたくさんあったので、悲しいっていう思うより大変だなって思う方が多い。やっと終わったっていう感じです」
田中さんは特殊清掃など様々な手続きに加え、清掃料など60万円を負担しました。最終的には、事故物件専門の不動産会社が負担額と同等の額で買い取ってくれましたが、その手続きには半年以上かかりました。
あれから1年。交流は少なくなっていたものの、猫好きで優しかった兄のことを振り返る余裕も出てきました。田中さん自身、離婚や子どもの自立を経て、現在は一人暮らし。事故物件で苦労した体験にも関わらず、自分を重ねてしまうこともあるそうです。
「どうだったんだろうって。兄としてね、兄の人生としてどうだったんだろうなって思います。最期、ひとりでそうやって亡くなっちゃって、寂しい人生だったのかな、それとも、本人はそれなりに生きてきたのかなって」
「もし自分がここで、例えばひとりで死んじゃったら、それはそれでありかな…。ひとりぼっちで死んじゃったからといって、悲しいとか寂しいとかじゃなく、死んじゃったら何にもわかんなくなっちゃうんだから、関係ないやって思っちゃいます。そう思っちゃってます」
※「不動産会社に入居を断られた経験がある高齢者は全国で23.6%」R65不動産調べ、「賃貸人(大家)の約8割が高齢者の入居に拒否感」(公財)日本賃貸住宅管理協会(平成30年度)家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書

”大島てる”とは?事故物件情報サイトの運営者を直撃取材
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/WV5PLY8R43/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pEpYl5Y3KX

事故物件に注目が集まる大きなきっかけとなったと言われている有名な情報サイト。どの物件で、どんな事件や事故が起きたのか、およそ6万件の情報が掲載され、今も増え続けています。
事故物件を気にする人にとっては知りたい情報が集まっている一方で、起きた事実がいつまでも消せずネット上に残り続ける、いわゆる「デジタルタトゥー」という問題に繋がるという指摘も。
サイトの運営者は、ある大きな意義があると言いますが、本当に問題はないのでしょうか。取材しました。
(クロ現+ 取材班)

始めたきっかけは 不動産投資で大損をしないため

――そもそも事故物件の情報を載せたサイトを作ろうと思ったきっかけは何だったんですか?

大島:今はこのサイト運営が本業なんですけれど、創設した時は私自身が不動産業に携わっていました。仲介業者さんではなくて、不動産投資家のようなイメージで、大金を投じて物件を買っていたわけです。大金を投じて買う身になると、徹底的にあら探しをする必要があるわけです。大損しないために。
例えば雨漏りがしないかとか、シロアリに蝕まれていないかとか、そういう物理的な欠陥や、違法建築などの法的なところ、あるいは同じマンションのほかの部屋に暴力団の事務所がないかなどの環境面はチェックできる。
しかし、心理的な瑕疵=人の死に関しての情報はなくて、やむを得ず自分たちのために、労力を割き始めたというのがそもそものスタートでした。
平成17年(2005年)の9月にオープンした当初は、自作自演といいますか、我々が知り得た情報を載せて、反響がないから、合っているか間違っているかもわからないという時期でした。
その後、テレビ番組などで取り上げられるようになって、集まっている情報は本当に爆発的に増えているという状況です。

なぜネットで公開するのか?-ネガティブな情報を扱うことが自浄作用を働かせる

――事故物件の情報を不特定多数の人が見ることが出来るネットに出すことへの反発もあると思います。誰でも見ることができるようにしたのはなぜですか?

大島:誰でも見られるようにする必要ないじゃないかというご意見があるのは重々承知しています。中には、すごく高額な利用料金を設定すれば、真剣に家探しをしている人だけが閲覧して、悪い情報が世間に広まずに済むじゃないかと言われることもあります。
それなのに、なぜ私が無料公開、会員登録も不要という仕組みにこだわっているのかというと、なるべく多くの人の目に触れないと、間違った情報を正すという自浄作用が働かないというお話があるからです。
自殺があったという話は、所有者にいやな思いをさせると。だからこそ、ちょっとでも間違った情報が載ると「違う」という反応が来るようになり、結果的には間違った情報というのは一瞬しか載らない。
長い目で見れば、ネガティブな情報を扱うことが自浄作用を働かせる、機能させるための大事な条件なんじゃないかというふうに思っています。
さらに言えば、私はむしろネガティブなことでなければ、載せる意義はないくらいに考えております。
ジャーナリズムの神髄は、誰かにとって困ることを晒すということに尽きるということですので、何もネガティブな要素がないのであれば、むしろ公表する意義がない。そのぐらいには考えております。

織田信長が死んだ本能寺は事故物件か?

――それでも間違った情報が広まってしまう可能性はないですか?

大島:間違った情報が確認できたら、我々が削除します。いつまでも残るかというと、そんなことはないですね。そして、載ったとしても、今であればそれが間違っていたということも含めて伝播していきます。
サイトに“本能寺の変”のことが載っていると。そこで織田信長が自害に追い込まれたんだと書き込まれていると、たびたびSNS上でにぎわったりすることがあるんですけど、実際には載っていないんですね。いたずらで載ったことはあるんですけど、私が消したわけです。
第三者から指摘が寄せられている状況で、事故物件に関しては、間違った情報がいつまでも流布するということはないですし、ちゃんと反論もセットで流通するということであれば、打ち消すというふうに私は考えています。
載せ続けている正しい情報に関しての反論については、これは歴史的な事実ですから、「こんなことは黙っていればいいじゃないか」と、そんなものが通用するとは、私には思えないですね。ㅤ

3年という告知期間が短いと考える消費者は ますますサイトを見るようになる

――国のガイドラインは事故物件であることを告知すべき期間は、賃貸の場合おおむね3年という案になっていますが、大島さんのサイトなどに残ることで「デジタルタトゥー」になってしまうという指摘もあります。どう思われますか?

大島:デジタルタトゥーで言えば、私はまさに彫り師の立場になるわけなんですけど、このサイトは、いち私企業が勝手にやってるだけですから、見たくなければ見なければいい、あくまでも一番気にする方に合わせて発信している情報です。
国のガイドラインが出たことで、これであのサイトは終わりだと。デジタルタトゥーのように事故物件情報を公示し続けてるあんなサイトはつぶされるはずだというような見解が一部にあるんですけど、今回のガイドライン案のどこにも、3年を超えたら告知禁止だという文言はないんですね。であるからには、我々としても何も気にされてないじゃないか、自由な領域ではないかということになるわけです。
これから、国の指針に従っていると、さも良心的な不動産業者のように振る舞う業者がたくさん出てくると思うんですね。でも、3年では短いじゃないかというような反発を覚える消費者は、きっと今後も我々のサイトを、むしろますます見るようになると思うんですね。

“人が亡くなったところには住みたくないと言ってるのであれば、その思いは尊重されてしかるべき”

サイトは事故物件について気になる人だけが利用すればよいと語る大島さん。しかし、このサイトが世間の事故物件に対するイメージを悪化させ、高齢者が住宅を借りにくくなる問題に繋がっているのではないかという指摘もあります。
最後に、その影響についてどう考えているか、問いました。

――運営されているサイトが、事故物件に対するイメージに大きな影響を与えたのでは?

大島:もともと消費者の中に事故物件は嫌だという思いがあって、ところが告知義務があいまいだったがゆえに、真実に触れることができなかった。それが、ネット社会が浸透して、わかるようになったということだととらえています。
大家さんに正直に告げてもらえなくて、結果的に家賃も下げてもらえないままで、これまで住んでいたという可能性があるわけですね。
業者に嘘をつかれたら、やっぱり腹が立つと思うんです。ですから、事故物件を公開するサイトしか運営できませんけども、どの大家さん、どの業者さんが正直者で、どの業者どの大家が嘘つきなのか、それをあぶり出しているということですね。
理屈で幽霊なんかいないんだと。でも、やっぱり怖いと思うのが人間として自然な感情だと思うんですね。住みたくないんだ、人が亡くなったところに。と言ってるのであれば、その思いは尊重されてしかるべきだというふうに思います。
そうすると日本でも雨風さえしのげればどこでもいいという時代が長かったわけですが、ぜいたくな趣味趣向として人が亡くなったようなところはちょっとかんべんという発想が出てくる。
事故物件が嫌がられるような豊かな社会になってきているということは喜ばしきことだというふうに考えています。古くさい迷信の話ではなくて、まさに現代的な話だと。
私はよくたとえ話で、ペットの犬用のおせちと同列だという話をします。つまり、生きていくのに絶対必要なサービスかというとそんなことはないんですけど、豊かな成熟した社会であればこういうサービスも成り立つということです。少しでも消費者の取捨選択に資するサービスを提供したいです。

※取材後記

需要がある限り情報を出すというのが大島さんの強いポリシー。取材班の周りでもサイトをチェックしたことのある人間もいて、需要は確かに多いと感じます。
しかし一方で、事故物件というレッテルが残ることに苦しむ人を思うと、割り切れない思いを抱きました。諸刃の剣の一言で片付けられてしまうことかもしれませんが、これから発表されるガイドラインも含め、注目していきたいと感じました。
(クロ現+ 取材班)

支援窓口まとめ "65歳以上は入居拒否” 高齢者の賃貸住宅問題
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/WV5PLY8R43/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pE6LJ8p7yP/

「65歳以上の4人に1人が入居拒否を経験」
(R65不動産アンケート)
不動産会社の調査で浮かび上がってきた"高齢者の住宅難民"問題。
「孤独死などが起き"事故物件"になっては困る」
そんな貸主の心理が原因のひとつと言われています。
その支援策として、高齢を理由に入居は断らない、あるいは住人の異常にすぐ気づいてサポートする仕組みも広がっています。支援の窓口をまとめました。
(事故物件・取材班)

セーフティネット住宅情報提供システム

高齢者など住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯)に向けた、賃貸住宅を検索できるサイトです。掲載されている物件は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅で、建物の構造や耐震性など、一定の基準をクリアしています。物件の登録件数は毎年増加。現在、約60万戸が掲載されています。運営は、一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会。
セーフティネット住宅情報提供システム (※NHKサイトを離れます)
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
お問い合わせ:03-5229-7578 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)

安心ちんたい検索サイト

高齢者、被災者、生活保護受給者など、住宅確保に困っている人向けの賃貸物件情報を調べることができます。高齢者向けの賃貸住宅に関して、東京都だけでも約16500件掲載(10/6 17:00時点)。運営は、公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)。
安心ちんたい検索サイト (※NHKサイトを離れます)
http://www.saigaishienjutaku.com/
お問い合わせ:0120-37-5584(平日10~17時)

見守りサポート

この他、一人暮らしの高齢者向けに、見守りサービスを行っている不動産業者や警備会社などもあります。電気の使用量やセンサーなどを使って、異常があった際に、登録された見守り人のメールアドレスに連絡が入るなどの仕組みになっています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民事執行法が改正された 裁判所の出頭拒否すると刑事罰も

2021年09月09日 | 最新情報
今年5月1日から民事執行法が改正された。

 裁判で勝訴しても相手側からお金が支払われず、強制執行の申し立てを行うにも、相手にどんな財産があるのかわからない場合がある。強制執行の申し立てをする際には、債務者のどの財産を対象とするのか特定する必要がある。例えば、①預貯金を差し押さえるのには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等、②給与を差し押さえるには、債務者の勤務先の名称、所在地等を、③不動産を競売にかけるには、債務者の所有する不動産の所在、地番等、それぞれ申立書に記載する必要がある。

 民事執行法には、債務者を裁判に呼び出し、どんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続きがある(財産開示手続)。今回の改正では、この手続きがより使いやすく、強力なものになった。この手続きは強制執行に必要な債務名義(仮執行宣言付判決や執行証書などを含む)を有していれば、その種類を問わず、誰でも申立てが可能となった。また、裁判所から債務者に呼び出しを行い、債務者は裁判所に出頭し、自己の財産に関し開示する陳述を行う。出頭しないと罰則が強化され、6カ月以下の懲役叉は50万以下の罰金が課せられる。

 すでに、家賃滞納で保証会社から財産開示手続きの申し立てをされ、裁判所に呼び出されていた賃借人は期日に出頭しなかったことで警視庁に書類送検された。家賃滞納は注意が必要である。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

残置物の処理等に関するモデル契約条項について 弁護士 増田 尚

2021年08月25日 | 最新情報
6月7日、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(モデル契約条項)が公表されました。
 モデル契約条項は、昨年11月12日に開かれた自由民主党賃貸住宅対策議員連盟総会で、議連や業界団体から、遺留品や残置物について取り扱い・撤去の簡素化の要請がなされたことに対し、法務省民事局から、契約条項のモデルを示すことを約束したことに端を発しています(「全国賃貸住宅新聞」同月16日付)。

  残置物処理リスク軽減のため

要するに、単身高齢者が賃貸期間中に亡くなった場合に、残置物の引き取りをするために相続人を探したり、相続人に引き取りを拒否されたりして、処分の手間や費用がかかり、次の賃借人に貸せないなどのリスク(残置物リスク)を軽減するために提唱されたのが、このモデル契約条項です。モデル契約条項は、賃借人が受任者との間で、賃借人が死亡したときに、賃貸借契約を解除する代理権や、残置物の廃棄や処分について指定して、その事務処理の権限を受任者に付与するという内容です。モデル契約条項を作成した国交省住宅局と法務省民事局は、モデル契約条項を利用すれば、残置物リスクへの賃貸人の不安感が払拭され、単身高齢者に賃貸住宅の提供がすすむ効果が期待されると推奨しています。

賃借権の相続の権利侵害に

 しかし、残置物リスク回避という賃貸人側の利益を保護する一方で、賃借人やその相続人の権利利益が侵害されてよいのでしょうか。賃借権や室内の動産は、相続の対象となるものです。賃貸住宅契約を継続するかどうかや、室内動産をどう処分するかは、住宅の占有・使用権や動産の所有権という重要な財産権に関するものであり、賃借人(の相続人)が自由に決定すべきことです。にもかかわらず、賃貸住宅を確保したいのであれば、賃貸借契約を解除するかどうかや残置物の処分の権限を制限されることを甘受しなければならないとすれば、それはもはや任意による自己決定とはいえないでしょう。

  単身高齢者に残置物等事務委任契約強要に

 特に問題なのが、賃貸借契約におけるモデル契約条項です。これは、賃貸借契約の条項に、解除関係事務委任契約や残置物関係事務委託契約を締結することを盛り込み、それらの契約が賃貸借契約中に終了した場合には、同内容の契約を新たに締結するよう努めることを定めています。しかし、これでは、賃借人となろうとする単身高齢者は、これらの契約を締結して、賃貸借契約の継続や残置物の処分を委ねるか、さもなくば、賃貸借契約を締結しないかの選択を迫られることになり、自由な意思決定を侵害するものといわざるを得ません。

 管理業者が受任者になれば利益相反に

 また、賃貸住宅管理業者が受任者になれるとしている点も、疑問です。管理業者は、賃貸人から委託を受けて管理業務に従事しているのですから、賃借人(の相続人)と利害が相反することは明らかです。国交省・法務省は、賃貸人の利益を優先することなく、委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応することが求められるとして、管理業者が受任者となることもただちに無効とはならないと説明しますが、賃借人(の相続人)に誠実に対応して、残置物の所有権等を保護すればするほど、残置物リスクを回避して、早期に、賃貸借契約を解除させ、残置物を撤去させたいとの賃貸人の委託の趣旨に反することになるのは必定です。国交省・法務省は、賃借人から委託を受けており、形式的には利益相反は生じないとみえる家賃債務保証業者については、滞納が長期化し保証債務の履行額が増えることから、実質的には利益相反が生じると判断して、受任者となることは避けるべきと考えており(そのような考え方はまことに正当ですが)、管理業者が受任者になる場合と整合しないのではないでしょうか。

(全国借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国交省 人の死に関する心理的暇庇の取扱いガイドラインを作成 

2021年07月20日 | 最新情報
 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課は本年5月に「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的暇庇の取扱いに関するガイドライン案」を発表し、パブリックコメントを募集し、ガイドラインを取りまとめた「不動産取引における心理的暇庇に関する検討会」において現在検討が行われています。

 本ガイドラインは、不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者がとるべき対応に関して、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈について、トラブルの未然防止の観点から、現時点において判例や取引実務に照らし、一般的妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものとしています。

 他殺・自死・事故死は告知を

 宅地建物取引業業者が買主・借主に告げるべき事案について「他殺・自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合」については、買主・借主が契約を締結する重要な影響を及ぼす可能性があるものとし、「告げるもの」とするとしています。

 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死は予想されるものであり、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考えられ、原則告知する必要はないとしています。人が死亡し長期間放置されことに伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、特殊清掃が行われた場合にいては、原則として「告げるもの」としています。

 事案発生後3年間は告げるべき

 過去に人の死が生じた事実について、事案の発生から期間が経過している場合に、いつまで事案の存在を告げるのかが問題になっています。ガイドラインでは「特段の事情がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、事案の発生から概3年間は、借主に対してこれを告げるべきものとする」とされました。

 増田尚弁護士はパブコメの意見で「自死遺族に対し3年間にわたり賃料収入の遺失利益の請求を認めることにつながりかねない」と過去の判例からも相当ではないと批判しています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

65歳以上の「4人に1人」が賃貸住宅への入居を断られた経験あり。6割の20〜30代は、この問題を”知らない”

2021年06月24日 | 最新情報
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000068855.html

65歳以上の4人に1人が賃貸住宅への入居拒否を経験
https://www.re-port.net/article/news/0000066012/

 (株)R65は22日、「65歳以上が賃貸住宅を借りにくい問題」(以下、「住宅難民問題」)に関する調査結果を発表した。全国の65歳以上(444人)と20~30歳代(444人)を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施。調査期間は5月6~14日。
 全国で「賃貸住宅の入居を断られた」人は23.4%。そのうち、5回以上断られた経験がある人は13.4%となった。関東圏では、全国よりも断られる確率が約1.2倍と高く、5回以上断られた経験がある人も約1.3倍と多かった。断られた要因は、年齢の問題に加え「保証人の有無」「収入面」「健康度合い」などが考えられる。

 「65歳以上の高齢者がほとんどの賃貸住宅を借りられない現状を知っているか」と尋ねたところ、「はい(知っている)」と回答した65歳以上64.2%に対し、30歳代は41.4%、20歳代は35.6%と、年齢が低くなるほど「知らない」傾向に。20~30歳代の約6割が「住宅難民問題を知らない」という結果となった。

 「65歳以上の高齢者が賃貸住宅に引っ越しづらい現状についてどう思うか」の問いには、63%が「年齢を理由に住まいを選択できないことはおかしい」、67.8%が「将来のことを不安に思う」と回答した。一方、「高齢者の受け入れはリスクがあるので仕方ないと思う」と回答した人は、「どちらとも言えない」を含め87.1%に。オーナーの立場から考えると受入拒否に理解を示す回答も多く、問題の複雑さを感じていることが予想されるとした。また、72.7%が「社会課題としてもっと周知されるべき」と回答している。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2021年 住まいは人権デー 外国人住民の住宅問題

2021年05月12日 | 最新情報
2021年住まいは人権デー〉
 『外国人住民の生活困窮―すべての人に居住保障を』


日時 2021年6月12日(土)14~16時

場所 練馬区民プラザ・ココネリ3階研修室1
  西武池袋線・有楽町線・大江戸線、練馬駅北口徒歩1分 

事前予約制、参加費無料

※参加お申込み/問い合わせ https://forms.gle/BahmKhcHeetEXff7A

会場とオンラインのハイブリッド開催になります。お申込み時に会場参加・オンライン参加をお選びください。

【集会プログラム】      

コーディネーター 松元ちえ(ジャーナリスト)

開会あいさつ「ハビタットⅢと住生活基本計画」 坂庭国晴(住まい連代表幹事)
 
講演「深刻な生活と住宅の困窮-求められる支援」―入管法にもふれて
   稲葉奈々子上智大学教授 (移住者と連帯する全国ネットワーク)
   ―外国人当事者からの発言もあります―

コーディネーターからのコメントと問題提起

会場からの質問、発言、意見交流       
発言 惠羅さとみ法政大学社会学部准教授

 国連の「人間居住会議」(ハビタット)は、1996年6月にトルコのイスタンブールで開催した第2回国際会議で「適切な住居に住む権利を、完全かつ前進的に実現することを改めて宣言」しました(6月14日)。宣言は日本政府も賛成、その後、私たち住宅関係団体は、毎年6月に「住まいは人権デー」の取り組みを行い、この宣言の実行と住宅政策の転換をめざしています。

 今年はコロナ禍での外国人住民の生活・住宅実態と居住保障をテーマに交流します。
                                        
【開催団体】国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワーク、日本住宅会議・関東会議
  
【連絡先】NPO住まいの改善センター:坂庭国晴(080-6939-5224)   




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東日本大震災から10年 仮設住宅や災害公営住宅は今

2021年03月10日 | 最新情報
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210309/k10012906481000.html

東日本大震災から11日で10年です。一時、11万人以上が暮らしたプレハブの仮設住宅は、宮城県はすでに全員退去し、岩手県でも3月
中には全員が退去する見通しです。
自宅を失った人が入居する「災害公営住宅」も、去年12月に計画済みのものはすべて完成するなど、住居面では整備が進みました。
一方、新たな住まいでは経済的な負担や、いわゆる孤立死などの問題も起きていて、入居者への継続した支援が求められています。

仮設住宅や「みなし仮設」で暮らす人は

国のまとめでは、震災後、最大で11万人余りが暮らしたプレハブの仮設住宅の入居者は、3月1日時点で、岩手県で19人、福島県で5人
の合わせて24人となっています。
宮城県では去年4月に全員が退去したほか、岩手県でも3月中に全員が退去する予定です。
また、賃貸住宅を借り上げる、いわゆる「みなし仮設」には福島県を中心に全国で1640人が暮らしています。
多くは東京電力福島第一原子力発電所の事故で帰還困難区域がある福島県双葉町と大熊町からの避難者で、2つの町からの避難者の中
には、今も退去のめどが立っていない人がいるとして、仮設住宅への入居は新年度も延長されます。
災害公営住宅 計画されたものはすべて完成も…
自宅を失った人にとって新たな住まいとなる災害公営住宅は、岩手県、宮城県、福島県などに合わせて3万77戸が建設されています。
原発事故による避難が続いているために調整中のものを除き、計画された住宅は去年12月にすべて完成しました。
その一方で、家賃は入居当初、低く抑えられるものの、時間の経過や収入の増加で値上がりする仕組みになっているため、生活への負
担が増しているという声が出ているほか、地域のつながりが失われ、誰にもみとられずに亡くなる、いわゆる孤立死も起きていて、継
続的な支援が求められています。
また、特に戸数が多い東北の各県に取材したところ、入居率は、
▽宮城県が96%、
▽岩手県が89%、
▽福島県が87%で、
一般の入居者を募集しているところもあり、高い傾向にあります。
ただ、沿岸部などで人口減少も進む中、将来的には維持管理費が自治体の財政を圧迫することも懸念され、既存の公営住宅も含め、ま
ちづくりをどうするかも課題です。

災害公営住宅の家賃上昇 70%余が生活費切り詰め
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210309/k10012905621000.html

東日本大震災から10年となるのを前に、NHKが岩手・宮城・福島の被災した人たちに行ったアンケートで、災害公営住宅の家賃が上
がって生活費を切り詰めた人のうち、75%が食費を減らしたと回答しました。
専門家は、値上げが住民の生活の根幹に影響していると指摘しています。
NHKは、去年12月からことし1月にかけて、震災と原発事故で被災した岩手・宮城・福島の4000人余りを対象にアンケートを行い、1805
人から回答を得ました。
この中で、現在災害公営住宅に住んでいる657人に対し、入居当初と比べ家賃が変化したか尋ねたところ、
▽値下がりした人は15%
▽変わらなかった人は44%でした。
一方、残りのほぼ4割は値上げがあったと回答し
▽1.1倍から1.5倍未満が22%
▽1.5倍から2倍未満が7%
▽2倍から2.5倍未満が4%
▽2.5倍から3倍未満が2%
▽3倍以上が5%となりました。
そして、値上げがあった人に複数回答で対応を聞いたところ
▽「生活費を切り詰めた」が71%と最も多く
▽次いで「預貯金を取り崩した」が39%
▽「何も出来ていない」と「退去を検討している」が10%などとなりました。
さらに「生活費を切り詰めた」と回答した人にどんな出費かを複数回答で尋ねたところ
▽「食費」が75%と最も多く
▽次いで「レジャーや趣味の遊興費」が63%
▽「服飾費」が61%
▽「水道・光熱費」が47%
▽「医療費」が19%などとなりました。

「常に不安つきまとう」家賃4倍値上がり 子育て世帯は

宮城県石巻市の災害公営住宅で暮らす杉山歩夢さん(30)は、家賃が年々上がって入居当初の4倍以上になり、病気を抱える子どもの
治療費などが必要な中、今後の生活設計が見通せないと不安を感じています。
杉山さんは夫と10歳の長男、7歳の次男、3歳の長女との5人暮らしで、震災のよくとしに災害公営住宅に入居しました。
杉山さんは専業主婦で、家賃は当初9000円ほどでしたが、年々上がり、現在は4万円あまりになりました。
小さいころから病気を抱える次男が今月から4か月ほど入院するため、食費はずっとひと月4万円以下に抑えるなどやりくりしてきまし
た。
今後、教育費や治療費などの支出が増えるため杉山さんは働きに出ることにしていますが、知り合いの共働きの子育て世帯で家賃が10
万円以上に上がり、家賃の安い民間の住宅に引っ越しを迫られたことを知り、今後の生活設計に不安を抱えているということです。
杉山さんは「収入に応じて家賃が高くなることは理解していますが、子どもが成長し支出も増えていく中、どこまで家賃が上がるのか
常に不安がつきまといます。家賃については、収入だけでなく支出も考慮するような基準を設けたり、上限を民間の相場並にしたりす
るなど、将来の生活を見通せる制度にしてほしい」と話していました。

入居期間や収入増で家賃上がる仕組み

災害公営住宅は、津波で自宅を失った人や原発事故により避難した人たちなどのために全国で3万戸が整備され、家賃は入居者の状況
に応じて自治体が毎年、決定します。
入居期間が長くなったり、収入が増えたりすると家賃が上がる仕組みになっているため、子どもの成長に応じて、支出を増やそうと共
働きを選ぶ世帯などで値上げの影響が大きいということです。

「借金だけ増えていく…」

アンケートの自由記述では、災害公営住宅の家賃の上昇に戸惑う記述が多くありました。
岩手県釜石市の50代の女性は「預貯金の取り崩しをして生活しています。パートの給与ではなかなかくるしいので、週末も別のパート
をしていますが、所得が少しでも増えると家賃があがります。借金の返済などあります。手もとに残るお金が少ないです。働いた分だ
け支出がふえているようです」と書きました。
岩手県大船渡市の40代の女性は「災害公営住宅の家賃が高すぎます。働く世代がいなければ税収だって見込めないのに追いだすことが
前提のような家賃の値上げ。被災したからこそ、住まいを求めて災害公営住宅に入居したというのに」と書きました。
また仙台市の50代の男性は「復興するための住宅が家賃高騰、なんとか生活を立て直すために復興住宅に入り頑張るつもりが、逆に生
活が苦しくなり引っ越しどころか、借金だけが増えていく」と記しています。
さらに宮城県多賀城市の災害公営住宅で自治会の役員を務める60代の男性は「家賃問題が重くのしかかって来ました。若い世代の住民
の方が、1人また1人と今月も引っ越しをしていきました。自治会役員も3人ほど。だいじな役職でした。今後の自治会をになってくれ
る人たちだと思っていました」と不安をつづっていました。

専門家「本末転倒 家賃補助の問題考えていく必要」

アンケートの分析にあたった社会心理学が専門の兵庫県立大学の木村玲欧教授は「生活再建のために建設された災害公営住宅の家賃が
上がった影響で、レジャーや衣服ではなく、食費という生活の根幹を切り詰めている結果は、生活再建のためという考え方からすれば
本末転倒だ」と話しています。
働き盛りの世代が別の地域の家賃の低い民間住宅に転居するケースもあるということで、木村教授は「若い人たちが出ていってしまう
ことで、地域全体の復興のマイナスにもなってしまう。地域の未来のために家賃の補助の問題を考えていく必要がある」と指摘してい
ます。

--
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

64歳ホームレス女性殺害事件「明日はわが身」の悲痛

2020年12月19日 | 最新情報
https://jisin.jp/domestic/1926718/

新型コロナ第3波の煽りを受け、「仕事を解雇された」「給料が減らされている」「売り上げが落ちた」など、心配が尽きない人も多
いのではないだろうか。
「うちのNPOにも、昨年に比べて5倍くらい相談が増えています。弱い立場の人が真っ先に影響を受けている。日雇い労働者や、派遣・
パート、住み込みで働いている人たち。そして、不安定雇用になりがちな“女性”です。とくに女性は、2019年度と比べて相談件数が
1割近く増加しています」
そう話すのは、北九州市を拠点に30年以上、ホームレス支援を続けているNPO法人「抱撲(ほうぼく)」の理事長、奥田知志さん。
11月には、女性の自殺が昨年同時期と比べ約40%も急増していると警察庁が発表。東京都渋谷区で路上生活をしていた64歳の女性が、
早朝のバス亭に座って休息をとっていたところ、46歳の男性に殴り殺されるという痛ましい事件も起きた。
「報道によると彼女は今年2月頃までスーパーで働いていたそうです。それなのに、たった半年ほどでホームレスになり、バス停で夜
明かしするしかない状態にまで追い込まれていた。所持金は8円。そして電源の入らない携帯電話――。これが今の日本社会の実態で
す。中間層の底が抜けて、いつ誰がホームレスになってもおかしくない状態なんです」
犯人の境遇も想像する必要がある、と奥田さん。
「殺害したのは46歳の男性でした。犯した罪は決して許せませんが、彼は長年引きこもりで『自室の窓から見える風景だけが自分の世
界のすべてだ』と話していたとか。彼も、案外、私たちの身近にいる存在なのではないか。そういう意味では現代の縮図のような事件
だと思います」
奥田さんは、この30年間で“格差”がどんどん広がった、と指摘する。
「いまや労働人口の4割、2千万人が非正規雇用です。国税庁が令和元年に発表した統計によると、平成30年の正規雇用の平均年収は男
性で約560万円、女性は約390万円なのに対して、非正規雇用では男性で約240万円、女性は約150万円にまで落ち込みます。これほど正
規と非正規で格差が広がり、かつ男女で賃金の差がある。母子家庭になると貧困率は5割を超えます。大規模災害などが起きて基盤が
崩れたとき、まっさきにシワ寄せがくるのが特に単身の女性です。こうした現状が、女性の自死増加の背景にあるのではないでしょう
か」
もともと経済基盤が脆弱な人が、ひとたび転落したら“自助”だけではどうすることもできない。
「もちろん自助努力は大事です。自分自身の人生なんだから。でも、住まいまで失った状態で、自助はどこまで可能でしょうか。“私
も応援するから、あなた自身もがんばりなさいよ”というのが、本当の自助じゃないか。つまり、自助というなら、共助も公助もそば
にないといけない。だから国の代表者は『なにがあっても絶対に助ける。見捨てるようなことはしない。だからあなたもがんばって』
というメッセージを、まず発するべきなんです。私は、管首相が発した『自助・共助・公助』というメッセージがミスリードを招いて
いると感じています。『自助・共助・公助』では、自分もまわりもつぶれてから来い、と言っているように聞こえます」
奥田さんは、コロナ禍で仕事や家を無くした人用の支援付きワンルームマンションを全国に用意するため、今年5月クラウドファン
ディングを実施。なんと約1億1500万円が集まった。
「寄付してくださった方が1万289人で、一口の寄付金額3万円以下の方が98%なんです。つまり“気の毒な人を助けよう”というよ
り、“いつなんどき自分が同じ立場に立たされるかわからない”という危機感の表れだと思います」
現在、この資金を全国の支援団体に振り分けて、約130室を確保した。
「北九州の私のところでは、女性も入居しています。先日は、いわゆる接客を伴う飲食店で働いていた20代の女性が入りました。コロ
ナ禍で店が閉店し、寮を追い出されてしまったそうです」
奥田さんは、こうした住宅セーフティーネットの仕組みを、政府も巻き込んで構築するため、国交省や厚生労働省などに働きかけを
行っている。
「人は本当に追い詰められたら、なかなか『助けて』と言えないものです。ふだんから言っておかないと。だから私はいつも、日頃か
ら『助けて』のインフレを起こしておきましょうと言っています。日頃から『助けて』と頼りあえる関係をつくっておくことが大切で
す。
64歳のホームレスの女性も、弟さんがいたが頼れなかった。頼れば“家族の責任”にされてしまう社会だから。でも、電話番号を書い
たメモは大事に持っておられたそうです。彼女がどんな気持ちだったか。それを“想像”することこそが“知性”だと思うんです」
残念なのは、周囲の人たちがバス亭に座っている彼女を心配して声をかけていたが、救えなかったことだ。
「彼女のケースは大変残念でしたが、やはり『だいじょうぶですか?』と声をかけることからしか関係は始まりません。たとえ『ほ
うっておいて』と言われても、です。あなたのことを気にしているよ、と。人の気持ちを動かすのは人ですから。そして、できるだけ
地域の民生員や自治体の窓口につないでほしい。平成27年に“生活困窮者自立支援制度”がスタートし、住居を確保する支援金や就労
支援などを受けられるようになっています。地域ごとに良心的な支援団体もあります。日本は、まだまだ捨てたものじゃありません。
大丈夫、必ず助けてくれる人がいますよ」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

サブリース契約、誇大広告や不当勧誘を明確化

2020年10月19日 | 最新情報
https://www.re-port.net/article/news/0000063741/

 国土交通省は16日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)のサブリース関連規制(12月15日施行)の具
体的な規制の対象を明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」および「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関
する法律施行規則」「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」を公表した。
 同法では、サブリース業者(特定転貸事業者)と賃貸オーナーとのトラブル防止のため、勧誘時の誇大広告や不当勧誘等が規制され
る。ガイドラインにより、誇大広告や不当勧誘について禁止される具体例や、行為規制の対象となる「勧誘者」の定義、サブリース契
約にあたって重要事項説明書に記載し説明すべきリスク事項等を明確化した。重要事項説明や契約書面の交付にITを使う場合の留意点
についても記載している。
 特定賃貸借契約(マスターリース契約)に関する広告では、家賃支払いや契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する
表示、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示を禁止する。具体例として「家賃保証」や「空室保証」などの文言
に隣接して、定期的な家賃の見直しや、借地借家法規定による減額があることについて表示されてない事等を例示している。
 勧誘にあたっては、特定賃貸借契約の締結の判断に影響を及ぼす重要な事柄を故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げる行
為を禁止する。具体例として、サブリース事業のメリットのみを伝え、家賃の減額リスクや契約期間中のサブリース業者からの契約解
除の可能性、借地借家法規定によりオーナーからの解約には正当事由が要ることなどを伝えないこと等をあげた。これら家賃減額や解
約リスクについては、契約書面に記載して説明すべきリスク事項にも挙げられている。
 勧誘者については、賃貸住宅の建設請負や土地等の売買の際にマスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者に加え、特
定のサブリース業者から勧誘の依頼を受けたオーナーも該当するとしている。
 なお同省は同日、同法施行に向けた、「特定賃貸借標準契約書(案)」、「サブリース住宅標準契約書(案)」、「特定転貸事業者
等の違反行為に対する監督処分の基準(案)」のパブリックコメントを開始した。いずれも11月14日まで意見募集を行なう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セーフティネット住宅整備 大阪府が突出

2020年10月08日 | 最新情報
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20200916_19_1/

厚生労働省は3日、「第4回精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」を開催。2017年創設の新たな住宅セーフ
ティネット制度の状況が公表され、都道府県別では大阪府が2万414戸と突出して多いことが分かった。

大阪府施策推進で最多

新たな住宅セーフティネット制度創設の背景には、
▽高齢単身世帯の大幅増
▽若年層の収入減少
▽子どもをもたない若年夫婦
▽ひとり親世帯の低収入
▽高齢者世帯・生活保護世帯等への家賃滞納等への不安による入居拒否
といった理由による住宅確保要配慮者の状況や、人口減少により公営住宅などの大幅増が見込めないこと、空き家・空き室の増加など
住宅ストックの状況がある。空き家・空き室を活用し、住宅セーフティネット機能を強化するための法改正が、17年に行われた。
新たな住宅セーフティネット制度の主な概要は、
(1)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
(2)登録住宅の改修・入居への経済的支援
(3)住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
の3つ。
今回、同検討会で使用された国土交通省の資料では、20年8月31日時点での同制度の施行状況を提示。住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅の登録戸数は、全国で6万8190戸だとした。
都道府県別登録戸数を見ると、大阪府が2万414戸と突出して多いことが分かる。次いで愛知県で1万4448戸、兵庫県で1万1917戸。国交
省担当者によると「大阪府が施策の推進に力を入れている」と言い、その背景には生活保護受給率の高さなどがあると考えられる。
17年の改正法施行時点では1034戸であった登録戸数が2年2ヵ月で6万8190戸にまで増加した。受付・審査中の戸数を合わせると16万
4794戸であり、国の整備目標である「21年3月時点で17万5000戸」に届く可能性もある。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

家賃支援給付金の申請書類で改善を 全借連が緊急申し入れ

2020年08月26日 | 最新情報
 緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために「家賃支援給付金」制度が発足し、今年の5月から12月までに1ヵ月の売上が50%減少している等の事業者を対象に、地代・家賃の3分の2が支給されます。しかし、申請に必要な書類に賃貸借契約書、申請時に直近3ヶ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)が必要とされ、また契約書がない場合には、賃貸借契約書等証明書として賃貸人の住所、氏名、電話番号・メールアドレスが自著した書面が必要であり、申請に躊躇する借地借家人も出ています。

全借連では8月21日に経済産業省中小企業庁長官官房総務課の善明課長補佐に申請書類の改善を求め要請しました。日本共産党笠井亮衆議院議員も立ち会いました。

 全借連の役員からは、中小零細事業者は賃貸人と対等に交渉できず、明渡しや賃料増額を押し付けられたり、不当な契約書を押し付けられる等により、契約書が作成できなかったり、賃貸人から証明書の書面にサインしてもらえない事例があることを訴え、確定申告の書類等の提出によって、契約内容確認するなど申請の改善を強く求めました。善明課長補佐からは明確な回答はなく、今後の検討課題となりました。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃貸住宅の管理業務等の適正化法が今国会で成立

2020年07月14日 | 最新情報
 不動産管理会社が賃貸マンションを一括で借り上げて賃借人を募集して貸し、家賃を保証するサブリース事業者が勧誘時に約束した賃料を支払わないまま倒産したり、30年の保証の約束を守らず、オーナーに支払う家賃を一方的に減額するなどのトラブルの多発を受け、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)が今国会で成立しました。

 これにより、賃貸住宅管理業に登録制度が創設され、管理委託契約やサブリースの借り上げ契約の際に重要事項説明が義務化されます。誇大広告の禁止、不当な勧誘等の禁止、賃料改定内容を事前に説明することでトランブルの防止につなげます。違反した場合には、登録の取り消し、業務停止命令、罰金などが科せられます。なお管理戸数200戸未満の事業者の登録義務が適用除外になったり、賃借人保護の規定が盛り込まれていない等不十分な点があります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃料助成制度が浮上 新型コロナ 滞納リスク回避へ対応急ぐ 全宅連が国に要望書 住居確保給付金を周知

2020年04月22日 | 最新情報
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000043258

 4月16日に安倍晋三内閣総理大臣が緊急事態宣言の対象を全都道府県に拡大することを表明するなど、新型コロナウイルス感染症の
被害が加速度的に深刻さを増してきた。外出自粛や感染抑止策の影響により、飲食店などを営む事業者の経営環境が悪化しているほ
か、休業や解雇などに伴い収入が減少する労働者も増加傾向にある。これにより、商業施設やテナントビル、住宅など賃貸物件の賃料
支払いが困難になるケースが発生している。国は不動産業界団体に〝柔軟な対応〟を要請したが、業界団体や企業はどのように受け止
め、また対応しているかをまとめた。
 飲食店等のテナント賃料については、国土交通省が3月31日に不動産業界6団体に「支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の検討」
を要請。また4月9日には同様に、不動産賃貸事業者が利用可能な支援策を周知する通知を送った。更に4月17日、テナント賃料の減免
などで事業収入が一定以上減少した場合、税や社会保険料などの納付を1年間猶予する措置についても公表、通知した。
 これらを受け、特に3月31日の要請に対し、中小事業者の会員を多く抱える全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連、坂本久会長)
が、その趣旨に理解を示しつつ、国による追加支援が必要だと判断。4月15日、菅義偉内閣官房長官と赤羽一嘉国土交通大臣宛てに要
望書を提出。改めて17日に要望のため官邸で面会した坂本会長に菅官房長官は、「1兆円の特別交付金の裁量は知事にまかされている
ので可能である」と回答した。
 同要望書で全宅連は、「会員企業からは『オーナーへの一方的な協力要請だけでなく、合わせて支援措置を』との声が強まってい
る」「中小賃貸事業者は賃料収入が途絶えれば事業が継続できなくなる」と述べ、財務基盤の弱い中小事業者の窮状を訴えた。
 具体的には、政府の「緊急経済対策」で設けられた「減免賃料に係る税務上の損金算入措置」「中小・個人事業者等への給付金制
度」「中小事業者に対する納税猶予および固定資産税減免措置」の速やかな実施を要望した。これに加えて、同経済対策に盛り込まれ
た地方自治体への臨時交付金1兆円の使途について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する
賃料助成制度を設け、代理納付などで確実に賃料支払いに充てられる措置を求めた。
 坂本会長は「先般の減免賃料の損金算入や固定資産税の減免措置等に加え、更に踏み込んだ措置として、テナントへの賃料助成制度
の創設が必要だ。これにより賃料の支払いの流れが確保され、テナントとオーナーがウィンウィンになる」とコメントしており、実現
への意欲を示した。

支給対象を拡大

 賃貸住宅市場でも家賃滞納に警戒感が高まっている。日本シェアハウス協会(山本久雄会長)では、入居者の家賃滞納リスクに不安を
感じ始めた会員の声を受け、このほど厚生労働省の家賃支援制度の概要を会員向けに情報発信した。賃貸住宅の入居者が申請すること
によって、自治体から賃貸住宅の大家に給付金を支給するもの。
 生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金で、厚労省では新型コロナの感染拡大状況を踏まえ、同法施行規則を一部改正し、こ
れまで「離職・廃業後2年以内の者」としていた支給対象を拡大。4月20日から、勤務先の経営悪化や休業などで収入が減少して住居を
失う恐れがある人も対象に加えた。
 収入や資産基準などの条件を満たした場合、原則3カ月間、自治体から賃貸人や不動産媒介事業者などに代理納付される。支給額の
目安は、例えば東京都特別区の場合、単身世帯で5万3700円となる。
 同協会では、「具体的な相談行動は入居者の判断になるが、こうした制度があるという情報を提供し〝入居者ファースト〟の姿勢
で、入居者を応援してほしい」としている。また、同協会では、シェアハウスならではの入居者支援提案も行っている(5面に関連記
事)。

支払い猶予始まる

 大東建託グループは4月20日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した入居者を対象として、3カ月間を上限に賃
料の支払い猶予措置を始めた。個人や法人の入居契約を問わず、同グループがオーナーから一括借り上げして管理する全国の賃貸建物
の入居者に対して分割払いに応じる。
 猶予するのは家賃のほか、駐車場代、共益費、自治会費とする。申請の時から最長2年間の分割払い(2年以内に退去する場合は退去
時に一括支払い)とし、希望者の申請を6月末日まで受け付ける。申請方法など詳細は、大東建託パートナーズのホームページに掲載し
ている。
 このほか、同様な賃料支払いの猶予措置については、東急住宅リースが状況に応じて個別に対応しているほか、レオパレス21は現在
検討中としている。北斗グループ(埼玉県所沢市)は、所有する賃貸不動産の入居テナントの売り上げの減少幅に応じて家賃減額を実施
すると4月7日に発表している。

シェアハウス協会が入居者支援 〈1面関連〉 報酬を家賃に充当 ハウス内の管理業務を委託
https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000043289

 日本シェアハウス協会によると、これまで家賃の支払い遅れに関する相談が一番多いケースは、フリーランスの女性だという。た
だ、今回の新型コロナウイルスの影響で、「現段階では家賃の滞納には至っていないようだが、今後心配なのは派遣社員の方々」(山
本久雄会長)と指摘する。
 特に大手企業に派遣されている場合、正社員のテレワーク推進で派遣社員の仕事を削減する方針となり、契約更新を打ち切られる
ケースが出始めているという。「派遣の登録先が大手の派遣会社の場合は、現段階では次の派遣先を紹介してくれている模様」(山本
会長)だが、今後も続くかは不透明だ。
 こうした中、同協会では、入居者の支援策として、ハウス内の様々な運営管理業務を委託して業務報酬を支払う〝ワークシェア制度
〟を提案している。
 従来から採用していた制度で、週末や帰宅後の空いた時間を使って共用部の清掃やゴミ出し、共同購入品の選定・管理などを行い、
その報酬を家賃の一部に充てるもの。シェアハウスならではの応援策となる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大東建託、賃料支払い猶予実施

2020年04月17日 | 最新情報
https://www.zenchin.com/news/post-4999.php

賃貸管理最大手の大東建託グループ(東京都港区)が、20日から一括借り上げ物件を対象に入居者の賃料支払い猶予措置を実施する。

駐車場代含む賃料上限3カ月で対応

 対象は新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少などにより、支払いが困難な入居者。証明書提出などの細かい審査はな
く、申請にあたって所定の申請書に収入が減少したことを含む申請理由をできるだけ詳細に申告してもらうことで、柔軟に対応する。
 対象賃料は、家賃、駐車場代、共益費、自治会費で、上限3カ月間とする。猶予措置は申請時より最長2年間の分割払い。入居者には
申請時に分割支払い計画を立ててもらう。個人契約、法人契約いずれも申請は可能だ。
 同社には、4月1日から14日までにすべてが賃料の支払い猶予についての問い合わせではないが、新型コロナウィルスの影響による支
払いに関する問い合わせが約600件あったという。
 今回の実施に際して、事前にオーナーには連絡していないが、一括借り上げをしていることで、オーナーに負担を掛けることがな
い。また今回の対応策は無償や減額ではなく、あくまでも猶予のため、同社としても一時的な負担はあっても損失にはならないと判断
した。
 現段階では上限3カ月間としているが、今後の情勢を鑑みて柔軟に対応をしていくつもりだ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相次ぐ保証会社トラブル

2020年03月31日 | 最新情報
https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/03/0328.html

視聴者の皆さんから寄せられた身の回りの疑問を調べる、「おはサタ調査班」。
今回は40代の男性から、「賃貸マンションを借りたとき、『保証会社と契約しなければ、マンションは借りることができない』と不
動産業者に言われた。これについて調べてくれませんか」。
この「保証会社」、最近ビジネスとして急激に拡大しているのですが、その一方で、戸惑ったり不満を感じたりする人が多くいること
が分かりました。

保証会社と契約しないとマンションを借りられない!?

会社員の山口英正さん(46)。横浜市で、妻と娘と暮らしています。
投稿のきっかけは、ことし(2020年)1月、マンションを借りたとき。大家側から保証会社との契約を求められたことでした。
山口英正さん
「この保証会社さんとの保証契約を結ばないと、こちらの物件は賃貸借契約できないと(言われた)。」
保証会社との契約が家を借りるための条件、と言われたのです。収入のある父親に連帯保証人になってもらうつもりでしたが、大家側
から断られました。
一般的に、私たちが部屋を借りるとき、大家から連帯保証人が求められます。
借り主が家賃を支払わなければ、大家は連帯保証人に支払いを請求します。
今増えているのが、連帯保証人の代わりに「保証会社」と契約するケース。身寄りがいないなどで、連帯保証人が立てられない人が増
えたことが増加の一因です。保証会社は、借り主から保証料を受け取って「支払い保証」をします。借り主が家賃を支払わなければ、
保証会社が大家側に立て替え、あとで借り主に請求します。
国が管理会社を対象にした調査では、連帯保証人を求めるケースは10年で、39ポイント下がった一方で、保証会社との契約を求め
たケースは23ポイント増え、全体の6割を占めるまで普及しています。保証会社に6万円の保証料を支払って契約した山口さん。保
証会社との契約は本当に必要なのか、疑問に感じています。
山口英正さん
「大家さんにとっての保証でしかない。何かしらの事故があった時に滞納して、我々のお支払いが免除されてあるのはまだ分かりま
す。我々の支払いの義務は全くなくなっていないにも関わらず保証料を支払っていると。そういう状況なのが、まず納得いっていな
い。」

連帯保証人ではなく なぜ保証会社と契約?

新井
「取材をした、関ディレクターです。大家さん側はなぜ、連帯保証人ではなく保証会社との契約を求めたのですか?」
関雄太郎ディレクター
「山口さんが、大家の委託を受けた管理会社に聞いたところ『借りる条件だ』という説明しかなかったそうです。管理会社や業界団体
にも取材を申し込みましたが、期限までに回答は得られませんでした。そこで、保証会社に詳しい、犬塚弁護士に聞いてみるとこのよ
うな理由が考えられるとのことでした。『大家さん側からすると連帯保証人は、連絡が取れないなどで支払い請求ができないという
ケースがかなりある。一方で、保証会社ならば未払いの家賃の補填(ほてん)を必ず受けられる。そのため、利便性がいいと考える大
家さんが多い』ようです。ただ取材してみると、保証会社を巡ってトラブルが相次いでいることが分かってきました。」

失業で家賃滞納… そのとき保証会社は?

保証会社に立ち退きを迫られた経験がある、中村さん(仮名)です。きっかけは昨年(2019年)5月、正社員として勤めていた携
帯電話の販売会社の職を失い、2か月分の家賃を滞納してしまったことです。
中村さん(仮名)
「正直、滞納したことに関しては、自分自身は悪いとそれは思っています。今まで払ってきてたものが急に払えなくなってしまった
時って、正直すごく焦りました。」
中村さんは賃貸借契約を結ぶ大家側に、転職先での給料が入り次第、支払わせてほしいと相談。了承を得ました。しかし、その契約の
当事者ではない保証会社から、すぐに立ち退くように言われたのです。
保証会社からは訪問のたびに、家のインターホンを5分以上鳴らされ、催促の電話や手紙が毎日のように続いたといいます。
中村さん(仮名)
「契約解除になりますよじゃなくて、“契約解除なりました”って言われたんです。“何日以内に荷物まとめて出ていってくださ
い”って言われました。気持ち的にうつな状態に自分がしばらくいたのを覚えています。」
中村さんは契約について調べてみたところ、保証会社には立ち退きを求められないと判断しました。再就職後、未払い分を支払い、同
じアパートに住み続けています。
「もし知らなかったら出て行ってた?」
中村さん(仮名)
「間違いなく出て行ってます。そこまで精神的に追いつめられてましたから。」

保証会社との契約 トラブルにあわないために

こちらは、全国の消費生活センターに寄せられた相談・苦情の件数の推移です。この10年、年間500件以上が寄せられています。
なかには、厳しい取り立てがあったという相談もあるようです。トラブルに合わないためにはどうしたらいいのでしょうか。現在、保
証会社を規制する法律はありません。部屋を借りるときに、どの保証会社と契約をすることになるか、よく確認する必要があります。
一つの判断基準になるのが国の登録制度です。家賃債務保証業者登録制度というのですが、請求が適切になされていることや、暴力団
関係者がいないことが登録の基準になっています。違反した場合には、指導や登録の抹消が行われます。ただ、登録は任意のため、国
内に200社以上あるといわれている保証会社で、登録しているのは70社に留まっています。この現状について専門家は、法規制さ
れている貸金業法のようなことも検討すべきではと指摘しています。

“法規制の検討を”

家賃の保証会社に詳しい 犬塚浩弁護士
「貸金業に関しては、取り立て行為についての規制法があるわけなんですけれども、これは保証会社に関しては、今現在はない訳で
す。すると貸金業が必要だけれども、保証会社は必要無いっていうのは、ちょっとバランスが取れない意見というのはやっぱり大きい
わけなんで、やはりある種のルール作りって言うのは、していったほうが私はいいと思ってます。」
取材:関雄太郎ディレクター(おはよう日本)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする