東京多摩借地借家人組合

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『不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等のあり方に関する研究会』報告書発表

2006年05月13日 | 最新情報
国土交通省は12日、『不動産賃貸業、賃貸不動産管理業等のあり方に関する研究会』(座長:升田純弁護士)が取りまとめた報告書を発表した。同研究会は2005年6月に発足し、合計5回にわたって研究会を実施、検討を続けてきたもの。

 報告書は、1.賃貸住宅における賃貸管理業に係る課題と対応策として、「業務の適正化、紛争防止のための対策の充実」、「制度的枠組みの構築」、「専門的な知識・経験を有する従事者の育成及び適切な配置」、「自主的な取組みの推進」、2.賃貸オフィスビル等における賃貸管理業に係る課題と対応策、3.賃貸業及びサブリース業に係る課題と対応策、4.その他の課題として「賃借人等の意識向上方策」、「紛争の簡易、迅速、円滑な解決方策」と整理され、また、不動産賃貸業、不動産賃貸管理業等のあり方についての検討結果などが盛り込まれた。

 報告書本文については国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)で閲覧することができる。
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借家契約の期間満了後、法律上更新があったとみなされるのはどのような場合か

2006年05月13日 | 借地借家の法律知識
(Q)借家契約の期間満了後とくに更新をしなくても法律上更新があったとみなされるのはどのような場合でしょうか。

(A)借家契約について期間の定めがある場合でも、家主から、期間の満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなければ、更新があったことになります(26条1項)。
 また、家主または借家人が右の更新拒絶の通知をしても、期間満了後に借家人が建物の使用を継続し、家主が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様に法律上更新があったとみなされます(26条2項)。これを「法定更新」といいます。なお、家主からの更新拒絶には正当事由が必要であることはいうまでもありません(28条)。
 法定更新の効果としては、「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」(26条本文)と規定されています。
 更新後の賃貸借期間については、民法619条1項ただし書の規定が適用されるというのが判例でした(最高裁昭和27年1月18日判決)。そこで、更新後の賃貸借は期間の定めのない賃貸借となるわけです。学説には、更新後の賃貸借は更新前と同一の期間の定めのある賃貸借になるとする反対の見解がありましたが、借地借家法は、判例に従って、「ただし、その期間は定めのないものとする」と規定しました(26条1項ただし書)。

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