東京多摩借地借家人組合

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国交省、「2030年の国土と生活の将来ビジョンに関するアンケート」結果を発表

2006年05月23日 | 国と東京都の住宅政策
国土交通省は23日、現在進めている国土形成計画の策定にあたり、国土と国民生活の将来像に対する国民の意識について、インターネットを活用した意識調査「2030年の国土と生活の将来ビジョンに関するアンケート」の結果を発表した。

 調査実施期間は2006年3月14日~22日。調査方法は、インターネット調査サービス「gooリサーチ」のwebアンケートによるもの。有効回答数は2万7,259件。

 将来(2030年前後)住みたい地域を尋ねたところ、現在と同じような地域という回答が多いものの、現在の居住地域の構成比と比べると、将来住みたい地域は「地方の町村」や「地方の中枢都市(札幌市など)とその周辺」という回答が高くなっている。特に40歳代以上では、「地方の町村」に将来住みたいという回答が高くなっており、退職後は「地方の町村」に住みたいという願望が伺える結果となった。

 年齢別の比較では、「19歳以下」では、東京23区を含む東京圏に将来住みたいという回答が、現在の居住地域の構成比と同程度であるものの、特に東京23区に将来住みたいという回答が現在の居住地域の構成比を約10ポイント上回っている。また、「40歳代」「50歳代」「60歳代以上」では、「地方の町村」に将来住みたいという回答が現在の居住地域の構成比をそれぞれ約7~9ポイント上回っている。

 なお、国交省によれば、webアンケートの特性上、調査の回答者は、年齢構成が「20~29歳」「30~39歳」「40~49歳」の各年代が特に多くなっていることに留意する必要があるとしている。

国土交通省



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契約書に中途解約の規定がないが、中途規約をできるか

2006年05月23日 | 借地借家の法律知識
(問)まだ1年程契約期間が残っているが、経済的理由から廃業する。だが契約書には中途解約に関する条項が何も書かれていない。貸主は残存期間家賃を全額払えば中途解約に応じると答えたが、家賃を払わないと中途解約出来ないのか。

(答)中途解約を禁止する特約がある場合は借主の利益を一方的に害する特約として消費者契約法10条に違反し、特約は無効になる。それにより借主からの中途解約は認められる。
 しかし中途解約について何も契約書に書かれていない場合はどうなるか。民法は、「期間の定めの無い契約」の場合、3ヵ月の解約予告で契約は終了すると規定する(民法617条)。また期間の定めのある契約で解約権の留保がある場合にも3ヶ月の予告期間で中途解約を認めている(民法618条)。期間の定めがある場合、当事者はその契約期間に拘束されることになり、特約が無い場合、中途解約は許されない。一方の当事者は他の当事者に契約違反がない限り、一方的に借家契約を終了させることが出来ない。勿論、当事者が合意すれば中途解約は可能である。
 だが、最近は店舗が空いた場合、次の借り手が長期間決まらないことから貸主は契約の継続を望み、合意解約には応じない。その場合、契約期間が終了するまで契約は継続し、家賃の支払義務も当然終了しない。
 以上のことから期間の定めのある借家契約は、契約期間内では借主から解約の申入れが出来ないという結論になる。
 定期借家契約は原則として契約の中途解約を認めていない。しかし借地借家法38条5項では居住用に限られるが、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情がある場合は解約の申入れをすることができ、解約予告から1ヶ月で契約は終了すると規定されている。これは契約後の事情変更により契約の継続が困難になった場合にまで家賃の支払義務を負わせ続けるのは借主にとって過酷過ぎるということで契約上、特約が無くても強行規定で借主の中途解約を認めている。
 従って、相談者の場合も当事者の予測困難な事情の変化によって借家契約を継続することが著しく困難になった場合は「事情変更の法理」により解約が認められる可能性が高い。

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