東京多摩借地借家人組合

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敷金返さない口実に過去4回分の更新料

2006年06月11日 | 敷金と原状回復
平成元年に入居し14年間居住した渋谷区初台の賃貸マンションを昨年10月に退去し、調布に移転した白井さんは、次の入居者のためのリフォーム費用50万5000円のうち家主は3割負担するので、白井さんに7割を負担するよう請求され、敷金58万5000円から勝手に35万3675円を差引き、残りの29万6325円を送金してきた。
組合から敷金を全額返還するよう請求したが、家主は無視してきたため、白井さんは組合に相談し、立川簡易裁判所に敷金返還の訴訟を起こした。裁判が開かれる1月30日の1週間前に家主は答弁書を提出。答弁書には、平成7年以降契約書も作らず法定更新しているにもかかわらず、平成7年以降4回分の更新料78万円を支払っていない、敷金返還で争うなら逆に債務不履行で反訴すると脅してきた。組合では家主は苦し紛れの言い訳で、絶対こちらの主張が認められると白井さんを励まし裁判に臨んだ。案の定、こちらの主張が認められ、家主が差引いた35万円のうち30万円が戻ることで和解が成立し、白井さんにもやっと笑顔が戻った。(組合ニュース03年2月号より)

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