東京多摩借地借家人組合

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全借連が罹災都市借地借家臨時処理法見直しで法務省に意見を提出

2012年09月07日 | 地震と借地借家問題
 法務省民事局参事官室では、罹災都市借地借家臨時処理法(罹災法)の見直しについて検討を行ってきました。これまでの検討結果を担当者素案として取りまとめ、広く国民の意見を聞くためのパブリックコメントの募集を8月1日から8月31日まで行いました。

 罹災法は戦後復興に向けて借地借家人の保護目的で昭和21年に制定され、昭和31年の改正で火災・震災・風水害その他の災害に対し、政令で適用されることになりました。最近では、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震にも政令で適用されています。

 今回の担当者素案では、①優先借地権制度と優先借地権譲受権制度を廃止する。代わりに被災地一時使用借地権を設ける案と設けない案、②借地権の保護として、借地権の対抗力を政令適用から6か月間は対抗力を認める。6が月後から3年~5年の間は借地借家法第10条の掲示で第三者の対抗力とする。借地権の存続期間の延長は廃止する。③優先借家制度を廃止する案と優先借家制度に代わり借家人事前交渉制度を向ける案等が大きな争点になっています。

 法務省からは、罹災法の見直しと被災マンション法の見直しを審議する法制審議会に全借連から委員を推薦するよう要請が来ています。全借連では、大震災時に既存の借地借家人の権利が守られるよう委員の要請に応えるとともに、意見の提出を行いました。
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