立川市柴崎町に住む借地人のSさんは、10月に入り、これまで年額11万5131円だった地代を、今年の1月分~12月分まで、年額に19万8990円に改定すると地主が通知してきました。
Sさんは組合に相談し、以下の文書を地主に提出しました。「地代改定のご案内を受け取りました。主な理由として固定資産税の上昇を上げておりますが、改定額は現行地代の1・7倍超の大幅な値上げであり、何故にこれほどの地代を値上げするのか全く理解できません。固定資産税の上昇が、具体的にいくらなのかも示されず、値上げを判断することはできません。当方が納得できる地代値上げ理由を明らかにされなければ、1・7倍超もの値上げは認められません」。
今年に入り、各地で同様の大幅な地代値上請求が起きています。立川市錦町の借地人のHさんは、地主が変わり、月額2万4000円だった地代を来月から月額5万円に値上げすると言われました。地主は底地買い(地上げ屋)です。
地代家賃など賃料は、貸主と借主が協議して決めるもので、貸主が一方的に請求しても値上げ請求は認められません。借地借家法では貸主の請求が納得ができなければ、借主は「相当と考える」金額の賃料を支払い、貸主が受け取らなければ、法務局に賃料を供託することができます。
貸主は賃料の増額を認めてもらうには、調停の申し立てを行い、調停でも決まらなければ裁判に訴えるしか方法はありません。裁判で値上げを決めるには、かなりハードルが高く、2倍や3倍もの大幅な値上げは値上げをする根拠が必要です。
貸主が値上げを請求されても、値上げの根拠を求め、根拠のない値上げ請求は、頑張って拒否しましょう。
なお、法務局に賃料を供託するには、貸主の受領拒否が必要です。供託についてのやり方や供託書の書き方など組合にご相談ください。なお、固定資産税を調べるには多摩地域は市の課税課です。(多摩借組ニュースより)
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