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【毎日新聞記事】脱法ハウス:退去期限、3カ月延長 6人が運営会社と和解

2013年06月28日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20130628k0000m040080000c&inb=sns 

 東京都千代田区でネットカフェ大手・マンボーが運営する「シェアハウス」の利用者6人が、「一方的に短期間での退去を迫るのは違法」として、賃借権に基づく占有を妨害しないよう求めた仮処分申請は27日、東京地裁で和解が成立した。マンボー側は当初6月末とした退去期限を9月末まで延長し、1カ月半分の利用料を免除する。記者会見した利用者の弁護士は「これで他施設の閉鎖も強行できなくなった。意味は大きい」と強調した。

 マンボーは、中野区の施設の消防法違反が報道された翌日の5月24日、千代田区の施設利用者に「6月30日で閉鎖する」と通告。仮処分申請で6人は「同社が『レンタルオフィス』としているのは規制を免れるためで、実際は住居としての利用を承知している」とし、借り手の権利を守る借地借家法が適用されると主張していた。

 マンボー側は、契約が選挙事務所などに用いられる「一時使用のための賃貸借契約」に当たるとして借地借家法の適用外と反論したが、最終的には譲歩。退去期限を延長した上で、8月は半額、9月は全額の利用料を免除するとした。

 千代田区の施設は約40人の利用者が残っており、豊島区などの施設にも退去を迫られながら転居先の決まらない利用者がいるとみられる。会見した林治弁護士によると、他の利用者にも同様措置を取るよう求めたところ、マンボー側は「個別に柔軟に対応したい」と答えたという。

 会見には申請者6人のうち2人が出席。40代の男性は脱法ハウス問題について「これが布石となり、行政の対応などが良い方向に進むことを切に願う」と述べた。

 一方、和解を受けて「住まいの貧困に取り組むネットワーク」など支援3団体はこの日、太田昭宏国土交通相に脱法ハウスを巡る2回目の緊急申し入れを行った。入居者を一方的に追い出さないよう指導することや、国や自治体が実態調査のため設けた情報窓口を入居者の相談窓口としても活用することなどを求めた。【加藤隆寛】
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