旧借地法4条2項及び借地借家法13条の「建物買取請求権」とはどのような権利でしょうか。建物買取請求が行使できる要件としては、①借地権が消滅し、更新がないこと。②借地上に建物が存在することが必要とされています。①は地主が土地明け渡しを求め裁判で明渡しが認められ契約が更新されなかった場合等が想定されます。地主と借地人が合意解除した場合とか借地人の方から土地を明け渡したいと言った時は建物買取請求権を認めないとする判決(最高裁昭和29年6月11日他)もあり、借地人から土地を返すというと建物買取請求権も放棄したものとみなされます。
買取請求権が認められる建物の時価とは、建物が存在したままの状態における価格とされ、判例でも借地権価格は加算されていませんが、「建物の存在する場所的環境は参酌すべきものである」として、更地価格の12%を場所的環境利益として認めています(東京地裁平成3年6月20日)。建物買取請求権は行使を求めると売買契約が成立したと同一の法律効果を発生させるものとされています。行使するかは借地人次第です。
(東京多摩借組ニュースより)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
買取請求権が認められる建物の時価とは、建物が存在したままの状態における価格とされ、判例でも借地権価格は加算されていませんが、「建物の存在する場所的環境は参酌すべきものである」として、更地価格の12%を場所的環境利益として認めています(東京地裁平成3年6月20日)。建物買取請求権は行使を求めると売買契約が成立したと同一の法律効果を発生させるものとされています。行使するかは借地人次第です。
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