東京多摩借地借家人組合

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相続登記が令和6年4月1日から義務化についてQ&A(東京法務局より)

2023年12月27日 | 最新情報
法務省、東京法務局のホームページの「相続登記の義務化についてQ&A」より

(Q1)不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのは、なぜですか❔
(AI)相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
 この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
(Q2)相続登記の義務化とは、どういう内容ですか❔
(A2)相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
(Q3)義務化が始まるのは、いつからですか❔始まった後に、対応すれば大丈夫でしょうか❔
(A3)「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。ただ、今のうちから備えておくことが重要です。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。
(Q4)不動産を相続した場合、どう対応すれば良いですか❔ 新制度のペナルティが不安なのですが。
(A4)相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。
 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局にとって、義務を果たすこともできます。
❋相続人申告手続きは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡便な手続きです..


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住宅確保要配慮者の居住支援機能等のあり方に関する中間とりまとめでパブリックコメント募集 国交省安心居住推進課

2023年12月27日 | 国と東京都の住宅政策
 厚労省・国土交通省・法務省による「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」は、昨年12月に「居住支援支援機能等のあり方に関する中間とりまとめ案」を発表し、1月24日までに意見募集を行っています。同案では、居住支援の実態について「社会構造の変化により単身者が増加し、家族とのつながりが希薄化する中で、住まいや地域での暮らしに課題を抱える生活困窮者や高齢者の増加が懸念され、地域における、住宅の確保から日常生活の支援、居場所の確保等社会参加支援までの一連の支援の重要性が増している」と指摘しています。

 住宅確保要配慮者の入居前・入居後の居住支援を行う居住支援法人は全国で716法人(2023年6月末)、多くの居住支援法人は赤字を抱えています。居住支援法人の行う業務としては①登録住宅の入居者への家賃債務保証、②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、③見守りなど要配慮者への生活支援、①~③に附帯する業務とされています。自治体に設置されている居住支援協議会は市区町村には90しか設置されていません。また、セーフティネット住宅の登録に至っては9割以上が大東建託の物件で、空家率は2・3%、家賃低廉化補助のある専用住宅は5357戸、登録住宅の0・6%で、家賃が5万円未満の住宅の割合は全国で約2割、東京では1%しかありません。低家賃住宅が少ないことが課題であると指摘しても、家賃補助制度については言及していません。公営住宅に関しては、応募倍率は大都市圏を中心に高い状況にあるとする一方で、地方自治体の財政事情や人口減少で「今後も公営住宅の大幅な増加は見込めない」としています。今後の取組みとして「居住支援の充実」と「賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備」として「家賃債務保証を円滑に利用できる枠組みの検討」等が強調されています。家賃債務保証会社を法規制のないままに利用することは極めて問題です。






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