憲法28条は、公務員も含めて労働基本権を保障しています。労働基本権のひとつが争議権、分かりやすく言えばストライキ権です。
賃金引き上げなどの団体交渉で埒が明かないときは、みんなで仕事を休んで使用者に圧力をかける。ストライキは使用者には迷惑この上ないですが、スト参加者を処分したり、労働組合に損害賠償請求なんてできない。ましてや処罰なんてありえない。高校の現代社会か政治経済で勉強したと思います。
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