明日の風

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公認候補と無所属候補

2024-10-08 13:42:20 | 時評

世論や選挙情勢を意識した石破首相(総裁)が、いわゆる裏金議員のなかでダーティーな人たちを自民党としては公認しない方針を示しました。各報道機関は、衆議院選挙で公認候補と公認されない無所属候補はどういう違いあるのか一覧表などで示しています(画像は朝日新聞)

一番大きな違いは政見放送ができるかできないか(他は程度の違いといえるかも?) 衆議院選挙小選挙区の政見放送、見たことあります? 学級会での学級委員選びの雰囲気ただよう、比例代表選挙(衆参とも)の牧歌的な政見放送とは違って、動画など交えた格好良いインパクトもありそうな。

こうした格差は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないのか、現行選挙制度が始まってすぐから争われてきました。1999年、最高裁は10ー5の多数決で合理性ありと。まず5人もの裁判官が違憲と判断したことが重要です。

結論としては合憲とした10裁判官も、政見放送については程度の違いを超える差異と認めたうえで、政見放送の影響の大きさを考慮すると、原審があげる理由(制度改革によって選挙区が狭くなったことなど)は、大きな差異を設ける十分な合理的理由か疑問を差し挟む余地があるとしています(ただ、他の選挙運動は無所属候補もできることなどを理由にこの一事をもって違憲とまではいえないと)

違憲ではないけどこれはちょっと問題では?が10裁判官のメッセージと思います。加えて5裁判官はアウトと。でも、国会は違憲と言われないと動きません。この判決から四半世紀経過しましたが、元のまま(>_<)

じゃあ、私がねも新党とか結成してわが党所属の方が立候補したら、ねも新党は公認候補のために政見放送させてもらえるか? 衆参とも比例代表では金(供託金)さえ払えばできますが、小選挙区選挙ではできません。所属国会議員が5人(または直近の国政選挙で得票率2%)いないと、衆議院選挙に関しては「政党」と認めてもらえないのです。

反対意見の5裁判官が重視するのはこの点です。格差があったとしても、簡単に「政党」となれるなら問題ないが、実際はハードルが高い。なので現在の衆議院選挙制度は、政党本位のものだなんて言われますが、これでは既成政党本位じゃないかと。


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