金曜日の「虎に翼」は永久保存版にしたいくらいでしたが、これについての記事がネット
上にあったので、そちらを貼らせていただきます。1955年に始まったこの裁判は、8年後
の1963年に判決が下されました。
ドラマで読み上げられた判決文は、原文そのままではないようですが、参考のために書き
起こしてみました。この当時、民事裁判で主文を後に回し、先に判決理由の要旨を読み上
げるということは異例だったそうです。
「当時広島市には、およそ33万人の一般市民が、長崎市にはおよそ27万人の一般市民が住
居を構えており、原子爆弾の投下が仮に軍事目標のみをその攻撃対象としていたとしても
その破壊力から無差別爆撃であることは明白であり、当時の国際法から見て違法な戦闘行
為である。では損害を受けた個人は国際法上もしくは国内法上に於いて損害請求権を有す
るであろうか。残念ながら個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在すると
する根拠はない。人類始まって以来の大規模かつ強力な破壊力を持つ原子爆弾の投下によ
って被害を受けた国民に対して、心から同情の念を抱かない者はないであろう。
戦争を排し、もしくは最小限に制限しそれによる惨禍を最小限に留めることは、人類共通
の希望である。不幸にして戦争が発生した場合、被害を少なくし、国民を保護する必要が
あることは、言うまでもない。国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、
国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。
原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み、充分な救済策をとる
べきことは、他言を要しないであろう。しかしながらそれは、もはや裁判所の職責ではなく
立法府である国会、および行政府である内閣に於いて果たさなければならない職責である。
それでこそ、訴訟当事者だけでなく原爆被害者全般に対する救済策を講ずることが出来るの
であって、そこに立法及び立法に基づく行政の存在理由がある。終戦後十数年あけて、高度
の経済成長を遂げた我が国において、国家財政上これが不可能であるとは到底考えられない。
我々は本訴訟を観るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである。
…主文。原告らの請求を棄却する。・・」 ※聞き取りに誤りがあれば訂正します
国側の勝訴ではありましたが、この裁判により、国は原告らだけではなく、被害者全体に補
償することとなりました。未だ、認定にまつわる訴訟はあると聴きますが、被爆者の方々を
救う形で終えたこの判決理由は、その後の同様の裁判の前例となったということです。
久々に、ドラマを観終えて立ち上がることができませんでした…。
先日歌った超下手な昭和歌謡をアップしましたが、数か月歌ってないのでお聞き苦しいかと。
しばらくしたら削除します; ↓
昭和歌謡 歌ってみた 加藤登紀子さん「愛のくらし」
上にあったので、そちらを貼らせていただきます。1955年に始まったこの裁判は、8年後
の1963年に判決が下されました。
ドラマで読み上げられた判決文は、原文そのままではないようですが、参考のために書き
起こしてみました。この当時、民事裁判で主文を後に回し、先に判決理由の要旨を読み上
げるということは異例だったそうです。
「当時広島市には、およそ33万人の一般市民が、長崎市にはおよそ27万人の一般市民が住
居を構えており、原子爆弾の投下が仮に軍事目標のみをその攻撃対象としていたとしても
その破壊力から無差別爆撃であることは明白であり、当時の国際法から見て違法な戦闘行
為である。では損害を受けた個人は国際法上もしくは国内法上に於いて損害請求権を有す
るであろうか。残念ながら個人に国際法上の主体性が認められず、その権利が存在すると
する根拠はない。人類始まって以来の大規模かつ強力な破壊力を持つ原子爆弾の投下によ
って被害を受けた国民に対して、心から同情の念を抱かない者はないであろう。
戦争を排し、もしくは最小限に制限しそれによる惨禍を最小限に留めることは、人類共通
の希望である。不幸にして戦争が発生した場合、被害を少なくし、国民を保護する必要が
あることは、言うまでもない。国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、
国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。
原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み、充分な救済策をとる
べきことは、他言を要しないであろう。しかしながらそれは、もはや裁判所の職責ではなく
立法府である国会、および行政府である内閣に於いて果たさなければならない職責である。
それでこそ、訴訟当事者だけでなく原爆被害者全般に対する救済策を講ずることが出来るの
であって、そこに立法及び立法に基づく行政の存在理由がある。終戦後十数年あけて、高度
の経済成長を遂げた我が国において、国家財政上これが不可能であるとは到底考えられない。
我々は本訴訟を観るにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである。
…主文。原告らの請求を棄却する。・・」 ※聞き取りに誤りがあれば訂正します
国側の勝訴ではありましたが、この裁判により、国は原告らだけではなく、被害者全体に補
償することとなりました。未だ、認定にまつわる訴訟はあると聴きますが、被爆者の方々を
救う形で終えたこの判決理由は、その後の同様の裁判の前例となったということです。
久々に、ドラマを観終えて立ち上がることができませんでした…。
先日歌った超下手な昭和歌謡をアップしましたが、数か月歌ってないのでお聞き苦しいかと。
しばらくしたら削除します; ↓
昭和歌謡 歌ってみた 加藤登紀子さん「愛のくらし」