ある国の大使館の方から、非営利法人に関して電話で相談を受けました。
色々とお話しをしたのですが、主に次の4点について知りたいとのことでした。
Q1 同国の在日商工会議所が公益法人などの法人格を取得しているのか調べたが分からなかった。何か確認する方法はあるか。
Q2 法人格を取得していない任意団体と、法人との違いは何か。
Q3 法人格を取得していない場合に、日本の法律で法人格を取得することができるか。
Q4 任意団体と法人では、役所への報告義務などに違いはあるか。
ざっくりですが、次のようにお答えをしました。
A1 商工会議所法は地域内の商工業者を対象にした法律なので、特定の国の方が組織する団体は商工会議所にはなれない。また、以前の公益法人制度でも法人格を取得することはできないので任意団体だと思うが、法人格を取得しているか否かは国税庁の法人番号公表サイトで検索すれば確認することができる。
A2 任意団体は契約の主体になれないので銀行口座の開設や不動産の賃貸などは代表者個人の名義となるが、法人であれば契約は法人名で行うことが可能になる。
A3 以前は法人格を取得することができなかったが、現在は一般社団法人になることができる。日本商工会議所のホームページによると、30ある在日外国商工会議所のうち2つが既に一般社団法人になっている。
A4 任意団体であれば、役所との関係は特に考える必要はない。一般社団法人の場合は、法務局への法人登記と税務署への各種届出が必要となる。
これまで色々な所に相談をしたが満足する回答は得られなかった。やっと疑問点が解消されたとのことで大変喜んでくれました。
しかし、一般法人制度の間口の広さ、使い勝手の良さというものを改めて認識することとなりましたね。