2011年5月4日-12
福島原発事故118:原発差し止め判決を出した井戸謙一氏の言葉
「石川県にある志賀原発の2号機について、「電力会社の想定を超えた地震によって原発事故が起こり、住民が被ばくする可能性がある」として運転差し止めを命じた」
と、原発訴訟では、唯一の運転差し止め判決を出した、元金沢地裁裁判長の井戸謙一氏への会見談「唯一の原発差し止め判決の裏側」が、TBSの下記に掲載されている。
http://news.tbs.co.jp/20110427/newseye/tbs_newseye4711647.html
その判決文には、
「可能性として、外部電源の喪失。非常用電源の喪失。さまざまな故障が同時に。多重防護が有効に機能するとは考えられない」
といったことが、書いてあるらしい。
検索すると、志賀2号運転差止裁判金沢地裁判決骨子が、原子力情報資料室の下記頁
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
に出ていた。抜粋すると、判決主文「被告〔=北陸電力株式会社〕は、志賀原発2号機を運転してはならない」の理由の3は、
「被告による志賀原発2号機の耐震設計には、i 直下地震の想定が小規模に過ぎる、ii 考慮すべき邑知潟断層帯による地震を考慮していない、iii 原発敷地での地震動を想定する手法である「大崎の方法」に妥当性がない等の問題点があるから、被告の想定を超えた地震動によって本件原発に事故が起こり、原告らが上記被ばくをする具体的可能性があることが認められる。これに対する被告の反証は成功しなかったから、上記の具体的危険があると推認すべきである。」
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
地震・耐震設計の不備についての(6)と(8)は、
「(6)原告らは、地震によって周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的可能性があることを相当程度立証した。これに対する被告の反証は成功していないから、地震によって周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険があることを推認すべきである。」
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
「(8)原子力発電所で重大事故が発生した場合、その影響は極めて広範囲に及ぶ可能性がある。そして、本件原子炉において地震が原因で最悪の事故が生じたと想定した場合は、原告らのうち最も遠方の熊本県に居住する者についても、許容限度である年間1ミリシーベルトをはるかに超える被ばくの恐れがあるから、全ての原告らにおいて、上記具体的危険が認められる。」
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
会見談では、
「Q.判決を出すまでに一番大事にした軸は?
「生命、身体、生活環境に大変な影響、万が一、原発事故が起こると。一方で電気の供給など公共的な面もある。そのバランスの中で、どこまで司法が関われるか、慎重に考えたいと思った」
「Q.裁判所自体も、ある種安全神話に乗っかっていた点はある?
「結果として、司法はほとんどが今までの原子力行政、あるいは電力会社の仕事を追認してきたわけで、そこでいろいろな警告を発していれば、こういう事態はなかったかもしれない。最後の砦であるという自覚をより深刻に持って仕事することが、これからの裁判官に求められるのではないか」(原発の差し止め判決を出した 井戸謙一元裁判長)」
http://news.tbs.co.jp/20110427/newseye/tbs_newseye4711647.html
蛮勇など振るわず、生命を大切にし、より安心な生活環境を求めよう。自分でできることをやり、仲間と協同し、また、政府や自治体に対して声を挙げよう。
福島原発事故118:原発差し止め判決を出した井戸謙一氏の言葉
「石川県にある志賀原発の2号機について、「電力会社の想定を超えた地震によって原発事故が起こり、住民が被ばくする可能性がある」として運転差し止めを命じた」
と、原発訴訟では、唯一の運転差し止め判決を出した、元金沢地裁裁判長の井戸謙一氏への会見談「唯一の原発差し止め判決の裏側」が、TBSの下記に掲載されている。
http://news.tbs.co.jp/20110427/newseye/tbs_newseye4711647.html
その判決文には、
「可能性として、外部電源の喪失。非常用電源の喪失。さまざまな故障が同時に。多重防護が有効に機能するとは考えられない」
といったことが、書いてあるらしい。
検索すると、志賀2号運転差止裁判金沢地裁判決骨子が、原子力情報資料室の下記頁
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
に出ていた。抜粋すると、判決主文「被告〔=北陸電力株式会社〕は、志賀原発2号機を運転してはならない」の理由の3は、
「被告による志賀原発2号機の耐震設計には、i 直下地震の想定が小規模に過ぎる、ii 考慮すべき邑知潟断層帯による地震を考慮していない、iii 原発敷地での地震動を想定する手法である「大崎の方法」に妥当性がない等の問題点があるから、被告の想定を超えた地震動によって本件原発に事故が起こり、原告らが上記被ばくをする具体的可能性があることが認められる。これに対する被告の反証は成功しなかったから、上記の具体的危険があると推認すべきである。」
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
地震・耐震設計の不備についての(6)と(8)は、
「(6)原告らは、地震によって周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的可能性があることを相当程度立証した。これに対する被告の反証は成功していないから、地震によって周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険があることを推認すべきである。」
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
「(8)原子力発電所で重大事故が発生した場合、その影響は極めて広範囲に及ぶ可能性がある。そして、本件原子炉において地震が原因で最悪の事故が生じたと想定した場合は、原告らのうち最も遠方の熊本県に居住する者についても、許容限度である年間1ミリシーベルトをはるかに超える被ばくの恐れがあるから、全ての原告らにおいて、上記具体的危険が認められる。」
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=339
会見談では、
「Q.判決を出すまでに一番大事にした軸は?
「生命、身体、生活環境に大変な影響、万が一、原発事故が起こると。一方で電気の供給など公共的な面もある。そのバランスの中で、どこまで司法が関われるか、慎重に考えたいと思った」
「Q.裁判所自体も、ある種安全神話に乗っかっていた点はある?
「結果として、司法はほとんどが今までの原子力行政、あるいは電力会社の仕事を追認してきたわけで、そこでいろいろな警告を発していれば、こういう事態はなかったかもしれない。最後の砦であるという自覚をより深刻に持って仕事することが、これからの裁判官に求められるのではないか」(原発の差し止め判決を出した 井戸謙一元裁判長)」
http://news.tbs.co.jp/20110427/newseye/tbs_newseye4711647.html
蛮勇など振るわず、生命を大切にし、より安心な生活環境を求めよう。自分でできることをやり、仲間と協同し、また、政府や自治体に対して声を挙げよう。