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衝撃の!?ネーミングライツ売却

2012-03-21 18:34:43 | 司法試験関連
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120321-00000682-yom-pol

財政破綻一歩手前の大阪府泉佐野市は、新たな歳入確保策として、企業から広告料をもらう代わりに市の名称を企業名や商品名に変更する自治体名の命名権(ネーミングライツ)売却に乗り出すことを決めた。

契約期間は1~5年で、国内外の企業を対象に6月から11月末まで募集、広告額は企業から提案してもらう。名称変更は市議会過半数の賛成で可能だが、市民からの反発も予想される。

自治体名の命名権が売却されるケースは総務省でも「聞いたことがない」(市町村体制整備課)という。

かの超重要判例,「泉佐野市民会館事件」の名称も,売却したらどうなるんでしょうかね(笑)。
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相矛盾する考慮要素の対処法

2012-03-21 18:23:29 | 司法試験関連
論文突破に関する質問です。レジュメの方には,14条の違憲審査基準定立の「新司法試験向け論証パターン」を入れてあります(芦部基準論証パターンを全部書くわけにはいかないので)。ここでは,第2次規範として4項目挙げていますが,これに関する質問です。

例えば,立法裁量は広い領域の問題であると言う事情と,多数者による是正が期待できない領域の問題である,という相矛盾する事情が出てきた時に,審査基準は最終的にどのへんを放り込めばよいのか,というもの。

確かに,考慮要素を挙げていくと,矛盾する事情が出てくる事がありますが,新司法試験ではこんなのは寧ろ「当たり前」だ,と思ってください。そういう風に問題を作っている,と言い切ってよいくらいです。ここで悩みを見せ,自分のとった結論を「説得的に論じる」ことを求められているのです。

「立法裁量が広い=緩やかにする要素」ですし,「多数者による是正が期待できない=司法権が頑張るべき=厳格にする要素」,ということで,確かに矛盾しています。さて,どう考えるか。

一例ですが,裁量の広さ云々は,統治機関の役割分担にすぎません。国民の権利を保障するためには,どこが頑張るべきか,という話です。国会の裁量が広い,というのは,国会に任せたほうが権利保障に資する,というだけの話でそれ以上でも以下でもない。究極の目的は「人権の保障」にあります。だとすると,現に少数者の人権が半永久的に保障されない状況で固定されそうな場合に,国会の裁量が広い領域の問題だから,裁判所は緩やかな審査基準で審査すべき,というのは説得的では無いでしょう。なので,憲法の目的が人権の保障にあり,裁量論はその実現手段の一つに過ぎないことに鑑みれば,厳格な審査基準を適用すべきと解する,というのは「説得的」だと思いませんか?

まぁ,そういう話です。この手の「相矛盾する事態」にどう向き合うかがポイントなのです。因果関係の行為後の特殊事情事例でもよく出てくる話ですよね。
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講義編憲法第1回の質問等

2012-03-21 17:57:21 | 司法試験関連
第1回は第22問まで扱いました。

さて,講義後いくつか質問が出ましたので,補足です。

第22問は,規則が違憲なので,その規則に基づく処分も違憲,以上,的な終わり方をしています(旧司法試験的です)。因みにこの場合の解釈適用指針として何が良いかですかという質問を受けたのですが,問題文に「少年法第61条に違反すると判断した時は」という部分があるのでこれを使ってみるのも手です。

「本件規則は,知る権利という重要な権利を制約するものなので,「少年法第61条に違反すると判断した時」というのは,客観的な証拠に基づいてそのような判断をなしうるときに限定して適用すべきである」,なんてのもありでしょう。いわゆる「想定される危険・弊害」を基準とした適用になるので,その危険や弊害の程度(リアルさ)をどうとるかで,全く適用状況が変ってくるからです。問題文に事情が挙がっていないので,これ以上は当てはめようがありませんが,適用の指針例としてご紹介しておきます。

第11問は,いわゆる処分違憲事例です。根拠となる法令があるわけではなく,カメラ設置と言う措置の違憲性を問題としています。なので,法令違憲は問題になりませんし,法令が無いので,「適用」違憲と言う言い方もおかしいです。なので,純粋な意味で「処分の違憲」事例になります。

なお,解答例では目的・手段審査をしていますが,法令違憲以外の場面なので,違憲審査基準を定立しなくても問題ありません。その場合は,違憲なりやの判断基準を出さないといけませんが,利益考量で十分でしょう。考慮の際の考慮要素(ファクター)を第2次規範的に並べると良いです。このファクターは,解答例中の目的審査や手段審査の部分で言及している要素をそのまま使えばOKです。書き方が変るだけで書くこと自体は当然ですが変りません。
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憲法編で扱う問題リストその2

2012-03-20 19:00:45 | 司法試験関連
「論文突破 実践力完成講座 講義編」の憲法で扱う予定の問題リストその2です。少しですが,早め開示と言うことで。

第23問,第25問,第27問,第28問,第29問,第31問

です。人権編を多く取り扱います。新司法試験の場合だったら,ここはこう書くべき,という話も致します。
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弥生のカウンセリング日程

2012-03-19 19:10:11 | 司法試験関連
3月カウンセリングは。

東京校
 3/22木 15:00~17:00と、
 3/27火 15:00~17:00の2日、

御茶ノ水校 
 3/22木 18-20時です。


色々と悩み多き時期になって参りました。1人で考え込まず,気楽にご相談しに来てくださいさい。
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春分の日接近

2012-03-19 18:42:18 | 雑感
明日は全国的に祝日だそうじゃないか!なんてこつ!知らんかった。・。・。・。休日ダイヤになっているから気をつけないとにゃー。

そそくさと春めけ,春めけ♪桜が待ち遠しいのである==☆
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行政法,開幕戦

2012-03-19 17:28:14 | 司法試験関連
論文突破の「行政法」が始まりました。

入門講義段階でも,判例解説に相当力を入れています。事案と仕組み解釈部分,事実の評価についてテキスト・ベースでカッチリやっておりますので,まずはテキスト・ベースの復習をシッカリやってください。

あと,条文は個別法も含めてコマ目に引くこと,百選は「論点集」としても位置づけて学習すること,判例は,「そのように判断した理由を追いかけること」,とにかく記憶すべきことは記憶すること,これらを徹底するようにしてください。
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雨の弥生

2012-03-18 16:18:39 | 雑感
しかし今年の弥生の天気の悪さ加減と言ったら無いなぁ。雨ばっかりだ。2月に比べれば空気の質感や全体の雰囲気は、すぐそこまで来ている春の到来を予感させるが、如何せん寒い日が多いよ~。

でも、もう18日ですからね!実はもう昼夜の時間は逆転しています。春分の日より数日早いそうですよ。待望の桜は遅そうですね~。ワシントンDCでは満開だそうですが。
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何故論文が「書けない」のか

2012-03-17 11:20:54 | 司法試験関連
未修生はもちろんのこと既修者でも,L2レベルの答案作成能力,答案構成能力に不安を持つロースクール生が増えている。何故このような不安を持つ事になったのか。

理由は単純で,「そういうトレーニングをしていないから」である。原因の特定自体は難しくもなんともない。要は,論文マスターレベルのインプット講座や,L2レベルの答練をあまり消化していない状況でロー入学を「決めてしまう・決まってしまう」者が増えてきている,というだけの話なのだ。

いわゆる「旧司法試験組」が幅を利かせていた頃の既修生は,L2レベルのトレーニングをロー進学前に相当積んでいたと言える。これは短答も含めての話で,こなしてきた問題数が桁違いでなのである。

ところが,そのような「歴戦のつわもの達」は,既に「絶滅危惧種」と言えるほど減ってきている(予備試験組みはまた別の話である)。だとすれば,演習不足から来る力量不足が顕在化しても不思議でも何でもない。寧ろ,「当たり前の現象」と言える。

問題研究は「お手本」である。習字と同じで,最初はお手本に習う形で練習を積まねばならない。しかし,問題研究の読込み等,どれだけやっていますか,という話である。何度も何度も読み込む,答案構成をする,記憶する,という作業を繰り返していますか?それを端折っていたら,論文なんて書けません。当たり前の話です。ましてや,L3レベルの論文に対応するなんて無理です。この辺の認識を改める必要があります。

なお,一部未修コースでは,危険な兆候が見られます。「1年次」の定期試験で,「もっと事実の評価を厚く」とか,「事案の特殊性を意識して」等という,「指導」がなされているという話を現役生から聞いた事があります。これは,L1が脆弱な上に,L2の指導をスッ飛ばして,いきなりL3レベルの答案を「良い答案」とする指導方針ですが,大混乱の元であり,教育面から見ても大変危険です。わずか1年で,法律知識0から始めた学習者が,L3レベル答案を7科目で書けるようになるなんてあり得ません(一部の天才だけでしょう)。

このような「危険な兆候」は,2年ほど前から文部科学省が「お前ら合格実績を上げろ!」という強烈な行政指導を合格実績の振るわないロースクールにするようになってから,出てきたようです。

悩みや不安のある方は,カウンセリングのご利用や,既に行った講座説明会のストリーミング等をご覧になって下さい。黙って自滅を待つ必要なんてありません。
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2012年憲法,投了

2012-03-16 20:59:18 | 司法試験関連
2012年シーズンの,論文突破基礎力完成講義の憲法編が,今日投了いたしました。もう1科目終わった。早い。統治部分も,論文試験で重要な点はもちろんのこと,主要な論点については言及してありますのでご安心下さい。

現行の短答式試験の統治部分は,旧司法試験のような細かい知識を問うものではなく,「統治の論点」についての理解を問う,というものですので,博士君マークを中心に「論点の理解」と言う作業が極めて重要です。「統治の論点+憲法の条文」というのが統治部分の復習ポイントになります。

月曜日からは,行政法です。入門講義テキスト・論証パターンを使用して,ベーシック部分を固め,論文突破レジュメでアドバンス部分を補強する,という手法は同じです。以前は行政法の勉強をしていないという「捲土重来型予備試験組み」の方にも最適かと思います。テキスト・レジュメ共に判例分析を「ガツン,ガツン」と行きますのでお楽しみに。「これが行政法です」,という感じで行きますよー!
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論文突破 実践力完成講座 講義編 の活用法

2012-03-16 18:53:33 | 司法試験関連
いよいよ21日より憲法から開講する,「論文突破 実践力完成講座 講義編」の活用法について御説明します。

まずは予習です。自分で答案構成をする。1問あたり15分程度で,実際に書くであろう構成レベルで行います。問題研究の問題は,元々は1問60分を想定した問題なので(旧司法試験がそうだったため),実際の答案構成は,15分程度,長くても20分程度が限界だからです。

ノートは,落書き帳のようなもので十分です。綺麗な構成シートを残す事が目的ではないのです。実際に「実践的な構成をする」ことが目的です。当然,まずは何も見ないで「自力で」取り組んで下さい。この場合,白紙のままタイムアップすることもあるでしょう。でもそれが自分の「現実」だ,という認識を持つことが重要でもあるのです。分かったつもりでも分かっていなかった,使いこなせていなかった,ということを早期に認識することはとても重要なのです。

復習のやり方は,もう答案を何度も読むことに尽きます。読み込むのです。「模範的な法律試験の答案」というものに読み慣れることが必要です。全文丸暗記とか絶対しないように。最後は,問題だけ見て数分で大体の構成が頭の中でできるようになるまでひたすら繰り返してください。この辺の作業を絶対に舐めてはいけません。

「L2レベルをクリアーした状態」というのは,「問題だけ見て数分で大体の構成が頭の中でできる」という状態のことです。これがこの講座の「修得目標」になります。
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受験期間は5年なのか!?

2012-03-16 17:32:22 | 法科大学院関連
L1L2レベルの到達度が不十分なままロースクールに進学した場合,深刻な問題の一つとして以下のような問題が「実は」ある。

旧司法試験の場合,実力不十分な場合でも,最終的には自分のペース,自己責任でいくらでも時間をかけて実力向上を目指すことが出来た。「20年選手」もざらだったのは,そういうやり方が,制度上も可能だからであった。

ところが,現行制度の場合,一度法科大学院に入学してしまうと,ある時計のタイマーのスイッチが入ってしまうのである。そう,「卒業後5年以内」という時間制限が,事実上始動してしまうのである。

従って,実力不十分なまま入学してしまうと,自動的にカウントダウンが始まり,「残り何年」という縛りがかかるのだ,という覚悟が必要なのである。この点は見落とされているように思う。卒業後は,期間制限を意識するとは思うのだが,それでは遅い。卒業時には,手持ちの期間のうち2年ないし3年が既に経過してしまっていることになる。受験期間は最大で「5年」ではなく,最大で「7年(既修の場合),8年(未修の場合)」である,という認識の下,L1,L2,L3という段階を上がっていかなければならない,という意識を強く持つべきである(もちろん,2,3年でケリをつけるのが良い)。

入学した以上,四の五の言わず,やるしかない。否応無く「運命のカウントダウン」は始まってしまう。4月から入学予定の皆様,そういう「意識」をもって受験プランを練るようにしてください。
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春の説明会シリーズ大団円

2012-03-14 20:59:54 | 司法試験関連
講座説明会終わった!ま,今日のは「本当の意味での講座説明会」だったように思う(笑)どのように講義をしているかは一番イメージが持てる内容かと思います。これで1月から続いた説明会シリーズは一端終了。次は5月になりますかね。

あ,地方編も含め,それ以外の「オープンスクール」もちょいちょい考えておりますので,4月以降お楽しみに!という風情でございます。
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2011年3月

2012-03-14 20:32:19 | 雑感
昨年の3月11日はやはり鮮明な記憶があります。地震の時,机の上の書籍タワー4つが崩れないように押さえたのを覚えています。揺れる時間が長いな,と感じたのと,一番揺れた時には「これはやばいかも!」と背筋が震えたのも覚えています。

その後,渋谷の牛丼屋は注文殺到で牛丼を出せなくなったのも覚えています。交通機関が麻痺したので結局塾の東京校に「宿泊」しました。5階で,夜中過ぎまで判例を調べてました。そして消灯されている4階の自席の床に寝転がって寝ました。昼前に起きると館内は人がいなくて,あれどうした,と思って5階でフラフラしていたら最初に会ったのが伊藤塾長でした(笑)

美容院の予約を入れていましたが初めてドタキャンしたのも覚えています。地元に戻ると,わが市は,海側の埋立地と内陸の下総台地部分とで,被災の程度がビックリするくらい違いました。我が家は台地側なので,ぱっと見,長閑な昼過ぎにしか見えないほど無傷でしたが,海側は断水するわ水が吹き出るわ,地割れするわで大変でした。

次の日は,JRと京成が止まった段階で,千葉から東京へ出られないことが分かり,千葉は陸の孤島化するの早いなと思ったのを覚えています。渋谷に行けず,講義を1回延期せざるを得なかったなぁ。このまま止まり続けたらどうしよう,と不安になったものです。

当時予定のあった飲み会やら何やらが見事に全てキャンセルになり,かなり不謹慎な理由ですが,「元の生活に戻れるのかなぁ」と漸く被災地以外の住民として,生活への影響を感じたのも覚えています。スーパーやコンビニに食べ物が本当に無くて,1人暮らしの拙者は,マクドナルドに本当に感謝しました。何日か食い繋げました。いや,あそこの商品提供力は本当に図抜けていましたね。渋谷も人の数が3分の1くらいになりました。

なんてことを何も見ないでツラツラ思い出せてしまいます。あれから1年。東京は活気を取り戻していますが,底知れぬ不安感にも襲われます。今このタイミングで首都圏直下型や3連動型が来たら,日本は終わりでしょう。立て直しには相当の年月を必要とするはずですし,今度こそ全国的に不便な生活が長期間続くと思います。最近,終戦直後から昭和30年代までの当時の映像を見ると凄く不安な気持ちになります。焼け野原から立ち直るのに10年以上かかっています。これと同じことが繰り返されるのかもしれない,とつい考えてしまうのです。1脚立ちの高速道路とか見ると,こりゃ間違いなく倒れるんだろうな,と思ってしまったりもします。どうやって建造し直すのか不思議でならない首都高は,実は超巨大地震による破壊が理由になるのかもなとか。

その時前向きでいられるか,正直自信は無いです。

・・・・辛気臭っ!!!!!!!!
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短答対策の指針

2012-03-14 17:11:20 | 司法試験関連
「短答マスター刑法」の収録が投了しました!補講を3時間かましてしまいましたが(すいません),その分,判例や学説の背景的な部分の説明をしたつもりであります。特に,短答プロパーないし,論文ではあまり扱わない犯罪類型について丁寧に説明しましたので,「入門レベルの補足」と言う意味合いもあると思いますです。改めて思ったのですが,特に各論は知識優位な側面があるのは否めませんねぇ。論文も含めてです。

短答攻略の際のキーワードは,「広く,浅く,正確に」記憶する,です。もちろん,「正確に記憶」しただけでは駄目で,「使いこなせる」必要もあります(アウトプットの必要性)。

短答で伸び悩んでいる人は,そもそも

①網羅性のあるインプットをしていない(「広く」要件の欠如),
②広くやっているが,正確に記憶していない(「正確に」記憶要件の欠如),
③記憶までは問題ないが,使いこなせていない(演習不足),


のどこかにボトルネックを抱えていると言えます。自分が抱えている問題はどこにあるのか自己分析するようにしないと,いつまでたっても点数は伸びませんので注意です。
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