asahi.comの記事(http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY201301300195.html)。
裁判官の論理や如何に? 「「反省の態度が見られない」として懲役1年10カ月の実刑判決を言い渡した」そうだが、無茶苦茶すぎないか? 罪を認めた上で、「反省の態度が見られない」と云うのであれば、分かる。でも、この場合、一貫して冤罪を訴えているのに、なんで「反省の態度を見せる」必要があるのか? 裁判官は、頭から犯罪者と決めつけて裁判を進行しているとしか思えないではないか!? 訴えた者、訴えられた者のそれぞれの声を公平に聞こうという気が裁判官にはあるのか。第一、「疑わしきは被告人の利益に」、ではないのか? 刑事裁判の鉄則ではないのか? 高裁も、最高裁も、裁判官の目は節穴か!
『●『冤罪File(No.06、2009年6月号)』』
『●『冤罪File(2009年12月号)』読了(2/2)』
『●『美談の男』読了』
『●『冤罪法廷 ~特捜検察の落日~』読了』
『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』
『●何度書いても書き足りない裁判員制度』
『●日刊ゲンダイへの嫌がらせ ~宮崎学氏の「推認」~』
『●「疑わしきは罰する」名張毒ぶどう酒事件、あ~っため息が・・・』
『●東電OL殺人事件元被告マイナリさん、冤罪15年間への償いはできるのか?』
『●忘れられた最高裁国民審査』
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【http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY201301300195.html】
痴漢冤罪訴え再審請求 異例の本人質問へ 東京地裁
2013年1月30日19時12分
【田村剛】痴漢事件で実刑判決を受けた東京都練馬区の男性(70)が冤罪(えんざい)を訴える再審請求審で、東京地裁(細田啓介裁判長)が31日、男性から事情を直接聴くことになった。書面のやりとりが中心の再審請求審で、裁判所がこうした手続きをとるのは異例。弁護団は「救済の道が開かれるかも知れない」と期待する。
男性は30年以上、小学校の教師だったが、1999年ごろから指の痛みでチョークが持てなくなり、2001年に退職した。教育施設の嘱託職員として働いていた05年3月、西武池袋線の満員電車内で当時19歳の女性のスカートに右手を入れ、約4分間にわたって下半身を触ったとして逮捕され、強制わいせつ罪で起訴された。62歳の時だった。
男性は一貫して否認し、「指の痛みで犯行はできなかった」と訴えたが、一審・東京地裁は事件直後に警察が撮った写真から「人さし指が曲げられなくても中指は動かせた」と指摘。男性を取り押さえた乗客と女性の証言を重視し、「反省の態度が見られない」として懲役1年10カ月の実刑判決を言い渡した。高裁、最高裁もこの判断を維持し、有罪が確定。男性は服役中の11年2月に再審を申し立てた。
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