[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
東京新聞の社説【刑事司法を改革せよ 再審無罪判決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020040102000148.html)。
琉球新報の【<社説>西山さん再審無罪 冤罪根絶へ事件の検証を】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1100940.html)。
《やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い。…事件発生から十七年がたっていた》、《不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった》。
《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。《最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け》た節穴な裁判所。
『●金沢地裁原発差し止め判決: 井戸謙一元裁判官』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
《原発訴訟で原告勝訴を決めた、たった3人の裁判長――その苦悩を
描いたのが『原発に挑んだ裁判官』(朝日文庫、著・磯村健太郎、
山口栄二、660円)だ。元京都大学原子炉実験所助教・小出裕章氏が
評論する。…そして裁判所も一体となり…。…北陸電力志賀原発
2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(井戸謙一裁判長)…》
『●湖東記念病院人工呼吸器事件…冤罪服役13年、
【元看護助手、再審で無罪が確定的に 滋賀の病院患者死亡】』
『●湖東記念病院人工呼吸器事件で冤罪服役…《刑事司法の
よどみや曇り》の解明を、《冤罪が生まれる構造に光》を!』
《2004年7月の逮捕から16年近くたって、無実の罪で12年もの刑に服した》、《自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い…事件発生から十七年がたっていた》。で、警察・検察・裁判所は何も責任をとらないつもり? それなくして、《西山さんが待ち続けた「名誉回復」》が叶ったといえるのか? 《事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い》。
《再審開始が決まった後になって開示された証拠の中に、「患者の死因はたん詰まりの可能性がある」と自然死を示唆する医師の報告書があった。この証拠を滋賀県警は地検に送致していなかった。都合の悪い証拠を隠し、殺人罪をでっち上げていた》。この裁判でも、《担当の警察官を法廷に呼ぶなどして虚偽の自白に至る経緯を検証して》はいない。《この間、二十代と三十代を獄中で過ごした西山さんは大きな損失を被った。メンツのための捜査、あるいはいったん下された判決に忖度するような訴訟指揮はなかったか。検証》されたか? その気は? 《人権蹂躙の教訓を社会全体で共有》するには程遠い、ニッポン。
琉球新報のコラム【<金口木舌>声なき声を聞く】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1100946.html)によると、《▼大西直樹裁判長は患者の死因は自然死の可能性が高いとした。「(担当刑事が)強い影響力を独占して供述をコントロールしていた」として、軽度の知的障がいがある西山さんの特性や恋愛感情を利用したと指摘した ▼取り調べで障がいなどにより反論がしづらく、誘導されやすい「供述弱者」は冤罪(えんざい)被害のリスクが高いという。専門家は弁護士の立ち会いなど、防止する仕組みの必要性を訴える。西山さんは「私を教訓に裁判所も変わらなければならない」と語った》
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…
人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●検察による恣意的・意図的な証拠の不開示、証拠の隠蔽や
喪失、逆に、証拠の捏造…デタラメな行政』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●《「自白の強要をされたという認識に変わりはない」と反論…
いまだにこんな水掛け論になるのかと嘆かわしい》』
「《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…代用監獄…人質司法》
…《日本の刑事司法制度は国際的水準に達していない》。
「人質司法」は未だに《国際的にも悪評が高い》。
《弁護士の立ち会い…多くの国・地域で認めている制度》である
にもかかわらず、ニッポンでは認められていない。
《録音・録画(可視化)》もほとんど進まず、
《事後検証が不可能に近い》。《弁護士の立ち会いが任意段階から
認められていれば、誤認逮捕という人権侵害もなかったはずだ》」
『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》』
『●山口正紀さん《冤罪…だれより責任の重いのが、無実の訴えに
耳を貸さず、でっち上げを追認した裁判官だろう》』
《四十年間も潔白を訴えていた大崎事件(鹿児島)の原口アヤ子さんに
再審の扉は開かなかった。最高裁が無実を示す新証拠の価値を
一蹴したからだ。救済の道を閉ざした前代未聞の決定に驚く。
「やっちょらん」-。原口さんは、そう一貫して訴えていた。
殺人罪での服役。模範囚で、仮釈放の話はあったが、
「罪を認めたことになる」と断った。十年間、服役しての
再審請求だった…「疑わしきは被告人の利益に」は再審請求にも
当てはまる。その原則があるのも、裁判所は「無辜(むこ)の救済」
の役目をも負っているからだ。再審のハードルを決して高めては
ならない》
「再審するかどうかを延々と議論し、《三度にわたり再審開始決定が
出ながら》、最後に、ちゃぶ台返し。最「低」裁は何を怖れている
のか? 誤りを潔く認めるべきだ。山口正紀さん、《冤罪は警察・
検察だけで作られるものではない。…マスメディアにも責任…。
だが、だれより責任の重いのが、無実の訴えに耳を貸さず、
でっち上げを追認した裁判官だろう》。」
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020040102000148.html】
【社説】
刑事司法を改革せよ 再審無罪判決
2020年4月1日
やっとこの日が来た。「呼吸器事件」で殺人犯にされた西山美香さんに大津地裁は「事件性なし」と再審無罪を言い渡した。自白の誘導などで殺人事件に仕立てた捜査と司法の責任は、極めて重い。
滋賀県の病院で二〇〇三年、七十二歳の男性患者が死亡。看護助手だった西山さんが「人工呼吸器のチューブを外した」と「自白」して殺人容疑で逮捕され、懲役十二年が確定した。この判決で、死因は自白に沿う「低酸素状態」、つまり窒息状態とされた。
「自白」は虚偽で、鑑定による死因も誤っていた-。今回の再審で無罪を言い渡した判決文は、明確に書いた。「何が何でも有罪を」と前のめりになる捜査と、それをチェックできなかった司法を批判した。
なぜ捜査段階で「自白」したのか。判決は「取り調べの警察官の不当な捜査によって誘発された」と断じる。
その背景として、西山さんには知的障害によって迎合的な供述をする傾向があると認定。取り調べの警察官は、自分に好意を持っていたことに乗じて「西山さんをコントロールする意図があった」とまで述べ、西山さんが捜査側の術中にはまった過程を分析した。
また、死因について無罪判決は、「低カリウム血症による致死性不整脈」などを認定。つまり呼吸器はつながったままの自然死だった可能性が高いと判断した。
今年二月に始まった再審が素早く無罪判決に至ったのは、西山さんの早期汚名返上の見地からは喜ばしいものの、担当の警察官を法廷に呼ぶなどして虚偽の自白に至る経緯を検証してほしかった。
大津地裁の裁判長は、無罪判決の言い渡し後、明確な謝罪はなかったものの、西山さんに「刑事司法を改革する原動力にしていかねばならない」と決意を述べた。「もう、うそ(誘導された自白)は必要ない」とも語り掛けた。
この冤罪(えんざい)事件では、捜査のずさんさを見抜けなかった裁判所にも大きな責任がある。最初から数えて七つの裁判体が有罪判決や再審請求棄却を続け、八つ目の大阪高裁がようやく再審開始を決定、最高裁を経て十番目の大津地裁が無罪判決を出した。事件発生から十七年がたっていた。
この間、二十代と三十代を獄中で過ごした西山さんは大きな損失を被った。メンツのための捜査、あるいはいったん下された判決に忖度(そんたく)するような訴訟指揮はなかったか。検証して出直してほしい。
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1100940.html】
<社説>西山さん再審無罪 冤罪根絶へ事件の検証を
2020年4月3日 06:01
滋賀県の病院患者死亡を巡り殺人罪で服役した元看護助手西山美香さんの裁判をやり直す再審で、大津地裁は無罪判決を言い渡した。大津地検は上訴権を放棄し、西山さんの無罪が確定した。2004年7月の逮捕から16年近くたって、無実の罪で12年もの刑に服した西山さんが、ついに冤罪(えんざい)を晴らした。
事件を作り上げ西山さんの自由を奪った警察、検察の人権侵害は断じて許されない。それをチェックできなかった裁判所も含めて、司法の責任は極めて重い。冤罪根絶に向けた刑事司法改革を強力に進めなければならない。
最初の裁判で大津地裁は、警察が取り調べ段階で作成した自白調書の信用性を認め、懲役12年の実刑を言い渡した。判決は07年に最高裁で確定した。
だが、再審判決は「何者かに殺されたという事件性を認める証拠はない」と断定し、男性患者の死因は自然死だった可能性が高いとした。滋賀県警の取り調べに対しては、軽度の知的障がいがある西山さんの特性や恋愛感情を利用し、虚偽の自白を誘導したと指摘した。
再審開始が決まった後になって開示された証拠の中に、「患者の死因はたん詰まりの可能性がある」と自然死を示唆する医師の報告書があった。この証拠を滋賀県警は地検に送致していなかった。都合の悪い証拠を隠し、殺人罪をでっち上げていたのだ。
再審判決を言い渡した大西直樹裁判長は「手続きの一つでも適切に行われていたら、このような経過をたどることはなかった」と警察の証拠隠しを批判した。その上で、西山さんに「問われるべきはうそ(刑事に誘導された自白)ではなく、捜査手続きの在り方だ」と語り掛けた。
19年6月に、取り調べ過程の録音・録画を義務付ける改正刑事訴訟法が施行された。冤罪防止のための捜査の可視化が前進したが、裁判員裁判事件や検察の独自捜査事件に対象が限定されている。
障がいなどが原因で自分を守る反論がしづらく、誘導されやすい「供述弱者」を冤罪被害から守る仕組みについても検討が求められる。
捜査段階の証拠隠しがあったとはいえ、西山さんの無罪の訴えに耳を傾けず、捜査側の見立てを追認した裁判所の責任は重大だ。自白偏重の捜査手法や供述調書に過度に依存した「調書裁判」が、冤罪の温床といわれている。
再審判決は2月の初公判から2カ月でのスピード審理となった。西山さんの早期の名誉回復を優先したことは評価されるが、不当な捜査を招いた真相を、裁判を通して明らかにするには至らなかった。
日弁連などを含めた公平な立場の第三者委員会を設置し問題点を詳細に検証、公表する必要がある。冤罪被害者を生み出さないためには、人権蹂躙(じゅうりん)の教訓を社会全体で共有することが欠かせない。
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