2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲自立支援法の学習会に
▲午後は、日進市の市民派議員、障害者団体と一緒に勉強会
他の法律に比べると、突然の法改正と言える「自立支援法」。
6名の市民派議員、そして、約25名の障害者団体のみなさんと一緒に専門家を交えて、学び、意見交換をした。
10月からの施行であり、県が取り組んできたサービスの多くが市町村に移る。取り組みの出来ている自治体と出来ていない自治体の温度差は、大変大きく、障害者は、不便な生活を強いられることにもなる。また、「自立したボランティア」の育成に力を注いできた市町村は、ある程度スムーズにサービスを提供できるしくみをつくることができるだろうが、そうでない自治体は厳しい。
学習会の前に、愛西市の調査をおこなったが、まだまだ・・・だ。
▲焼却炉談合問題、意見陳述しました
■海部地区環境事務組合、新開センターにて
行政は、なぜ損害賠償を請求するのに消極的なんだろう。
一緒に監査請求をした美和町の松下さんと、意見陳述会に出席。主張の概要は、以下の通り。
●談合の事実と違法性について
公正取引委員会が、去る6月27日に、全国地方公共団体が行ったごみ焼却施設、特ににその中のストーカー炉建設入札につき、業界大手5社、具体的には、三菱重工、日立造船、旧日本鋼管であるJFEエンジニアリング、タクマ、川崎重工が談合を行っていたことを認定しており、違法性については、説明するまでもない。
公正取引委員会の認定は、「平成11年(判)第4号の審決」によるもので、平成6年4月1日以降、平成10年9月17日までの間、地方自治体が大手5社に発注したストーカー炉建設工事は、談合により競争が制限されたとしている。
公正取引委員会の審判の手続きは、審査官VS被審人(つまり審査官VS談合業者)の応酬を審判官が裁くと言う形で、25回の審判を経て、今回の審決に至ったもの。たくさんの証拠書類を徴収しての審決であることがわかる。
公正取引委員会が認定した事実
受注機会の均等化を図るために、「張り付け会議」と称する会議が談合業者で持たれ、
? 地方公共団体が建設を計画していることが判明した工事について、各社が受注希望の表明を行い、
a 受注希望者が1名の工事については、その者を当該工事の受注予定者とする、
b 受注希望者が複数の工事については、受注希望者間で話し合い、受注予定者を決定する。
? 5社の間で受注予定者を決定した工事について、5社以外の者が指名競争入札等に参加する場合には、受注予定者は自社が受注できるように5社以外の者に協力を求める。
? 受注すべき価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。その結果、総発注件数は87件(発注金額約1兆1031億円)であり、このうち、関係5社のいずれかの者が受注した工事は66件となっている。
また、関係5社は、平成10年9月17日に公正取引委員会が審査を開始したところ、同日以降、関係5社の会合を開催していない。
以上のように、談合の事実については、公正取引委員会の判断がある。
また、弥富工場の平成10年6月10日に行われた入札の公文書であります「指名競争入札執行調書」に寄りますと、3回目の入札で落札されています。しかし、3回いずれも三菱重工が一番低い価格で札をいれているという事実もある。
●損害の事実と当局の損害賠償義務について
談合が行われたことは、正規の競争が行われる時に比べ、価格がつり上げられたことになり、地方自治体に損害を発生させたことになる。
全国で13件のごみ焼却炉談合住民訴訟が起きている。
このうち6件については、第1審の判決が出され、5件については、地方公共団体の損害を認め(認定された損害比率は、5%が4件、7%が1件)、被告に損害賠償を命じている。談合による損害賠償義務の認定は、判例として確立したと言える。
●損害を20%とした根拠について
1.日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の「入札制度改革に関する調査報告書」に基づく
制限式一般競争入札の方式をとっている長野県では、旧方式より約21%落札率が下がり、県内一円の一般競争入札でダイレクト方式をとっている宮城県では、約15%下がっている。
2.全国市民オンブズマンの調査によるもの
談合しにくい制度にすると20%前後落札率が下がるというデータによるもの
3.公正取引委員会委員長の国会答弁でして、「談合をやめれば平均一八・六%落札率が下がる」という発言がある。
よって、予定価格が251億円(税込)であったのに対し、三菱重工業株式会社は予定価格の99.56パーセントである249億9000万円(税込)で受注しており、談合がなければ20%のコストダウンが可能であったとして、49億9800万円を請求すべきと考える。
●名古屋市が損害賠償書をメーカーに提出したことについて
7日に名古屋市は、受注業者2社に対して損害賠償請求書を送付した。しかし、談合業者は公正取引委員会の審決を争っている。よって、文書や口頭で返せと言ったとしても返ってくるわけがない。監査委員においては、裁判までするよう勧告すべき。
また、名古屋市の請求は、10%としている。裁判において、お互いの主張のもと、損害額が確定できない場合は、損害額は職権においておたがいの主張のもと決定される。過去の判決は、そういった要素がある。10%の訴えなら、10%以下に目減りするのは確実。訴訟をにらんだ主張が必要。