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▲年賀状が出し切れずに友達をなくす公職選挙法

 公職選挙法第147条の2により、選挙区内(私の場合、愛西市内)の方々には、自筆以外の年賀状が出せませんので、理解の程、よろしくお願いいたします。

 同級生や日頃お世話になっている人に、できるだけ自筆の年賀状を出すようにしてますが、限界もあり、なんとも心苦しいのですがお許しください。

 喪中のはがきも同様で自筆で頑張りましたが、これも限度がありました。何らかの形でお返事を出させて頂きます。ごめんなさいとしか言いようがないですが、、、この法律、何とかならないかしら!!!!!

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1月2日(木)のつぶやき

みつこの「あい愛通信」(12月議会報告)が、大まかにできました。明日には完成させないと・・・( ;∀;)。出来上がったら、皆さんのお宅のポストにお届けする予定です。年末年始は、こんな調子がここ10年続いています(^_^)v


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