2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲年末に提出した「学校給食残さの処理に関する質問書」に回答をもらってきました
■.八開給食センターについて
ディスポーザーにて粉砕処理し、水で流し、汚泥を産業廃棄物として処理している。排水は側溝に流しているとの説明を受けました。
(質問および確認事項)
1.上記の解釈で間違いはありませんか。
回答→所長が説明したとおり。
2.汚泥は何にリサイクルされているのか教えてください。(資料には「発酵」とされている)
回答→堆肥。
3.調理残さおよび食べ残しすべてが汚泥となっているのか、それとも消滅処理されているのか教えてください。
回答→消滅処理ではない。
■.佐織地区の自校式給食センターについて
調理残さおよび食べ残しを家庭ゴミ収集時に回収しているとの説明を受けました。
(質問および確認事項)
4.上記の解釈で間違いはありませんか。また、八穂センターで焼却処理しているということですか。
《みつこは思いました》
いいんだろうか?????ちょっと問題あるのでは?
回答→所長が説明したとおり。
■.学校給食センター(森川)について
「残菜リサイクル業務委託」の契約書を頂き、委託金額55万円で処理委託していることがわかりました。契約書によれば.受注者は「●●●●●(個人名)」となっています。
(質問および確認事項)
5.市は排出者として、最終処分まで把握する義務がありますが、確認はされているのでしょうか。確認をされているのであれば、最終的にどのように処理されているのか、また、利用しきれなかった残さは、どのように処理されているのか教えてください。
回答→食べ残しを廃棄するのはもったいないので、家畜のえさとして残菜のリサイクル活用をしている。来年度から専門家に委託処理する予定。所長が説明したとおり。
6.運搬および処理は、受託者個人がおこなっているのか教えてください。
回答→個人が家畜のえさとして運搬している。
7.委託金を支払っているということは、残さは廃棄物であり、一般廃棄物として処理していることになるのではないでしょうか。しかし、市の一般廃棄物処理および収集運搬許可業者に「●●●●●」という名前は見当たりません。
廃棄物処理法において、市が委託基準違反となり、受注者は無許可営業とはならないのでしょうか。もし違反とならないのであれば、廃棄物処理法上、どのような解釈でこのような形態で実施されているのか教えてください。
回答→5.6.のとおり。所長が説明したとおり。
《みつこは思いました》
ここが一番問題であり、私は廃棄物処理法違反になっていませんかと申し上げているのに、本日の回答日も違反の認識は感じられませんでした。委託金として受託者に金銭を渡しているのですから、リサイクルしていようがいまいがゴミです。
鉄鋼スラグ問題でも取り組みましたが「リサイクル品であろうが、売り先が決まってはじめて廃棄物から有価物に変わります」。これだけ丁寧な質問書を出させていただきましたが、ご理解いただけなかったことには、ちょっとショック。
担当には、「廃棄物処理法違反をもう一度県や市の環境課に確認し、至急対策を検討してください」と提案してきました。
8.旧立田、旧佐屋給食センターでは、どのような処理の仕方をしていたのでしょう。教えてください。
回答→旧立田は、一般廃棄物として処理。旧佐屋は、家畜のえさとしてリサイクル処理。
9.契約書写しですが、受注者欄を黒塗りで頂きました。廃棄物問題においては、個人情報よりも環境・健康問題が優位と言うことで、判例もあり、現在愛西市の公文書公開請求においても公開をされてきました。今回、黒塗りとされた理由は何でしょうか。
公開されました。
《みつこの考え》
廃棄物処理の適正を指導する立場の市が、法違反はいけませんので、ただちにあらため、リサイクルの道の模索を。
1月8日(水)のつぶやき
おはようございます。冬休みの児童クラブボランティアも終わりました。子ども同士の人間関係も、気遣うことができるようになり、夏休みよりぐんとよくなりました。体験することにより、子どもたちが自らコミュニケーション力を身につけていくことを、つくづく感じる冬休みでした。
本日頂く予定だった学校給食の残さのゆくえに関する質問書への回答が、只今担当課長から電話があり、明日の午後になりました。ちょっとイラッ!
4月に市議選があります。市民の方から「公職選挙法違反ではないか」と問い合わせがあったので,ブログに載せました。まだ、こんなことがされてるんだとびっくり!「▲総代が、候補者選びのために住民を招集し... goo.gl/KpU5xb