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▲廃棄食品横流しの産廃業者「ダイコー」が、優良企業?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160122-00000010-mai-soci産廃問題の活動をしていると、県などから「優良企業だから、そんなことはない」という言葉を良く聞きます。マスコミからも聞きます。

しかし、「優良企業って何?どうして?」というのが、今までの産廃運動をしてきた私の気持ちでした。今回も、また、優良認定を国がしていたことが明らかになりました。これからも、この「優良」に惑わされず、現場をみていかねばと思っています。

また、廃棄物の行政の管轄と、リサイクルに使われるときの管轄部局が違うので、連携が全くとられていなくて、脱法行為が起きやすくなっています。その事例が、鉄鋼スラグ事件でした。

リンクが切れるといけないので、展開しておきます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160122-00000010-mai-soci

<廃棄カツ転売>国がダイコー「優良」認定 県行政指導直後

毎日新聞 1月22日(金)8時0分配信

 「カレーハウスCoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツが横流しされた事件で、産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)が2008年に三重県から無許可営業を理由に行政指導を受けた直後、国は廃棄物などを堆肥(たいひ)や飼料に再利用する優良な事業者として登録していたことが分かった。制度を主管する環境省と農林水産省は21日、食品リサイクル法に基づきダイコーに立ち入り調査した。
 ダイコーが認定されていたのは、同法に基づく登録再生利用事業者制度で、2001年に始まった。事業者が9万円を支払って環境省と農水省に申請。2省の職員らが工場を視察し、1日5トン以上の飼料・肥料化の能力や生活環境への影響などを審査した上で登録する。農水省によると、昨年9月時点で全国177社が登録され、廃棄物のリサイクルを進める食品会社が、優良な委託先を選びやすくなるメリットがある。
 ダイコーは08年8月に登録されたが、その2カ月前に、悪臭の苦情に基づく調査の結果、三重県いなべ市の工場で、県の許可を得ずに堆肥を製造していたことが発覚した。県は廃棄物処理法違反に当たるとし、ダイコーに許可の取得か撤去を求めたところ、登録と同時期の8月に操業をやめたという。
 同県などによると、営業停止などの処分に至らなければ、国との情報共有は少ないといい、環境省が登録時に指導内容を把握していなかったとみられる。環境省は「当時は要件を満たしていたので登録したと思うが、詳しい経緯は調査中」としている。【山口朋辰】

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▲廃棄食品の横流し問題と、愛知県条例「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」における排出者責任

 coco壱番屋だけでなく、その他コンビニなどの廃棄食材も流通していたことが、次々と明らかになっています。ダイコーの会長とみのりフーズの責任者は、わが愛西市の喫茶店で2年ほど前に会ったそうです。

◆この事件をみて思い出したことは、愛知県の「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」のことです。

 この条例は、産廃問題に一番精力的に取り組んでいた頃に制定されたもので、要綱に含まれた内容が下記の条項に盛り込まれたと記憶しています。この条例が制定されたときに、実効性があるのか?実効性をどう担保するのかと、県に迫ったことを思い出します。机上論ではなく、実効性のある確実な条例を!と。

 今、産廃を出している企業の何%の企業が、下記の条例のことを知っているのだろう?
 そして、県にこの条例を守らせるしくみはあるのであろうか?

◆排出者は、ゴミ処理を委託する場合、最終処分まで現地確認する義務がある。

第3章 事業者の義務
(処理を委託する場合における確認等)

条例
第7条 
事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に 係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の 適正な処理を確保するため、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない
3 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物 について産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、当該県内産業廃棄物が適正に 処理されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を 知事に届け出なければならない

規則
(処理を委託する場合における確認等)

第3条 条例第7条第1項の規定による確認は、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を委託する産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を的確に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に調査することにより行わなければならない
2 事業者は、条例第7条第1項の規定により確認した事項を記録した書類を、その事務所に備え置き、その備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない

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1月21日(木)のつぶやき

おはようございます。寒い朝になりました。
今日は、午前中は、子育て支援について稲沢市でお話しをさせて頂きます。夜は、行政運営に関する法律について名古屋で勉強します。今日も一日、ガンバ!!!


今日の児童クラブれんこん村のおやつは、蒸しパン。ココアとチョコチップを入れてみました。 pic.twitter.com/nklXnmVixV


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