同窓の後輩S君は議員になりたかった。 1回目の立候補で
落戦したのに、次回の選挙に出ると言い出したので、奥さんは
猛反対。 「選挙に出るなら離婚する」と言われた。
そこでいったん離婚届にハンコを押しておいて、選挙済んだら
婚姻届を出せばいいのと違いますか?・・・先輩・・・という
相談がありました。 めちゃくちゃな人。
S君そんな簡単なもんじゃない!離婚届を出せば赤の他人になる。
選挙が済んだからって勝手に婚姻届けなど出すと、公文書(私文
書)偽造(同行使)の犯罪になる。
それよりも離婚届にサインなどしないで、奥さんが勝手に離婚届
を出しても役所の窓口で受理しないでほしいという「不受理申立」
しておきなさい。 ただし有効期間は6ケ月です。
それよりも、奥さんを説得するか議員になりたいという「悪夢」
を捨てた方がいい。 大体議員になりたい人なんてロクな奴が
いないじゃないか!? 結局立候補して再度落選した。