R 03.11.09 譲渡所得税 NO.3198
昭和48年に分譲用地140坪を560万円で買った人が、令和3年に老人施設に入所
したいために5500万円で売った。(建物は古いから度外視) そうすると5,500
万円―560万円= 4,940万円の譲渡所得(儲け)が発生するという。
譲渡所得は住居用に使用していたものならば、「確定申告」をすれば3000万円の
控除がうけられるが、それでも4,940万―3000万=1940万円が課税対象となっ
て、20.315%(394万円)の税金がかかる。
確定申告しなった場合には、1003万円の税金がかかり、その上不申告加算税、延
滞税の「酷税」がかかる。 そんなこと知らなかったは通じない。
大体住居用の不動産を売却して「儲かった?から税金を掛ける」という発想はお
かしい。 貨幣価格が下がっただけだし、商行為ではないだから。