R 03.12.25 動物愛護法 (老前5) NO.3343
1 故なく愛護動物を殺害した場合。
5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる。 動物愛護法44条
2 虐待・放置した場合。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
3 愛護動物とは、牛・馬・めん羊・山羊・犬・猫・ウサギ・鶏・鳩・アヒ ル・その他の哺乳類または爬虫類をいう。
- ここには、ピラニヤ(獰猛肉食魚)・ミシシッピーアリガーターガ
- ]
- (水中にすむ魚類ながら形はワニに似ている危険な魚類)が入っていな
- い。 東京の神田川に出現して大騒ぎになったことがある
* サソリ・背赤ゴケ蜘蛛などの危険な昆虫も入ってない。
そんなもの放置してもよいのか!? 片手落ちと言うべきだろう。
* また、動物の命を守るよりも、子供や老人の命を守る法律を作る方が重
要だ!