R 03.12.25 農地について(老前5) NO.3242
1 農地のまま売却する場合は、相手方は農家である条件を満たしていなけれ
ば売れません。 農地法3条申請 農業委員会の許可が必要で す。
2 現状がもはや農地でない状態の場合は、土地家屋調査士に「非農地証明」
書いてもらって、法務局に(雑種地・宅地などに)地目変更申請し・認め
られれば、売却は可能になる。 固定資産税は上がる。
現状が農地である場合は、地目変更の申請をして、認められれば売却が可
能になる。 農地法4条申請
現状が優良農地の場合は、認められない可能性がある。
3 地目の変更と権利移転(売買)を同時に申請する場合は、農地法5条の
申請となる。