小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

農地の場合(老前5)

2021-12-24 15:16:10 | 日記

       R 03.12.25    農地について(老前5) NO.3242     

1 農地のまま売却する場合は、相手方は農家である条件を満たしていなけれ

  ば売れません。 農地法3条申請 農業委員会の許可が必要で す。

2 現状がもはや農地でない状態の場合は、土地家屋調査士に「非農地証明」

  書いてもらって、法務局に(雑種地・宅地などに)地目変更申請し・認め

  られれば、売却は可能になる。   固定資産税は上がる。

  現状が農地である場合は、地目変更の申請をして、認められれば売却が可 

  能になる。 農地法4条申請

  現状が優良農地の場合は、認められない可能性がある。

3 地目の変更と権利移転(売買)を同時に申請する場合は、農地法5条の

  申請となる。

 

 

 

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