R 03.12.30 その他の注意事項(老前10) NO.3347
1 永久保存すべきもの 不動産売買契約書
譲渡所得税計算上不可欠の書類 登記済証(権利証) 登記識別情報
2 不動産を処分できる者
本人、または家庭裁判所の許可を受けた特別理人。 法定後見人。
3 不動産を売却するばあいの注意事項。 引っ越し先が決まってること。
家族間(推定相続人)に売却の合意あるこ
と。 後日トラブルの原因になることがある。 高齢者の賃借は困難
4 預貯金口座の整理統合 できるだけ少なくする。 定期預金を解約
して普通預金にしておく。認知症になった場合定期預金を解約できない。
5 任意後見契約を考える。
認知症になってからでは、任意後見契約は結べない。
*問い合わせは大阪司法書士会
大阪市中央区和泉町1-1-6 ☎ 06-6943-6099