R 04.04.11 Hおばさんの場合(番外) NO.3450
相続人が10人を超えるような場合の相続手続は大変です。
国内に居ないで外国にいる人(大使館のサイン証明が必要・大使館には飛行
機で行かないとイケナイような地域に住んでる人がいる)。 音信不通で所
在不明の人が居る。
認知症とか精神障害があって、事理弁識能力がない人がいる。
訳もなく、相続手続に協力しない臍曲がいる。
たった一人でもそういう人が居ると相続手伝はできません。
だから元気な内に「遺言書」を書いておきましょう・・・常〃申し上げてい
るのです。
一番簡単で確実なのは法務局で預かってくれる「自筆遺言書」です。
遺言書さえあればそういう困難な手続は必要ありません。
R 04.04.10 Hおばさんの場合 N.3449
Hおばさんには子がいない。 大阪市内の長屋1戸が遺産だった。
子がいないために、調べてみると14人の甥・姪が出て来た。
長屋一戸を14名に分けるのは困難だから、私はこういう提案をしました。
- この物件を私が400万円で買いけましょう。
- それ以上の価格で買い受ける人が居れば申し出てください。
なければ私が買い受けます。
➂ 私が買い受けた場合で、次の手続が完結すれば、14名の方々にそれぞれ287,000円ずつ送金します。
- 同封の書面ほか、次の書面をお送りください。
同封の書面 物件買受希望書 イエス・ノーを表示くださ い。 遺産分割協議書(中岡章に集中する) 住民票・印鑑証明・送金先銀行口座名(名義人・番号)その他必要な事項。
- ただし、1名でも書類がそろわない場合は、このプランは履行できません(不奏功)になります。
いただいた書類は不要(無効)になりますのでご了解ください。
以上の書面を送りましたところ、2週間ほど必要書類がそろいましたのでで、手読は完了しました。
でも、普通がそんなに簡単に行きません。
そのためには「遺言書」を書いておきましょう・・・と常〃申しているところです。