先日、事業者向け「住宅瑕疵担保履行法」の説明会に参加してきました。
これから建築をお考えの方にとりましては、
大変重要でありがたい法律です。
法律の正式名は、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。
平成21年10月1日以降引渡される新築住宅は、
戸建・マンション・賃貸まで、すべてが対象となります。
新築住宅については、既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」により、
売主及び請負人に対し
10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けされています。
ところが、
平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、売主が倒産時などの場合、
これらが履行されず、住宅所有者が二重のローンに苦しめられるなど、
大変不安定な状態におかれました。
この制度だけでは消費者保護としては不十分であり、
瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務化することとなったわけです。
平成21年10月からは、新築住宅の売主または請負人には、
保証金の供託または保険への加入が義務付けられます。
万が一、建設業者や宅建業者が廃業や倒産した場合であっても、
瑕疵の補修に必要な費用が支払われることとなります。
注意しなければならないことは、
その際すべての瑕疵が対象となるわけではありません。
義務付けされる資力確保の範囲とは
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分
これらは、既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」で定められた、
住宅のうち特に重要な部分として10年間の瑕疵担保責任の範囲なのです。
よって、地盤の瑕疵などは含まれていません。
詳しくはこちらをご覧下さい。
これから土地を購入し建築を予定されている方は、
是非、この法律を覚えておいてください。
ひたちなか市・水戸市不動産売買物件情報
これから建築をお考えの方にとりましては、
大変重要でありがたい法律です。
法律の正式名は、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。
平成21年10月1日以降引渡される新築住宅は、
戸建・マンション・賃貸まで、すべてが対象となります。
新築住宅については、既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」により、
売主及び請負人に対し
10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けされています。
ところが、
平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、売主が倒産時などの場合、
これらが履行されず、住宅所有者が二重のローンに苦しめられるなど、
大変不安定な状態におかれました。
この制度だけでは消費者保護としては不十分であり、
瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務化することとなったわけです。
平成21年10月からは、新築住宅の売主または請負人には、
保証金の供託または保険への加入が義務付けられます。
万が一、建設業者や宅建業者が廃業や倒産した場合であっても、
瑕疵の補修に必要な費用が支払われることとなります。
注意しなければならないことは、
その際すべての瑕疵が対象となるわけではありません。
義務付けされる資力確保の範囲とは
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分
これらは、既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」で定められた、
住宅のうち特に重要な部分として10年間の瑕疵担保責任の範囲なのです。
よって、地盤の瑕疵などは含まれていません。
詳しくはこちらをご覧下さい。
これから土地を購入し建築を予定されている方は、
是非、この法律を覚えておいてください。
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