9条とともに、改憲の必要があるとされる教育無償化の行方が注目されている。
憲法89条には「公の支配に属さない団体(宗教・教育等)への公金の支出禁止」が定められている。憲法学者の9条解釈的に見れば現行の私学助成は憲法違反であると考えられるが、現状では9条と同様な憲法解釈を行って私学助成が行われている。幼児教育から大学教育まで無償化するためには89条を廃止して法律で無償化を行うか、若しくは全ての教育の無償化を憲法に明文化する必要があるために、教育の完全無償化は改憲論議の1丁目2番地とされている。現状は89条に完全無償化の明文化を求める日本維新の会と、将来的な財源確保の見通しが不透明な現状から89条の改正ではなく26条に「教育環境の整備に対する努力目標」のみ明文化して完全無償化は法律で対処しようとする自民党案の擦り合わせが論議されていると思う。国民からの教育完全無償化要求が高まれば避けて通れないところと思うが、憲法改正に及び腰である公明党や野党はこの問題について祠が峠を決め込んでいる。大学教育まで無償化することには、大学進学を望まない人との新たな不公平感が生まれる恐れがあること、必ずしも大学教育履修者としての識見を持たない大卒者が散見される現状のさらなる悪化が懸念されること、現業部門の若年労働力不足が起こり得ることから、自分は高校教育以上の無償化には反対であり、真に経済的な理由のみで大学教育を断念せざるを得ない若者には、厳正な選考試験をパスできた人物に奨学金を給付する制度の方が、大学生及び大卒者の資質向上に資すると思う。
憲法を改正してまで、金余り家庭のぼんくら息子が4年間遊び惚けるために公金を支出する必要はなく、私学助成金を給付型奨学金に振り替えるほうが有意な若年者の保護育成に資すると思うのだが。