ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者、介護保険への移行は無理?

2008年07月07日 22時40分30秒 | 障害者の自立
 以前、「障害者福祉の闇1」の記事で取り上げた「障害者が65歳を迎えると高齢者扱いになってしまう」状態が、いよいよカウントダウンされた。

 今日に至るまで、本人を含む地元の在宅障害者団体および支援者たちが幾度も町田市と話し合いを行い、6月26日に、介護保険1日と障害者自立支援法合わせて、約19時間の介助時間で妥結する結果となった。内訳はこうだ。介護保険介護度5で159時間(約1日5時間相当)、障害者自立支援法介護度6で430 時間(約1日14時間相当)ということだ。

 それまでは月620時間(約1日20時間)の介助時間を得られていた。それは胃腸の働きが弱く、ガスを自力では出せないことから不規則な(本人の意志で)復圧を行うこと、無呼吸症候群やジョクソウ防止のための体位交換が堪えず必要とされていたからで、その他(た)、もちろん全介助あり、本来なら24時間の介助体制が求められて当然な状態だったからだ。それも夜間のヘルパーにボランティアを頼んで24時間態勢を保持していたのだ。

 ところが、65歳を境に1日1時間、さらに減ってしまう。たった1時間と思う人もいるかもしれないが本人にしてみれば大変なことだ。

 1日1時間減る理由は、筋委縮性側索硬化症(ALS)患者で介護保険と障害者自立支援法を併用している人たちとの整合性を図るためだという。しかし、町田市にはALS患者で1人暮らしをしている人はいない。この差は大きいと思うのだが……。

 どうしても合点がいかないことがある。障害者自立支援法は、そのほころびを繕いながらも、この7月から自己負担額が軽減されることになった。大まかに説明すると障害基礎年金1級程度の人は、居宅で6150円から3000円に、通所で3750円から1500円にまで減額される。

 しかし、この7月で65歳になると、介護保険の介護度が5で満額使った場合、障害者自立支援法の自己負担と合算され、本来は3万5000円の1割負担だが、8725円2.5%減額された2万6250円となってしまい、実質、増額されてしまうのだ。体の状態、年金の額、何も変わってはいないのに、同じ障害者でありながら片や減額され、片や増額される……、理解しようにも、これこそ理不尽と言うしかない。

 実は、障害者自立支援法が始まったころ、障害者が65歳を超えて介護保険に移行した場合、障害者自立支援法の自己負担額と合算されるというのは同じなのだが、3%減、6%減というふうに段階的に軽減策を東京都は講じてきたが奇(く)しくも、この7月で期間満了で廃止される。

 引き続き、負担軽減が続くというものは2.5%減の2万6250円のみである。この軽減策を受けるためには次のような要件が満たされなくてはならない。


(1)非課税であること
(2)年間収入が150万円以下であること
(3)貯金が350万円以下であること
(4)不動産を持っていないこと
(5)扶養されていないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと
(7)生活保護ではないこと
(8)旧措置者ではないこと


 普通重度障害者の収入は年金手当など含み12万円前後である。しかも、ここで問題にしているのは独居の重度障害者のことを指しているので、これらの用件は(例外は別として)満たす人がほとんどだ。

 いろいろと調べていくうちに、1つ気付かなかったことに出くわした。

 障害者団体と市役所(障がい福祉課)と話し合いを重ねる中で、市側は少ない人員で多くの利用者を扱うデイサービスをしきりに勧めてきていたが、障害者特有の介助については皆無と言ってもよく、障害者が安心していける場所ではないということがわかった。

 それと、デイ使用料と食費については100%利用者の負担となるが上記の要件を満たし申請すると25%引きになるのだという。

 12万円の所得から自己負担をし、足りない介助時間を自腹でやりくりをし、デイの負担まで強いられて本当に人間らしい幸福な生活が送れるというのだろうか。

介護保険「家族介護」へ逆戻り

2008年07月07日 15時59分30秒 | 障害者の自立
 介護保険の利用者に家族が同居しているという理由で、ホームヘルパーによる「生活援助」を打ち切る事例が各地で相次いでいる。「生活援助」の可否については市区町村の裁量で、極端なケースでは、利用者が独り暮らしにもかかわらず、「家族が通える範囲に住んでいる」として認めない場合もある。介護保険は、介護を社会全体で支える仕組み(介護の社会化)をつくるために導入されたが、多くの関係者が「介護の社会化の理念は捨て去られ、自己責任を土台にした家族介護へ逆戻りしている」と、制度の在り方を批判している。
狭められる介護サービス
 ホームヘルプは、介護保険の中で最も利用されている在宅サービス。「生活援助」はその一つで、調理や買い物、掃除などで暮らしを支援する。
 「生活援助」について厚生労働省は、「基本的に単身の高齢者で、家族がいても病気や障害などの理由で家事ができない場合にサービスの対象」にしている。ほかに、やむを得ない場合として、家族が病気や障害以外の何らかの理由でサービスを必要とする際には、「給付の対象になる・ならないは個別具体的判断」になると、各市区町村に判断を委ねている。

 しかし、介護給付「適正化」を柱とする2006年4月の改正介護保険法の施行に伴い、利用者に同居家族がいる場合の「生活援助」に制限が加えられる事例が目立ってきた。

 東京都内の介護関連のNPO法人(特定非営利活動法人)など6団体でつくる「介護保険ホットライン企画委員会」には、▽乳児の育児と要介護5の父親の介護で負担が大きいが、市から今後は対応できないと言われた▽90歳代の母親とは別世帯で、仕事があるため、ヘルパーを頼んでいたが、「家の中がつながっている」ということで同居とされ、利用できなくなった▽要支援1と要介護2の80歳代の夫婦だが、息子夫婦がいるとしてサービスをカットされた。しかし、息子夫婦は共働きで介護ができる状態ではない▽同居しているとして利用できなくなったが、同居者は働いているため、日中は要介護者が独居状態になる-などの相談が寄せられている。

 「生活援助」が狭められている実態について、全日本民主医療機関連合会が進めている「介護保険の緊急改善アピール」に賛同した長野県の事業所は、「家族同居時のヘルパー導入禁止後、家族の負担が多大になり、家族自身の医療受容度が高まるケースが見られる」と指摘。また、千葉県の事業所も「家族がいるのだから何もかもしなければならないとなると、仕事が大変になる上、介護の負担が多くなり、精神的な面での影響が心配。結果的に在宅で見ることができなくなる」と危惧(きぐ)している。

自治体による過剰な締め付け
 東京都大田区は今年4月、区内の居宅介護支援事業所に「生活援助事例検討結果一覧」を送付した。同居家族がいる場合に「生活援助」を受けられる基準について、明確な定義がなかった中、ケアマネジャーがケアプランを作成する際の“指針”という位置付けになっている。

 一覧では、▽同居している長男の仕事が月曜日から土曜日まで7-22時に及ぶほか、休日も不定期な勤務になっている▽働いている同居者が三食の作り置きをしても、利用者に認知症による過食があり、適切な状態ではない▽息子夫婦は海外在住で、2人の孫と同居しているが、いずれも学生で要介護者の支援は難しい▽73歳の妻が82歳の夫を介護しているが、妻は骨折の後遺症で家事が十分にできない-などの12例について、「現在の状況が変わった場合、見直しを行う必要がある」という条件を付けて、「生活援助」を認めることにしている。

 この基準について、同区のあるケアマネジャーは「いずれも極端なケースで、国の基準を超えた自治体の“独自解釈”による過剰な締め付けとしか言いようがない。これでは、『生活援助』を必要としても受けられない人の方が多い。行政によるサービスの規制で、適正化という名の給付抑制にすぎない。頑張って介護をしている家族が、その一端を制度に担ってもらうこともできないなら、何のための制度か分からない。家族が全く報われない制度になってしまっている」と批判している。

負担増やさず、介護報酬引き上げを

2008年07月07日 15時56分12秒 | 障害者の自立
来年4月の介護報酬改定に向け、介護従事者が持続して働ける労働環境の実現を目指す「全都ヘルパー集会」(同集会実行委員会主催)が7月6日、東京都内で開かれた。ホームヘルパーやケアマネジャーなどの介護労働者、訪問介護事業所の経営者ら約130人が参加。介護報酬の引き上げは喫緊の課題としながらも、現行の介護保険制度では、報酬を引き上げると、保険料や利用料も増額する仕組みになっていることから、制度を抜本的に見直し、利用者負担を増やさずに報酬を引き上げることを国に求めていくことを確認した。

 基調報告では、相次ぐ介護報酬の引き下げで、事業所や労働者が深刻な影響を受け、利用者が必要とするサービスを受けられなくなるなど、介護保険が「崩壊」の危機に直面していることなどが示された。

 「急がれる介護を支える担い手の確保」をテーマにしたシンポジウムでは、健和会看護介護政策研究所の宮崎和歌子所長をコーディネーターに、厚生労働省老健局振興課の片桐昌二課長補佐、訪問介護事業所「ふれあいサポート」の北原恵美子代表取締役、ホームヘルパー全国連絡会の笹原祐美副代表がパネリストを務めた。

 片桐氏は、今年の通常国会で成立した議員立法「介護従事者処遇改善法」などを説明。同法は「来年4月までに、介護従事者の賃金をはじめとする処遇を改善するための施策の在り方について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」としているだけで、具体策を示していないが、片桐氏は「介護事業所や介護サービスの実態調査を受け、介護給付費分科会で秋から本格的に議論される。現場のより多くの声を聞き、実態に合った議論にしたい」と語った。

 事業者を代表して出席した北原氏は、訪問介護事業について紹介。特に2006年の介護保険法改正以降、ヘルパー不足が深刻化して新しい利用者を受け入れにくくなるなど、利用者数が減少し、経営が厳しくなっている現状を報告した。

 また、ホームヘルパーを代表した笹原氏は、ヘルパーの低賃金の実態を取り上げ、「職業としての最低ラインは『食べていけるか』ということ。これは人として当たり前の仕事の基準だが、ヘルパーには全く当てはまらない」などと、人材の確保には賃金の引き上げが必要だとの考えを強調した。

 会場との質疑の後、▽介護従事者の賃金や労働条件を改善できる介護報酬の改定を国に要望する▽社会保障費2200億円の削減をやめさせ、憲法25条で保障されている権利としての社会保障を実現する▽介護従事者が安心して働き続けられる労働環境の実現と、すべての国民の安心できる暮らしのために、介護保険制度見直しに向け共同した運動をつくる-などの「行動提起」を確認した。






「介護崩壊」全国の事業所が悲痛な訴え

2008年07月07日 15時53分53秒 | 障害者の自立
「介護報酬があまりにも低過ぎて、事業所の経営努力ではもう限界」-。全日本民主医療機関連合会が取り組んでいる「介護保険の緊急改善アピール」に、全国の事業所が悲痛な訴えを寄せている。介護現場の深刻な状態を打開するために、民医連は「2009年度の改定を待たずに、国は介護従事者への十分な給与保障を可能にする介護報酬の引き上げや利用者負担の軽減策などを早急に講じるべき」と訴えている。

 民医連は、▽介護報酬の引き下げが事業所の経営を圧迫している▽厳しい賃金・労働条件で介護の担い手が大幅に不足している▽負担増や給付抑制で必要なサービスの利用が困難になっている-などとして、昨年10月に同アピールを発表。これまでに全国19都府県の500を超える事業所が賛同している。

 事業所の意見を見ると、「介護報酬が低いため、労働に伴った対価を職員に支払えない。事業の存続が危ぶまれている」(宮城県)、「低い介護報酬の状態が続けば、経営が成り立たず、制度が崩壊する」(千葉県)、「努力しても赤字が続き、銀行などへの返済が厳しい上に経費は上昇し、破産寸前」(神奈川県)、「現状の介護報酬で運営していくのは非常に困難。介護業界はボランティア精神のみでやっていける事業所しか残らず、今後の発展はない」(福岡県)など、介護報酬の引き上げの要求が相次いでいる。

 また、「職員の確保が困難。現場は介護の担い手がなければ存続できない」(長野県)や「ヘルパーが集まらない。人手不足のために制度が崩壊してしまう」(大阪府)、「ヘルパーの確保に苦しんでいる。このままでは事業の継続が困難」(兵庫県)など、人材の確保に関する声も多い。

 利用者については、「重い費用負担から利用を減らすことを余儀なくされている事例を多く抱えている。必要なときに必要なサービスを利用できるような制度でなくてはならない」(山形県)や、「制度は高齢者が安心して生活できるようにするために導入されたはずだが、どんどんサービスが限定されている。必要なサービスを受けられないようでは制度の意義が問われる」(東京都)など、負担の軽減を要求する意見が寄せられている。

 このほか、「制度をつくる人は自分たちが介護される立場になったときのことを考えるべき」(山形県)や「厚生労働省の職員は、机上の空論ではなく、一定の期間、民間の介護保険施設での研修を義務として受けるべき」(宮崎県)など、政治や行政に対する不信感を表わす意見もある。

 民医連では「高齢者福祉はかつて全額公費で賄われていた。しかし、介護保険制度の下で、国の負担割合は4分の1にまで減っている。制度における国の負担を大幅に増やし、抜本的な改善を図るべき。無駄な公共事業などを改めれば、財源を確保できる」と強調している。

重度障害者の訪問介護が深刻に

2008年07月07日 15時51分46秒 | 障害者の自立
 NPO法人(特定非営利活動法人)「DPI(障害者インターナショナル)日本会議」や全国障害者介護保障協議会などでつくる「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会」は6月26日までに、重度障害者の訪問介護サービスなどについての実態調査(中間集計)の結果をまとめた。重度障害者の訪問介護は、身体介護などと比べ、報酬単価が低く設定されており、人材確保が極めて困難で新規の利用者を受け入れにくいことが明らかになった。
 調査は、全国の重度訪問介護事業の事業者や利用者、ヘルパーを対象に実施。5月26日までに回答があった事業所54か所、利用者151人、ヘルパー877人について集計した。

 人材不足については、職員の離職率が20%を超えている事業所が約半数を占めたほか、30%以上の事業所も約3割あった。ヘルパーを募集しても、面接にまで至るのは月平均2.3人で、年間の採用数は14.8人にとどまるなど、重度訪問介護の人材確保が困難を極めていることが浮き彫りになった。

 人材確保で事業所が困難に感じていること(複数回答)については、重度訪問介護が長時間に及ぶ上、身体介助全般を必要とすることから、同性による介護を求める利用者が多く、「男性の応募が少ない」が最多の52事業所に上った。続いて、早朝や夜間に勤務するヘルパーが少なく、「時間帯により(勤務できるヘルパーの数に)偏りがある」(44事業所)、「泊まりの介護をできる人がいない」(39事業所)などだった。

 ヘルパーの労働実態では、常勤職員の平均月収が約21万円にとどまり、昇給についても常勤職員の約4割が「なし」と答えるなど、厳しい環境に置かれていることが分かった。
 収支については、3割超の事業所がマイナスと答えた。

 利用者への影響では、ヘルパーの離職率の高さと人材確保の困難などで、新規利用の受け入れに困難を来す事業所が多く、昨年一年間の新規利用が2人以下だった事業所が6割近くを占めた。このうち、新規利用がなかった事業所が約2割あった。

 自由意見を見ると、利用者からは「事業所に電話しても、『できない、やれない』などと断られた。サービス提供責任者と話すこともなく断られると、『死んでもいい』と思うときがある」、「泊まりの介助をしてくれるヘルパーが辞めることになり、代わりの人を探すのに半年以上もかかった」という深刻な訴えがあった。
 また、事業所からも「土曜や日曜などには、泊まりを含むヘルパーの勤務シフトに見通しが立たないことがある。月末になると、その繰り返しで精神的・肉体的な負担が大きい」との悩みが寄せられた。