障害児支援の見直しを論議している厚生労働省の検討会は14日、現在の障害者自立支援法ではなく、児童福祉法に基づくべきだとする報告書案をまとめた。保護者が福祉サービス利用料の原則1割を払う自立支援法の「契約制度」については、見直すかどうか結論が持ち越されたものの、子どもの福祉より、親や施設の意向を優先する現行の契約制度には委員の間で批判が根強く、22日にまとめる最終報告書では、何らかの改善策が盛り込まれる見通しだ。
児童福祉法では、障害のない子が虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費などを公費で全額負担する「措置制度」を保障している。しかし、障害児は06年10月の自立支援法の本格施行で、保護者が「不在、虐待者、精神疾患」のいずれかに該当しない限り、契約制度が適用されることになった。
厚労省が検討会に示した報告書案では、障害児支援を「児童福祉法に位置付ける」と明記。しかし、措置・契約問題では、契約と判断された児童の割合が都道府県間で大きく異なる現状を「基準の明確化」で是正する必要性は認めたものの、契約制度に関する是非には言及せず、「基本的に現行の枠組みで検討する」と記述するにとどまった。
これについて、委員から「問題への解決策になっていない」「契約に伴う保護者の経済的負担への配慮に関する記載は不十分」など、案への異論が相次いだ。こうした議論を踏まえ、厚労省は報告書案を修正して22日の検討会に改めて提示する。
児童福祉法では、障害のない子が虐待などで施設に入所する場合、利用料や医療費などを公費で全額負担する「措置制度」を保障している。しかし、障害児は06年10月の自立支援法の本格施行で、保護者が「不在、虐待者、精神疾患」のいずれかに該当しない限り、契約制度が適用されることになった。
厚労省が検討会に示した報告書案では、障害児支援を「児童福祉法に位置付ける」と明記。しかし、措置・契約問題では、契約と判断された児童の割合が都道府県間で大きく異なる現状を「基準の明確化」で是正する必要性は認めたものの、契約制度に関する是非には言及せず、「基本的に現行の枠組みで検討する」と記述するにとどまった。
これについて、委員から「問題への解決策になっていない」「契約に伴う保護者の経済的負担への配慮に関する記載は不十分」など、案への異論が相次いだ。こうした議論を踏まえ、厚労省は報告書案を修正して22日の検討会に改めて提示する。