ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

7作業所が共同法人化

2008年07月10日 23時50分19秒 | 障害者の自立
 今年4月に設立された特定非営利活動法人(NPO法人)大和障害者地域生活支援ネットワーク(井上貴雄理事長)が7月12日、法人設立を祝う記念式典を勤労福祉会館で開く。複数の作業所が共同で法人格を取得する例は珍しいという。

 このNPO法人は、市内7ヵ所(*1)の障害者地域作業所を運営していた「大和市心身障害児者福祉団体連合会」(春日恵美子会長)が実施主体となり設立したもの。平成18年の障害者自立支援法改正に伴う地域活動支援センター移行のために法人化を目指していた。

 障害者地域作業所は、地域の会社から内職作業を受託して、就職が困難な障害者に有償の働く場を提供している。自立支援法の施行後は、運営費補助の増額など同法の制度を最大限に活用するためには、法人格の取得が必須となっている。

 市内には10カ所の作業所があるが、この法人化に参加した7ヵ所を除く3ヵ所はすでに単独で法人化している。今回法人化した7ヵ所には計139人が通う。

 同法人では「各作業所の運営のほか、就労支援や相談支援の強化、将来的には通所者や家族の高齢化対策として、作業所への入所機能の付加なども検討していきたい」としている。

(*1)大和さくら(柳橋・新田裕康所長)、大和のぎく(下和田・山田房子所長)、大和みつば(深見西・小坂輝子所長)、大和すずな(下鶴間・国分達也所長)、大和福田(渋谷・薄葉雄一所長)、大和つきみの(下鶴間・川嶋伸幸所長)、大和泉の森(桜森・山岸安志所長)

消防用設備設置の猶予可能/綾瀬の火災で神奈川県

2008年07月10日 00時40分30秒 | 障害者の自立
 県は九日、綾瀬市の知的障害者施設「ハイムひまわり」で四人が死傷した火災を受け、厚生労働省と消防庁に行っていた照会に対する回答内容を明らかにした。市町村の各消防本部が障害者グループホームやケアホームが福祉施設に該当すると判断した場合でも設置にかかる負担を考慮し、消防用設備の整備は当面、猶予できるとした。

 現行の消防法は延べ床面積三百平方メートル以上の福祉施設を対象に、自動火災報知設備の設置を義務付けるなどの安全対策を取るよう定めているが、これまで障害者グループホームやケアホームの位置付けは明確でなかった。このため、県は国に対し、該当した場合の対応などを問い合わせていた。

 消防庁は八日の回答で「現在の取り扱いが必ずしも関係者の不作為によるものでなく、実情に即した取り扱いを求められている」と説明。福祉施設に該当しても、消防用設備の設置対象施設が拡大される来年四月施行の改正消防法に合わせて対応を取ることができるとした。

 また、厚労省は消防用設備の整備が必要な福祉施設だとしても、自立支援法上の「不適切な状態」に対する指導などは必要ないとの見解を示した。ただ、県は「福祉施設に該当する場合は整備が望ましい」として、〇八年度まで設けられている障害者自立支援対策臨時特例基金を活用し、二百万円を上限に整備費用を負担する。

障害者自立支援法施行から2年  給付金大幅減で現場悲鳴

2008年07月10日 00時37分19秒 | 障害者の自立
 障害がある人たちが自宅から通い、作業などに携わる横浜市内の通所施設で、重度の障害がある人を受け入れる所を中心に、大幅減収に追い込まれる施設が相次いでいる。二〇〇六年の障害者自立支援法施行に伴い、利用日数に関係なく安定支給されていた給付金が、日割り計算方式へと変更されたことが最大の原因。現場からは「このままではやっていけない」と悲鳴が上がっている。 

 「日割り計算方式は施設の経営基盤を危うくするものです」。横浜市栄区で重度障害者通所施設「朋」を運営する社会福祉法人「訪問の家」理事長の日浦美智江さん(70)は、厳しい表情で訴える。

 「朋」には、知的障害と身体障害が重複する計四十八人が通う。職員のサポートを受けながら体を精いっぱい動かし、クッキーやジャムづくり、アルミ缶回収などさまざまな作業に挑戦している。

 しかし、メンバーはいずれも障害が重く、体調悪化や長期入院などで休むことも少なくない。このため利用は平均すると週三日程度で、人によっては一カ月に二日しか通えない場合もある。

 自立支援法施行以前は、市から県国民健康保険団体連合会経由で施設に払われる給付金は、通所日数ではなく利用者数に応じた定額だった。

 ところが法施行により、実際に通所した日数分しか給付金を支払わない日割り方式に変更され、「朋」のように通所日数が安定しない施設はもろに影響を受けた。〇七年度上半期の給付金は約三千万円だったが、日割り方式導入後の同下半期では約千五百万円と半減した。

 「朋」では、メンバーが休む場合でも、職員が自宅や病院を訪問するなどして本人や家族のケアに努めているが、現行の仕組みではこうしたサービスは給付金に反映されない。この制度に対し、市の福祉関係者からも「『来てなんぼ』という日割り計算の考え方は実態にそぐわない」との批判がある。

 横浜市障害支援課によると、市内の障害者通所施設約八十カ所の大半が、日割り計算方式の影響で減収に追い込まれた。中でも「朋」のように、重度障害者が多く通う施設ほど影響は大きい。施設からは「毎月の収入が読めず、まるで『ギャンブル経営』だ」という声まで出ている。

 厚生労働省障害福祉課によると、日割り計算方式は「利用者がサービスを組み合わせ、自分にあったサービス利用ができるようにする」という目的から導入したという。

 一方、障害が重い人の給付金単価を引き上げたり、〇八年度に限っては前年度の施設給付金の九割を保障したりするなど施設側にも配慮したといい、「制度変更は考えていない」(同課)という。

 しかし、日浦さんはこう訴えた。「給付金を日割りにしても職員の給料を日割りにすることはできない。元の制度に戻してほしい」