前回の記事「障害者、介護保険への移行は無理?」で重度障害者が介護保険に移行した場合、1割の自己負担軽減策について少し書いてみた。
あれは、生計困難者軽減と言って、前回の記事に書いたが、非課税であること、年間収入が150万円以下であることなどの8項目の要件を満たしていれば1割負担が4分の3の負担ですむことになるのだが、残りの4分の1は公費と事業所で折半することになっている。
つまり、事業所が4分の1の半分を「負担するよ」と行政に手を上げない限り、利用者が介護保険を満額利用した場合、生計困難者軽減を受けられず、1割3万5000円を丸々強いられると言うことになってしまう。どこの事業所も赤字覚悟で運営していることを考えれば、なかなか難しいところがある。
さらに軽減策として上記、生計困難者軽減を受けるための8項目の中の所得が80万円以下の人たちに対しては高額介護という形で1万5000円くらいまで減額されるが現実的ではないだろう。
多くの介護保険の利用者は、40歳以上の特定疾病者を除けば、65歳になったからと言って、すぐにサービスを使う人は、まず少ないだろう。デイサービスにも何件か見学させてもらったが、今話題になっている長寿(後期)高齢者がほとんどだ。元気なお年寄りも多い。
こうした実情の中、生まれつき重い障害を持った障害者とくくいられる人たちは大人になっても、その多くは生計の手段を待たされず生きてきている。従って預貯金など持っていない人がほとんどなのであって、1割の負担はかなり厳しい。
前回も合点できないところを書いたが、今回も、もう1点、書いておきたい。
ここでは、独居と言った方が分かりやすいだろう。要するに長い間、他人介助を受けながら一人で生活をしてきた障害者たちは、学生を初めとするボランティアなどに支えられてきた。資格うんぬんと言い出したのは、まだ4~5年程度である。つまり介助をするのに、専門性や資格など要らないというのが障害者たちの主張だった。実際にヨーロッパや北欧の国々で生活する障害者たちは自分の介助者を新聞や雑誌などで募集するときに自分のライフスタイルにあった人材を募集しているのである。
例えば「スキーをしたい」という障害者がいたとして、ヘルパー資格は持っているが、スキーに関してはまるでダメというのでは、そのニーズに合わないということになるわけだ。多くの障害者は、こうした個別ニーズに合わせた介助のあり方を求めてきている。そして日夜奮闘しているのだ。
こうした高まりの中、国がその動きにブレーキをかけた。支援費制度(2003年度)以来絶対的な資格制度にしたのだ。しかし、ヘルパー2級などの資格は、その内容が高齢者介護が9割以上を占めている。障害者に対するスキルが学べないのがほとんどだ。変に学ばれても困ると思うのだが……。
今まで介助にかかわってきたいた学生やボランティアを引き続きかかわり続けてもらうために障害者たちは国に対し20時間程度で資格化できる「重度訪問介護従業者養成研修」なるものを勝ち得たが、あくまでも65歳までの障害者しか介助できないことになっている。介護保険移行後は、ケアーマネジメント上、自立支援法と併用しても介護保険時間はヘルパー2級以上の資格者でなければ法律違反として罰せられる。従って、利用者が65歳になるまで20年間も介助を続けてきて、その利用者のことを知り尽くしているヘルパーがかかわることができないという事態に陥っているのだ。そういうヘルパーに限って多くの利用者にかかわっているため、ヘルパー2級以上の資格取得に時間を費やすこともできず、また、代替えを入れるだけの人員を確保できないほど事業所の人材不足は深刻化している。
利用者にしてみれば、「なんで介助できないの?今までやってきたじゃないか」と怒りをあらわにすることもよく分かる。しょせん、机の上で考えられた制度であり、人権を無視したあんぽんたんな法律だとしか言いようがない。
あれは、生計困難者軽減と言って、前回の記事に書いたが、非課税であること、年間収入が150万円以下であることなどの8項目の要件を満たしていれば1割負担が4分の3の負担ですむことになるのだが、残りの4分の1は公費と事業所で折半することになっている。
つまり、事業所が4分の1の半分を「負担するよ」と行政に手を上げない限り、利用者が介護保険を満額利用した場合、生計困難者軽減を受けられず、1割3万5000円を丸々強いられると言うことになってしまう。どこの事業所も赤字覚悟で運営していることを考えれば、なかなか難しいところがある。
さらに軽減策として上記、生計困難者軽減を受けるための8項目の中の所得が80万円以下の人たちに対しては高額介護という形で1万5000円くらいまで減額されるが現実的ではないだろう。
多くの介護保険の利用者は、40歳以上の特定疾病者を除けば、65歳になったからと言って、すぐにサービスを使う人は、まず少ないだろう。デイサービスにも何件か見学させてもらったが、今話題になっている長寿(後期)高齢者がほとんどだ。元気なお年寄りも多い。
こうした実情の中、生まれつき重い障害を持った障害者とくくいられる人たちは大人になっても、その多くは生計の手段を待たされず生きてきている。従って預貯金など持っていない人がほとんどなのであって、1割の負担はかなり厳しい。
前回も合点できないところを書いたが、今回も、もう1点、書いておきたい。
ここでは、独居と言った方が分かりやすいだろう。要するに長い間、他人介助を受けながら一人で生活をしてきた障害者たちは、学生を初めとするボランティアなどに支えられてきた。資格うんぬんと言い出したのは、まだ4~5年程度である。つまり介助をするのに、専門性や資格など要らないというのが障害者たちの主張だった。実際にヨーロッパや北欧の国々で生活する障害者たちは自分の介助者を新聞や雑誌などで募集するときに自分のライフスタイルにあった人材を募集しているのである。
例えば「スキーをしたい」という障害者がいたとして、ヘルパー資格は持っているが、スキーに関してはまるでダメというのでは、そのニーズに合わないということになるわけだ。多くの障害者は、こうした個別ニーズに合わせた介助のあり方を求めてきている。そして日夜奮闘しているのだ。
こうした高まりの中、国がその動きにブレーキをかけた。支援費制度(2003年度)以来絶対的な資格制度にしたのだ。しかし、ヘルパー2級などの資格は、その内容が高齢者介護が9割以上を占めている。障害者に対するスキルが学べないのがほとんどだ。変に学ばれても困ると思うのだが……。
今まで介助にかかわってきたいた学生やボランティアを引き続きかかわり続けてもらうために障害者たちは国に対し20時間程度で資格化できる「重度訪問介護従業者養成研修」なるものを勝ち得たが、あくまでも65歳までの障害者しか介助できないことになっている。介護保険移行後は、ケアーマネジメント上、自立支援法と併用しても介護保険時間はヘルパー2級以上の資格者でなければ法律違反として罰せられる。従って、利用者が65歳になるまで20年間も介助を続けてきて、その利用者のことを知り尽くしているヘルパーがかかわることができないという事態に陥っているのだ。そういうヘルパーに限って多くの利用者にかかわっているため、ヘルパー2級以上の資格取得に時間を費やすこともできず、また、代替えを入れるだけの人員を確保できないほど事業所の人材不足は深刻化している。
利用者にしてみれば、「なんで介助できないの?今までやってきたじゃないか」と怒りをあらわにすることもよく分かる。しょせん、机の上で考えられた制度であり、人権を無視したあんぽんたんな法律だとしか言いようがない。