ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

東北の消防、指導に困惑 小規模福祉施設の防火設備

2008年07月26日 17時26分56秒 | 障害者の自立
 ケアホームやグループホームなど小規模福祉施設の防火設備設置をめぐり、東北の各消防本部が指導に頭を痛めている。消防法改正に伴い、現行基準では設置義務のない小規模施設も自力避難の困難な入所者が一定割合を超えた場合、2012年4月までに自動火災報知機などの設置が義務付けられる。ただ、入所者の要介護度や障害の度合いは常に変動するため、「割合」の線引きが難しいという。

 現行の消防法は、施設の延べ床面積に応じて必要な設備を規定。例えば自動火災報知機は300平方メートル以上、スプリンクラーは1000平方メートル以上の施設に設置義務があったが、改正後は小規模施設(スプリンクラーは275平方メートル以上)も自力避難の難しい入所者が一定の割合を超えると設置しなければならない。

 改正消防法などによると、介護施設は「入所者の半数以上が要介護者」、障害者施設は「重度障害者(障害者自立支援法上の程度区分4以上)が8割超」の場合、それぞれ自動火災報知機や火災通報装置、スプリンクラーなどの設置義務が発生。それ以外の小規模施設は家庭用火災報知機などの設置で済むという。

 ところが、福祉施設では入所者の身体状況が常に変わる上、入所者も頻繁に入れ替わる。仙台市消防局は「現状だけで設置を指導しても、すぐ基準外になる事態も予想される」と困惑気味だ。

 すべての防火設備の導入には多額の経費もかかり、盛岡地区広域行政事務組合消防本部も「厳しい経営を迫られている施設に、ぶれのある基準では指導できない」とこぼす。山形市消防本部も「面積など変動しない線引きがあれば指導しやすい。なぜ、こんな基準になったのか分からない」と首をかしげる。

 福祉施設の防火設備設置基準をめぐる問題は、火災報知機を設置していなかった神奈川県綾瀬市の知的障害者グループホームで6月、入所者3人が焼死した火災で浮上。「設置義務があった」とする消防庁に対し、神奈川県が「ホームは共同住宅で福祉施設ではない。設置義務はない」と反論するなど、行政でも認識にずれがあることが浮き彫りになった。

 消防庁予防課は「自治体ごとに福祉施設のとらえ方も違う。自力避難困難者の割合も、施設の現状で判断せざるを得ない。入所者の入れ替わりや要介護度の変化などは継続的な調査で把握し、指導していくしかない」と話している。

ミツエーリンクスが高齢者や障害者のアクセシビリティ・ユーザーテストサービス

2008年07月26日 13時32分11秒 | 障害者の自立
ウェブインテグレーション事業のミツエーリンクスは、高齢者や障害者がサイト上で目的を達成できているかどうかを分析し問題点を発見して改善につなげる「アクセシビリティ・ユーザーテストサービス」を開始した、と7月25日発表した。高齢者や障害者によるサイト利用が進む中、現在公開されているサイトでは考慮されていないのが実状。実際のユーザーの利用方法が知られていないことが理由として挙げられる。このサービスでは、サイトの課題をヒアリングして必要なテストを計画。リクルーティング、テスト会場準備、実査、分析、レポート作成、結果報告会を行い、サイトのアクセシビリティ改善に向けたソリューションを提供する。テストは同社のモニタールームで行うため、高齢者や障害者がサイトを利用している様子を実際に見ることもできる。

県:手当の申請書類紛失 障害者個人情報含む /新潟

2008年07月26日 13時29分58秒 | 障害者の自立
 県は25日、五泉市に住む1世帯の名前や家族の障害などが記入された書類を紛失したと発表した。

 県新潟地域振興局によると、紛失したのは、障害のある20歳未満の子供を持つ世帯を対象に支給される特別児童扶養手当の申請書一式で、住民票や診断書など計6点。

 手当は市町村が窓口となり、県が支給する仕組み。今月15日、申請の審査結果が出ていないことに気づいた五泉市から県に連絡があり、紛失が発覚した。

 市の記録では、申請のあった2月25日に県に書類を送ったとされていたものの、県には受け付け記録がなかった。申請者に謝罪した上で、審査を実施しているという。【

在宅心身障害者手当、給総額を19億円から3億円に圧縮/横浜市

2008年07月26日 13時27分22秒 | 障害者の自立
 横浜市は、在宅で生活する市内の心身障害児・者者約五万五千八百人に総額十八億七千五百万円を支給している「在宅心身障害者手当」(二〇〇六年度実績)の支給対象を極めて重い障害児・者に限定することで、総額を三億円規模に圧縮する方針を固め、二十五日開かれた市会常任委員会に報告した。支給対象の見直しによる財源は、高齢化が進む障害者が将来にわたって地域で安心して生活できる新しい施策に充当する方針という。

 同手当は一九七三年、同市が「在宅で暮らす心身障害者の生活の安定に寄与する事業」として創設した制度。現金で支給され、年額は障害の程度に応じて「中度」(二万五千円)、「重度」(三万五千円)、「最重度」(六万円)の三段階に分かれている。

 今回の見直しでは、手当の対象者を精神障害を含む「最重度」と「重度」の一部に限定。新たに所得要件を導入して約五千人にまで絞り込み、支給規模を三億円程度としたい考えだ。

 この結果、〝浮く〟形となる約十六億円は(1)親が死亡した後も障害者が安心して地域で生活できる仕組みづくり(2)障害者の高齢化、加齢に伴う障害の重度化―など、障害者福祉の新たな課題に対応するため施策に活用する方針。

 市は、同手当の見直しに関する市民の意見の募集や障害者団体との意見交換などを通じて、「新たな施策」の具体化を急ぐ一方、〇八年度中には関係条例の改正案を市会に提出。一〇年度からは新制度に移行するスケジュールを組んでいるが、現在の支給対象者にとっては「痛み」を伴うため、今後、市会などで議論を呼びそうだ。

後期高齢者医療制度:拒否の重度障害者40人に1割補助 負担増批判に配慮 /栃木

2008年07月26日 13時24分00秒 | 障害者の自立
県が25日、後期高齢者医療制度の任意加入対象である65~74歳の重度障害者の中で、制度への移行を拒否している約40人に対し、医療費の1割補助を決めたのは、経済的に弱い立場に置かれることの多い障害者への負担増を強いることへの批判が出ていたからだ。県は来週、31市町に対し方針を説明し、理解を求めていく。

 同制度への非加入者は、医療機関で2~3割の窓口負担が必要だったが、県と市町が折半で1割補助することで本人負担は1~2割に収まる。後期高齢者医療制度に移行した場合は、医療費が原則、全額助成される。ただ、その代わりに新たに同制度の保険料を支払う必要が出てくる。

 県が先月、31市町を対象に実施した制度見直しのアンケートでは、見直しに肯定的な市町と、否定的な市町が15ずつ(その他1市)と完全に対応が分かれた。県は再度アンケートを実施したが、前回アンケートとほとんど変わらない結果となった。

 ただ、秋には県・市町とも来年度の予算編成に向けて動き出すことから、早めに対応を決める必要があった。そのため県は、医療費助成を受けるには制度加入を条件とする原則を守りつつ、対象者の自己負担軽減を図る妥協策の導入で、事態打開を図ることにした。