ゴエモンのつぶやき

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わされん、廃案求め抗議集会 障害者自立支援法改正案

2010年06月11日 00時40分09秒 | 障害者の自立
 障害者自立支援法の改正法案が今国会で成立する見通しとなったことを受け、県内の作業所で組織する「わされん」(県共同作業所連絡会)第4ブロックはこのほど、田辺市湊の市民総合センターで同法案の廃案を求める抗議集会を開いた。

 田辺西牟婁地方の福祉施設職員ら約20人が参加。わされんの米川徳昭会長がアドバイザーを、第4ブロックの石神慎太郎ブロック長が進行役を務めた。

 民主党政権は、障害者の福祉サービス利用に原則1割の負担を課す現行の障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し、それに代わる新法「障がい者総合福祉法」(仮称)を新たに制定するとしている。今回の改正法案はそれまでの暫定措置とされ、障害が重いほど利用者の負担も重くなる「応益負担」から支払い能力に応じた「応能負担」に転換するほか、発達障害者も対象とすることなどを盛り込んでいる。

 この日の集会では、ふたば福祉会の松原卓さんが改正法案の中身について説明。今年1月、障害者自立支援法違憲訴訟原告団と国が「障害者自立支援法は立法過程において十分な実態調査や障害者の意見を踏まえることがなかったため、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた。その反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる」との内容が盛り込まれた基本合意文書を取り交わしたにもかかわらず、今回の改正法案には反映されていないと指摘した。「当事者の存在が軽視されている」「利用者負担があることには変わりはない」として、同法案の廃案を求める緊急抗議声明を採択した。


紀伊民報

事業主の皆さんへ 障害者の雇用に関する制度が変わります!

2010年06月11日 00時28分52秒 | 障害者の自立
障害のある人も障害のない人と同様、自分の能力や適性に応じて就労したいという希望をもっています。企業全体で障害者の雇用を促進するため、国は、企業に対して、雇用する労働者数の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務づけています。また、これを満たさない企業からは「障害者雇用納付金」を徴収し、障害者を多く雇用している企業に障害者雇用調整金や各種助成金を支給しています。平成22年7月から、これらの制度が変わります。



「改正障害者雇用促進法」が平成21年4月から段階的に施行されています
平成21年度にハローワークに新規で求職の申し込みをした障害者の数は125,888人。過去10年間で2倍近くに増えています。一方、就職件数は45,257件で、就職率は36.0%にとどまっています。障害のある人の就労意欲が高まっている中で、企業の障害者の雇用機会をさらに増やしていくことが求められています。

障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づいて、民間企業は、その常用労働者数の1.8%以上の障害者を雇用することが義務づけられています。この1.8%を「障害者雇用率(法定雇用率)」といいます。

平成21年6月1日現在、全体の実雇用率は1.63%となっており、法定雇用率を下回っています。また、法定雇用率を達成している企業の割合は45.5%で、半数以上の企業が法定雇用率を達成していない状況です。実雇用率が特に低いのは100人~299人規模の企業で、その実雇用率は1.35%となっています。

企業における障害者の雇用を増やすため、障害者雇用促進法が改正され、平成21年4月から段階的に施行されています。平成22年7月からは、企業の障害者雇用に関する制度が変わります。

平成22年7月から短時間労働者にも障害者雇用率が適用されます
まず、短時間労働への雇用ニーズに対応するため、平成22年7月から、企業における雇用障害者数の算定方法が変わり、短時間労働の障害者も雇用障害者数としてカウントすることになりました。

企業が雇用しなければならない障害者の数は、企業全体の労働者数に障害者雇用率(1.8%)をかけて算出されますが、その算定の基礎となる労働者は、週所定労働時間が30時間以上の常時雇用労働者でした。そのため、週30時間未満の短時間労働者については、重度障害者や精神障害者をのぞき、雇用障害者数としてカウントすることができませんでした。

しかし、一方では、障害者によっては、障害者の特性や程度、加齢に伴う体力の低下などにより、長時間労働が厳しい場合もあります。また、短時間労働は、障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な就労形態として有効です。このように障害者の短時間労働に対する一定のニーズがあることを踏まえ、今回の法改正により、短時間労働にも障害者雇用率が適用されることになりました。

算定方法が変わり、雇用しなければならない障害者の数が変わります
平成22年7月からは、実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者・知的障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)もカウントされます。なお、この場合、常時雇用労働者1人は1人分としてカウントされますが、短時間労働者1人は0.5人分としてカウントされます。

また、これと併せて、実雇用率や法定雇用障害者数を算定する際の基礎となる「企業全体の常時雇用労働者の数」にも、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短期労働者を加えて計算することになりました。この場合も、短時間労働者1人は0.5人分として計算されます。

この算定方法の改正によって、各企業の法定雇用障害者数は改正前よりも多くなり、実雇用率は改正前よりも低くなる場合がありますので、ご注意ください。

また、この改正は、短時間労働に対する障害者のニーズを踏まえ、障害者雇用の促進のために行うものです。社会保険料を免れる目的など事業主の都合で、雇用する障害者の勤務形態を一方的に短時間労働に変更することはできません。本人の希望や能力を踏まえ、適切な待遇をしてください。

障害者の雇用促進を図るための「障害者雇用納付金制度」

実際に雇用している障害者数が法定雇用障害者数に満たない企業は、「障害者雇用納付金制度」の納付金が徴収されます。この制度は、雇用障害者数が1人不足するごとに月額5万円を納付金として徴収し、それを財源として、障害者を多く雇用している企業に対して、障害者雇用調整金や報奨金、各種助成金を支給するものです。

企業が障害者を雇用する場合には、障害のある人が働きやすいようにするため、作業設備や職場環境を改善したり、特別の雇用管理や能力開発を行ったりするなど、経済的な負担がかかります。障害者雇用納付金制度は、このようにして障害者を多く雇用している企業の経済的負担を軽減し、事業者間の経済的な負担を調整しつつ、全体として障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度です。

平成22年7月から障害者雇用納付金制度の対象事業主が中小企業に拡大されます
障害者雇用納付金制度では、これまで、納付金の申告や調整金の支給について、「常用雇用労働者数301人以上の事業主」のみを対象としてきました。しかし、近年、障害者の就労意欲が高まり、企業における障害者雇用も着実に進んできている一方、中小企業での障害者の雇用は低い水準にとどまっています。そこで、障害者にとって身近な雇用の場である中小企業において、障害者の雇用をさらに促進していくため、平成22年7月から、障害者雇用納付金制度の対象事業主が「常時雇用労働者数が200人を超える事業主」に拡大されます。

今回の改正で新たに障害者雇用納付金制度の対象となる中小企業(常用雇用労働者数が200人を超え300人以下の事業主)には、納付金の減額特例が適用され、平成22年7月から平成27年6月までの5年間は、不足する障害者1人あたり月額5万円の納付金が1人月額4万円になります。

なお、障害者雇用納付金は罰金ではなく、納付金を支払っても障害者の雇用義務を免れるものではありません。事業主が障害者雇用率を達成し、雇用した障害者が職場で能力を発揮できるようにするため、厚生労働省ではさまざまな支援・援助を行っています。詳しくは、最寄りのハローワーク、または独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構納付金部にお問い合わせください。

<取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン>

出所者に福祉橋渡し

2010年06月11日 00時27分05秒 | 障害者の自立
 刑務所などの矯正施設を出所する高齢者や障害者のうち、必要な福祉などを受けられないまま、生活苦に陥って再び罪を犯し刑務所に逆戻りする人が後を絶たない。出所後の充実した受け皿づくりは急務で、福祉施設に橋渡しする支援機関「地域生活定着支援センター」が県内でも開所し、社会復帰に手を差しのべる。同センターは、「福祉サービスが受けられれば再犯を防ぐことができ、地域の安心安全にもつながる」と、地域の理解を求めている。

 法務省の調査(2006年)によると、引受先のない満期出所者約7200人のうち、自立が困難な高齢者や障害者は約1000人。07年の犯罪白書では、65歳以上の出所者のうち約半数が1年以内に再犯に及んでいる。

 知的障害がある出所者の中には、就職しても障害のためにすぐに失職してホームレスになる人もおり、生活苦から盗みなどを重ねる人もいる。福祉サービスを受けるために必要な療育手帳(知的障害者手帳)を持っていなかったり、生活保護を受ける手続きを知らなかったりする人も多い。

 始まったばかりの取り組みにまだ地域の理解は十分ではない。「また罪を犯したり、トラブルになるのではないか」と受け入れを断る福祉施設も少なくない。生活保護や介護保険などの費用負担が増えることをためらって「なぜ居住先がうちの市なのか」と難色を示す自治体もある。センターは、そうした施設や自治体と調整し、出所後の定期的な助言を続ける。

 全国に先駆けて09年7月に開所した長崎県のセンター。支援を受けた60歳代の男性は、「行くあてがなく、刑務所を出るのが怖かった。支援がなかったら、自殺するか詐欺を繰り返していたと思う」と関係者に打ち明ける。男性は身寄りも住む場所もなく、無銭飲食による詐欺罪で刑務所に12回出入りした。現在は出身地の施設に身を寄せている。

 とちぎ地域生活定着支援センターは、1月から支援を始め、5月末までに障害者と高齢者の出所者、計6人を手助けしている。センターが出来て間もなく、出所までの時間も短かったが、施設のスタッフに出所者本人と面談してもらうなど意思疎通を重ね、うち5人で受け入れを実現した。

 関口清美センター長は「支援対象は、今まで福祉のセーフティーネットからすり抜けてしまっていた人たち」と話し、ハンディキャップに対する地域社会全体の理解を訴えている。

(2010年6月10日 読売新聞)