皆さんにご協力いただいていた生活保護の通院移送費の局長通知を改正することができました。(3月12日厚生労働省保護課は改正した局長通知を出しました。)
このようなあいまいな行政通知が残り続けていたことの方が異常事態であったと思います。ようやく財政基礎構造改革のもとに進められていた社会保障費の削減、ひずみの一つを改正しました。
改正の内容は
○ 「一般的給付」「例外的給付」の別をなくしたこと
○ 電車バスの場合の「へきち」や「高額」というしばりをなくしたこと
○ 「原則管内」「最寄り」が「比較的近距離」という表現になったこと
○ さらに、傷病等の常態や治療実績、主治医との信頼関係等を総
合考慮し適切な医療機関への通院を認めたこと
○ 給付手続の周知を明示した。
○ やむを得ない場合には事後申請も可としたこと
などにより、必要な場合については、きちんと出せるようになっているはずです。是非、仲間で共有し、必要な方に届けてください。
「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正(通院移送費関係)(22年3月12日改正)については下記を参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp.html
文責:山本 創 2010年3月
全国障害者介護制度情報より転載
このようなあいまいな行政通知が残り続けていたことの方が異常事態であったと思います。ようやく財政基礎構造改革のもとに進められていた社会保障費の削減、ひずみの一つを改正しました。
改正の内容は
○ 「一般的給付」「例外的給付」の別をなくしたこと
○ 電車バスの場合の「へきち」や「高額」というしばりをなくしたこと
○ 「原則管内」「最寄り」が「比較的近距離」という表現になったこと
○ さらに、傷病等の常態や治療実績、主治医との信頼関係等を総
合考慮し適切な医療機関への通院を認めたこと
○ 給付手続の周知を明示した。
○ やむを得ない場合には事後申請も可としたこと
などにより、必要な場合については、きちんと出せるようになっているはずです。是非、仲間で共有し、必要な方に届けてください。
「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正(通院移送費関係)(22年3月12日改正)については下記を参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp.html
文責:山本 創 2010年3月
全国障害者介護制度情報より転載