厚生労働省は、都道府県の介護保険担当課や関連団体に向けて、10月25日付で「末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について」の事務連絡を発出した。
現在、要介護認定で要支援、要介護1と判定されても、心身の状態が急速に悪化することが確実とみられる末期がん患者などには、福祉用具貸与に介護保険が適用できる。具体的には、急速な悪化の可能性を示す医師の主治医意見書や、サービス担当者会議などを通じて貸与が必要と考えられる福祉用具が記されたケアプランなどで、市町村が保険適用を判断する。また、介護認定審査会が市町村に保険適用が可能と意見付記することもできる。
しかし、厚労省老健局振興課によると、「末期がん患者が軽度者に認定されると、福祉用具を保険で借りられなくなるとして、認定を見直してもらいたいとする声が多かった」という。このため厚労省では、軽度者でも一定の手続きを踏めば、福祉用具貸与で保険適用できることを周知する必要があると判断した。
( 2010年10月28日 14:03 キャリアブレイン )
現在、要介護認定で要支援、要介護1と判定されても、心身の状態が急速に悪化することが確実とみられる末期がん患者などには、福祉用具貸与に介護保険が適用できる。具体的には、急速な悪化の可能性を示す医師の主治医意見書や、サービス担当者会議などを通じて貸与が必要と考えられる福祉用具が記されたケアプランなどで、市町村が保険適用を判断する。また、介護認定審査会が市町村に保険適用が可能と意見付記することもできる。
しかし、厚労省老健局振興課によると、「末期がん患者が軽度者に認定されると、福祉用具を保険で借りられなくなるとして、認定を見直してもらいたいとする声が多かった」という。このため厚労省では、軽度者でも一定の手続きを踏めば、福祉用具貸与で保険適用できることを周知する必要があると判断した。
( 2010年10月28日 14:03 キャリアブレイン )